今申し上げた趣旨そのものが日米間の合意ではございませんが、これは先ほど申し上げました安保条約の内容として日本側がとっている政府の考え方でございます。
今申し上げた趣旨そのものが日米間の合意ではございませんが、これは先ほど申し上げました安保条約の内容として日本側がとっている政府の考え方でございます。
先ほども申し上げましたように、私が申し上げておりますのは、昭和四十二年四月十九日の衆議院本会議でそういう趣旨の佐藤内閣総理大臣の答弁があるということを申し上げたわけでございます。
ソ連に対して日本政府が要求をいたしましたのは、第一が公式の陳謝でございます。それから第二番目は、不法行為の再発を防止するための措置をとれという要求でございます。第三点として、この今度の事件の結果として、我が国の国民の生命、財産が損害をこうむったということに関してソ連政府に対する賠償の要求でございます。 一言、先ほど大臣が答弁されましたことに関連して補足させていただきたいと思いますが、本来民事上の、全く司法上の賠償責任の問題と、それから国際法上ソ連の行った不法行為に対する日本国としての、国としての損害賠償の請求というものは一応性格的には別なものでございまして、前者については、大臣の答弁がございましたように裁判所において決める、その
この前の通常国会で御質問がありまして、安保条約第六条の実施に関する交換公文の仕組み、それがどういう形で成り立っているかということを御説明いたしましたときに、これはアメリカ側が義務として日本に負っているものである。したがって、その義務を果たさなければならないアメリカ側から提起するというのがこの交換公文の考え方であるということを御説明いたしました。その考え方には変わりはございません。
今、山下審議官からもちょっと御説明いたしましたけれども、そもそも母港というのは実は厳密な意味での法律用語とはちょっと言いかねる言葉なわけでございます。その内容が一体何であるのかということについては、したがって非常に一般的な形で使われておりますのでいろんな使い方があると思いますが、ある場合には船の在籍地のことを言い、ある場合には船の登録地のことを言い、あるいはある場合には家族が住んでいる場所を言う、あるいは活動上の根拠地というようなことで、その場合その場合でいろいろな形で一般的には使われていると思いますが、一番最初に申し上げましたように、厳密な意味でのテクニカルタームとして母港という言葉があるわけではないわけでございます。 そこで
先ほども申し上げましたように、母港という言葉が非常に一般的な言葉でございますので、さっき申しましたように、交換公文で言っているところの配置には当たっていないというのが従来から政府が国会で御説明しているところでございます。
条約上の解釈としてはそういうことになると思います。
御質問の意味を正確に把握したかどうか、ちょっと自信がございませんが、御承知のとおり、一般に国際法上軍艦は不可侵権というものを持っておりますので、他国がその中に立ち入って立入検査をするというようなことはできないという建前でございます。
お答えいたします。 今上田委員が御指摘になりました具体的な答弁でございますが、昭和四十三年三月六日の衆議院外務委員会における佐藤内閣総理大臣の答弁というのは、委員御承知のとおりこういうふうに述べておるわけです。「最近の外務省が言っているのは、非常に論理的で正しいと思います。」ここで「最近の外務省が言っているのは、」というのは従来私どもが今度の国会におきまして答弁している考え方でございますが、その考え方は「非常に論理的で正しいと思います。私は、第四条、第六条、こういうものをやはり区別して考えるべきだ。」日米間において区別して考えるべきだということを答弁いたしまして、その後今委員が御指摘になった表現がございます。それで最後のところで
私が御答弁申し上げました趣旨が十分明確でなかったといたしますと、もう一度繰り返して申し上げたいと思いますが、結論的に申し上げれば、佐藤総理大臣は第四条、第六条というものは法律的には二つの別なものであるということを答弁しておるというふうに理解しております。その後、委員が御指摘になった三木外務大臣の答弁につきましては、ここで外務大臣が答弁しておりますのは、従来の大平答弁あるいは中川答弁というものと今示された政府の見解とはどういう関係にあるのかという質問に対して、これは六条の問題と四条の問題とを一緒にして答弁をしておるのでこういう答弁になっておるのだと思う、結論的に言えば六条は条約で認められた一つの制度であって、それは事前協議という厳格な
先ほど来申し上げておりますように、佐藤総理大臣は冒頭において、四条、六条、こういうものはやはり区別して考えるべきだ、こういうことを言っておられるわけです。後のことが何を意味するのか必ずしも明確ではございませんが、結論としては政府が述べておることが正しい解釈である、こういう考え方でございますので、その結論の趣旨を具体的に申し上げれれば、四条と六条を区別する考え方をとっておられるというふうに解釈しております。
この点についても先ほどお答えいたしましたが、三木外務大臣は、四条と六条と別なものであるという前提に立ちまして、大平答弁、中川答弁はその二つの事態を一緒にして議論をしておるという答弁をしておるわけでございまして、三木外相も四条と六条とは別な事態であるということを述べておられると思います。
制度として申し上げますと、委員が御承知のとおり、第六条というのは、第六条の実施に関する交換公文において、あそこに規定しているような三つの事態についてアメリカ側が事前協議を申し込むということを制度上の問題として決めているわけでございます。 第四条は、従来から政府がお答えしておりますように、非常に一般的な問題でございまして、条約の実施に関する問題、それ以外もございますけれども、条約の実施に関する問題について締約国が随時協議をすることができるという、非常に広い条約の運用についての意見交換の場の可能性というものを規定しているわけでございます。 したがいまして、制度としては二つのものは別でございますし、相補完する関係という関係に立つよ
制度といたしまして、第四条に規定する随時協議と第六条に規定する事前協議とは別なものであるということは、現在の政府の考え方であると同時に、今委員が御指摘になりました三月六日の外務委員会における総理大臣及び外務大臣の答弁であるというふうに理解しております。 それから、その両者が補完する関係にあるのかどうかということは、先ほどお答えしましたように、一般的に両者が補完する関係に立って規定されているわけではございませんけれども、その両者が事前協議の運用の問題というような形で、一般的な形で議論され得ることが四条によって可能であるという意味において、両者が関連している面はあると思います。
お答えいたします。 私が沖縄及び北方問題特別委員会で答弁をいたしましたときに申し上げました、岸総理大臣、藤山外務大臣の御答弁でその趣旨のことを申し上げておりますと申し上げましたのは、次の発言でございます。 岸総理大臣につきましては、昭和三十五年二月二十九日衆議院予算委員会における岸国務大臣の答弁でございます。それから藤山外務大臣につきましては、昭和三十五年四月二十八日衆議院の安保特別委員会における外務大臣答弁でございます。
関連の部分をお読みするのが一番正確かと思いますので、申し上げますが、 問題の事前協議にかけておる三点というものは、従来論議の上から見まして、これらの重要な事項をアメリカが一存にきめて、そうしてそれを実現し得るということに、現行条約 これは旧安保条約でございますが、 現行条約においてはなっておる。しかるにやはりこういう重要な問題、日本が日本及び極東の安全保障について独自に考えるところの意見というものを、これらの重要な事項の上に反映させなければいけないということが、従来の国民の感情でもあり、要望でもあり、また今回の改定にあたりましてもわれわれが主張してきたところでございまして、従ってこれらの事項が、従来アメリカが単独の意思で実
藤山外務大臣の答弁について具体的な箇所を申し上げます前に、土井委員が指摘されました第一の点について一言申し上げたいと思います。 確かに、日本側から提起することはできないということを明示的に岸国務大臣答弁として述べておられるということではございません。私が申し上げましたのは、それからその後の委員会での政府側の答弁で申し上げておりますのは、この安保条約のもとにおける事前協議の制度というものは、事柄の性格上、義務を負っておるアメリカ側から申し出てくるのが建前である、そういう仕組みになっておりますということを申し上げまして、そういう趣旨において岸総理大臣の答弁、あるいは藤山外務大臣の答弁があるということを申し上げたわけでございます。
先ほど土井委員から、昭和三十六年の中川条約局長の答弁あるいはその後の大平外相の答弁等について御指摘があったわけでございます。そういう答弁があったという事実、これはその後の国会答弁におきましても、私どもの方からそういう事実がございますということは認めておるわけでございます。 ただ、私がその後の今土井委員が御指摘になった答弁で申し上げましたのは、昭和四十三年三月六日の外務委員会において、当時の高辻法制局長官が、それらの今土井委員から御指摘のありましたような中川答弁等をも踏まえまして、その上で政府の考え方をまとめて説明をしておるという事実がございますので、そのことを申し上げたわけでございます。
正確を期しますために高辻政府委員の答弁の関連部分をお読みいたしますが、高辻政府委員はまずこういうふうに述べているわけでございます。 この点について、事前協議というものが日本側からも申し入れができるのかというのが問題の焦点でございますが、それにつきましては、たしか安保条約審議の際に、藤山大臣も、事柄の性質上、それはアメリカから事前協議そのものとしては申し出てくるのが筋であるということをおっしゃったように私思うのでありますが、しかし、その後に御指摘のような答弁がありますことも、私も長く関係しておりますのでよく承知しております。それで、答弁はむろん同じでなければおかしいというのは言うまでもないのでございますが、私どもが最初から考えて
繰り返しになって恐縮でございますけれども、今委員が御指摘になりました高辻政府委員の答弁は、若干省略はいたしましたが、大筋において私が先ほど読み上げたのはかなり公平な再現であろうと思います。 そこで問題は、その最後の部分をどう解釈するかということであろうと思いますが、土井委員はここで、これがまさに個別的、具体的な案件がありまして、そこでアメリカの核の持ち込みということが問題になったときに、その事前協議を第六条の実施に関する交換公文の問題として日本側から提起できるということを高辻長官が述べておるのではないか、こういう御疑念であろうかと思います。 私が先ほど来申し上げておりますのは、高辻長官自身が四条ということを言っておりますよう