御質問の趣旨は、私正確に把握したかどうかちょっと自信はございませんが、EC代表部の場合は、先ほど申し上げましたように日本との本部協定がございますので、それによって律せられるわけでございますが、その内容によりますと、大体ウィーンの外交関係条約を適用するということになっております。ウィーン外交関係条約は日本にあります在外公館全般に適用があるわけでございますが、その場合に、在外公館は原則としてその所在する国の裁判権からの免除を享有するということになっております。他方、その在外公館は職務の遂行に当たって接受国の法令を尊重しなければならないということでございますので、法令を尊重する義務はございますが、裁判に関する限りは裁判権の免除を主張するこ
