従来からたびたび申し上げておりますように、日ソ共同宣言は日本とソ連との間で厳粛に締結された重要な国際約束でございます。したがって、この第九項に述べられておりますこと、すなわちソ連が日本に対して歯舞及び色丹を日本に引き渡すというのは、ソ連が国際法上日本に対して負っている義務でございます。
従来からたびたび申し上げておりますように、日ソ共同宣言は日本とソ連との間で厳粛に締結された重要な国際約束でございます。したがって、この第九項に述べられておりますこと、すなわちソ連が日本に対して歯舞及び色丹を日本に引き渡すというのは、ソ連が国際法上日本に対して負っている義務でございます。
ただいま委員が御指摘になりましたように、先般、我が国と米国との間で締結をされました武器技術の供与に関する取り決めでございますが、その中で、第三国に対する移転ということについては承認がなければやれない、こういうことになっておるわけでございます。 そこで、その問題の処理につきましては、従来からお答えをしておりますように、我が国のよって立っております平和国家としての理念、それから武器輸出三原則がよって立っておる考え方というものを基本に置きまして、慎重に対処をするということでございます。
先ほども申し上げましたように対米武器技術移転、供与の関係でこういう規定が置かれておりますのは、一般に武器輸出三原則の範囲の問題といたしまして、武器技術の供与というものも一般的には行わない、あるいは慎むということが政府の方針として既に決定しているわけでございます。したがいまして、米国との関係におきましては、この武器技術供与の取り決めによりまして供与をする道を開いたわけでございますけれども、その他の国との関係におきましては、武器輸出三原則において政府が述べておる政策が妥当する。したがって、武器技術に相当するようなものについては一般的に武器輸出三原則に述べている政府の方針が妥当をする、こういうことでございます。
先ほど楢崎委員から御指摘のありました政府見解では、御指摘があったような見解を述べております。その後、楢崎委員御自身から、昭和四十九年の年末であったかと思いますが質問主意書が提出されまして、昭和五十年一月十日にそれに対する答弁書で核兵器についての定義を述べております。その中で、基本的には昭和三十三年の政府見解と同様な定義、すなわち「非核三原則にいう「核」とは核兵器を指し、核兵器とは、原子核の分裂又は核融合反応より生ずる放射エネルギーを破壊力又は殺傷力として使用する兵器」である、こういうことを述べております。そこで、昭和五十年の答弁は、今私が御説明したことからもおわかりのとおり、国際的な定説があるかないかということには触れずに、政府とし
先ほども申し上げましたように、条約は、その条約の目的に従っていろいろな定義を置くわけでございますけれども、例えば核不拡散条約あるいはトラテロルコ条約その他いろいろな条約にそれぞれの定義は置いておりますが、その基本的な概念をなしているところは、先ほど来申し上げているところであろうというふうに理解しております。
楢崎委員が御指摘のABM条約の第九条、それから合意声明のG項の関係でございますが、御承知のように、我が国は米ソ間の条約でありますABM条約について有権的な解釈は行い得ない立場にあることは御了承いただきたいと思います。ただ、アメリカ側が行っております説明によりますと、SDIは研究の段階にあって、研究は当然禁止の対象から除外されているということ。それから、第九条及び合意声明G項によって移譲が禁じられておりますのは、この条約によって制限された対弾道ミサイルシステムまたはその構成部分を移譲することでございますが、そういうものに至らないものは研究段階にあるものを含めて特に禁止されていない。つまり、ABMシステム及びその構成部分、その構成部品と
先ほどお答えしたところでございますけれども、この条約は米ソ間の条約でございますので、日本はこの条約について有権的な解釈を申し上げる立場にはない、こういうことを御了承いただきたいと思います。 アメリカ側の説明と申しますのは、さっき申しましたように、この条約で制限の対象になっている対弾道ミサイルシステムあるいはその構成部分ということでございまして、それは条約で申しますと第二条に定義があるわけでございます。そういうものを他国に移譲したりあるいは自国の領土の外に展開しないということが九条の対象になっているわけでございます。その意味で、そういうものに当たるような、それを特に製造するために作成された技術的記述あるいは責写真を提供しないという
ABM条約第二条は、この条約の目的とする対弾道ミサイルシステムとはいかなるものであるか、あるいはその構成部分としてはどういうものであるかということを定義しているわけでございます。そういうものを製造するために作成された技術的記述または青写真を提供しないというのがこの条約上の義務である、現在アメリカがSDI計画においてやろうとしていることはその範囲の外のことについて協力をするということである、したがって、米国としてはABM条約に反しない範囲内においてそういうことをやるんだ、これがアメリカ側の立場であるということを申し上げているわけでございます。
たびたび繰り返しで恐縮でございますが、本体であるかどうかという区別ではございませんで、ABM条約で禁止の対象になっているものというのは二条に定義があるわけでございます。その定義されているもの、つまりここに書いてあるようなものを特に製造するために作成されたもの、技術的記述あるいは青写真というものが禁止をされているということでございまして、現在アメリカがSDI研究計画という中で非常に広範な研究計画を持っておりますけれども、その研究計画はここの第二条に規定しているようなものではないもの、そういうものについて協力を求めているんだ、こういう趣旨であると思います。
非核三原則につきましては、委員御承知のように、唯一の被爆国である我が国が、その国民感情、それから我が国独自の平和憲法というものを踏まえて、我が国自身の主体的意思として、日本は核兵器を持たず、つくらず、また持ち込ませない、こういう方針を政策意思の表明として宣明してきた、こういう背景があるわけでございます。 したがって、そこで言っております非核三原則というのは、端的に申しますと、我が国が主体的意思に基づいて我が国の領域内において核兵器の存在を許さない、こういう内容の政策でございますから、そこで核兵器とは何かということが出てくるわけでございまして、政府が統一見解で申し上げておりますような先ほど委員がお読みになった核兵器というものがその
先ほど外務大臣からお答えいたしましたように、昭和四十年の日韓諸条約の国会における御審議の際に、政府を代表する立場でお答えをしたわけでございます。ここで言っております「対等の立場で、また自由意思でこの条約が締結された、」ということの内容は、先ほどから総理大臣がお答えになりましたように、法的な問題として、法的には有効に締結され実施された条約であったという事実を述べたものでございまして、その問題と、その当時の政治的その他の背景とは別な問題であるということでございます。
宇宙条約で禁止しておりますのは、第四条に規定がありますように、「核兵器及び他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せないこと、これらの兵器を天体に設置しないこと」それから「他のいかなる方法によつてもこれらの兵器を宇宙空間に配置しないこと」以上でございます。
条約の解釈の問題として申し上げますならば、先ほど来申し上げておりますように、そもそもエックス線レーザー兵器というものがまだ現実にないわけでございますから、それがどういう兵器になるかということによってこの宇宙条約に合致するかどうかということを決めることになるだろうと思います。
イエスかノーかということで答えるという御注文でありますけれども、イエスかノーかということでお答えすることは非常に困難でございます。 宇宙条約第四条は、先ほども申し上げましたように、核兵器及び他の種類の大量破壊兵器というものについて、それを地球を回る軌道に乗せない、それから天体に設置しない、それから他のいかなる方法によってもこれらの兵器を宇宙空間に配置しない、こういうことを義務づけているわけでございます。 そこで、核兵器ないしはその他の大量破壊兵器というのは何であるかということを申しますと、これは一つの例でございますけれども、一九四八年に国連が採択した決議の中で、大量破壊兵器というのは、「原子爆発兵器、放射性物質兵器、致死性化
ただいま、昭和四十九年の大平外務大臣答弁の形で示されました国会承認条約の範囲についての御質問がございましたので、それを補足しつつお答え申し上げたいと思います。 御承知のように、昭和四十九年に示しました政府の考え方というのは、先ほど御指摘がありましたように法律事項を含む国際約束、それから財政事項を含む国際約束、三番目に正式な批准行為を必要とする条約、この三つのカテゴリーとしてお示ししたわけでございます。 まず第一に、SDIの研究計画への参加の態様いかんによっては財政事項を含む国際約束になるのではないかというお尋ねでございますけれども、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、我が国の現行法令の枠内それから日米間の取り決めの枠内
大臣がただいまお答え申し上げたことを補足して申し上げますが、大臣がお答えいたしましたのは、非核三原則というのは我が国の政府が一貫してとっている政策であり、国是とも言うべき政策である、さらにそれを国会において、国会決議等の形において国会の意思としても表明しておられ、政府としてはそれを尊重しておる、こういうことでございます。 したがいまして、それはあくまでも我が国が我が国として主体的な意思としてとっておる政策である、こういうことを申し上げているわけでございます。
私が今お答えいたしましたことからおわかりいただけたかと思いますが、我が国が我が国の政策としてとっておる政策ということでございますから、他国の核政策であるとかあるいは他国の核政策に対する我が国の対応であるとかいうようなことについて非核三原則そのものが規定しておるということではないというのが政府の立場でございます。 他方、実際問題として委員が御指摘になるようなことがあるかということになりますと、これはまた別な問題でございます。私は、非核三原則という政策の範囲について申し上げれば今申し上げたようなことであるということを申し上げておるわけでございます。
別なことということで申し上げましたのは、例えば我が国は核不拡散条約の当事国になっております。核不拡散条約という国際約束上の義務を我が国が負っておるということがございます。 他方、先ほども申し上げましたように、非核三原則そのものは我が国が政策としてとっておることでございますので、それは一つのことであり、例えば核不拡散条約上の義務として出てくるような問題というものはもう一つ別なことである、こういうことを申し上げたわけでございます。
核不拡散条約はいろいろなことを規定しておりますけれども、今高沢委員が御指摘になったこととの関連においては、二つのことを規定しているわけであります。 まず第一条で、「核兵器国は、核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者に対しても直接又は間接に移譲しないこと」云々、こういうことでございます。第二条におきまして、「締約国である各非核兵器国は、核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者からも直接又は間接に受領しないこと、」云々、こういうことを規定しているわけでございます。そういう我が国といたしましては、非核兵器国であるこの核兵器不拡散条約の当事国として一定の国際法上の義務を負っておる、こういうことを申し上げているわけであり
先ほどからの繰り返しで恐縮でございますが、若干補足して申し上げます。 今高沢委員がお挙げになりました仮定の例で、例えば我が国の企業が核兵器の製造、爆発等に関する技術を他国に渡すことが許されるか、こういうお尋ねでございますが、核兵器不拡散条約第二条によりまして、我が国は非核兵器国として「核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者からも直接又は間接に受領しないこと、核兵器その他の核爆発装置を製造せず又はその他の方法によって取得しないこと及び核兵器その他の核爆発装置の製造についていかなる援助をも求めず又は受けないことを約束する。」こういう国際義務を負っておるわけでございます。国としてこういう国際義務を負っておりますから、我が国に