核兵器不拡散条約が対象としておりますのは、高沢委員が御承知のとおり、核兵器その他の核爆発装置でございます。したがいまして、そのことと核エネルギーの平和利用の問題とは一応区別して扱われておりまして、私が先ほど来申し上げておりますのは、核兵器不拡散条約の締約国として我が国は核兵器その他の核爆発装置またはその管理について義務を負っておる、こういうことを申し上げているわけでございます。先ほど御答弁いたしましたのもそのコンテクストにおいて申し上げているわけでございます。
核兵器不拡散条約が対象としておりますのは、高沢委員が御承知のとおり、核兵器その他の核爆発装置でございます。したがいまして、そのことと核エネルギーの平和利用の問題とは一応区別して扱われておりまして、私が先ほど来申し上げておりますのは、核兵器不拡散条約の締約国として我が国は核兵器その他の核爆発装置またはその管理について義務を負っておる、こういうことを申し上げているわけでございます。先ほど御答弁いたしましたのもそのコンテクストにおいて申し上げているわけでございます。
高沢委員が今御指摘になったことを私が正確に理解したかどうかよくわかりませんが、核兵器不拡散条約上は、先ほども申し上げましたように核兵器その他の核爆発装置とそれ以外の核の平和利用の問題というものは一応区別するという建前ででき上がっておるわけでございます。 ただし、先ほどは申し上げませんでしたけれども、その第三条で、締約国である各非核兵器国は、原子力が平和的利用から核兵器その他の核爆発装置に転用されることを防止するために一定の義務を負う。具体的に申しますと、国際原子力機関との間で保障措置についての義務を受諾する、こういうことがあるわけでございます。そういうことによって平和利用が核兵器その他の核爆発装置に転用されることを防止するという
大変恐縮でございますが、私はその方面の専門家ではございませんので、ここで誤解を招くかもしれないようなお答えをすることは差し控えた方がいいだろうと思います。
先ほど申し上げましたように、具体的な技術的なことにわたりますと、私はその道の専門家ではございませんので私がお答え申し上げることは適当ではないと考えておりますけれども、私が先ほど来申し上げておりますのは、条約の枠組み、それから非核三原則という政府の政策についての枠組みの問題として申し上げているわけでございます。 そういう見地から申し上げますならば、ただいま高沢委員が御指摘になりましたようないろいろな附属品あるいは核兵器に関連して使われるような部品というものがすべて核兵器の部品であるというのが政府の考え方ではないと承知しております。つまり、核兵器の定義の問題と関連してくるわけでございますけれども、核兵器とは何かということの関連におい
大臣が今お答えしたわけでございますけれども、委員が御質問になったことについて技術的な側面が一つございますので、ちょっとお答えを補足させていただきたいと思います。 いわゆる思いやり予算というものが地位協定二十四条の枠外ないしはそれに反するものではないかという御指摘があったように思いますが、いわゆる思いやり予算と申しますものは、二十四条の範囲内において政府としてできることについてとっている措置でございまして、二十四条の枠外の問題としてやっているわけではございません。
大変恐縮でございますが、突然のお尋ねで今正確な資料を持ち合わせておりませんけれども、御承知のようにILOにつきましては特殊な形で条約の採択を行います。その関係上、採択される条約の数が百を超える数に上るわけでございまして、その中で残っているものは非常に多い、日本が当事国にならないままに残っているものは非常に多いということは申し上げられると思います。
先ほど北米局長から御説明をいたしましたように、実体問題としてはそういう状況が生じておる、こういうことを政府としては認識しているわけで、その問題が日米安保体制の安定的な維持という問題、それから米軍によって雇用されております日本人の労務者の雇用の安定という二つの面から、我々としてもその問題に対して十分な認識を持たなければならないということは、政府として一貫して考えておることであると思います。それに対してどう対応するかというようなことについては、具体的に何ら検討していないということでございます。
条約の解釈についてのお尋ねでございますので、私からお答えいたします。 今御指摘になりましたジュネーヴの捕虜の待遇に関する条約の第六十七条につきましては、ただいま御説明がありましたように、原文におきましては「ザ・セッド・パワー」という言葉が使ってある、その文字を日本語としてどう訳すかという問題が提起されたわけでございます。 日本がこの条約に加入いたしましたときには、この「ザ・セッド・パワー」の内容を勘案いたしまして「抑留国」という訳語が用いられていたわけでございますけれども、最近の国会等における御議論をも受けましてさらに詳細に調査をいたしまして、各国の考え方あるいは国家慣行、条約の成立当時の経緯等々を調べました結果、これは抑留
ABM条約の解釈にわたる問題でございますので、私からお答えさせていただきたいと思います。 御承知のとおり、ABM条約は我が国は当事国ではございませんので、我が国としてこれについて有権的な解釈を行う立場にはないわけでございます。ただ、御指摘がありましたように、レイキャビク会談の過程におきましてソ連側から、SDIの研究を実験室内での研究に制限する、それがABM条約を強化するために必要なことであるということを強く主張したようでございます。これに対しましてアメリカ側は、これはABM条約上当然許されていることをさらに制限をしようということであって、実質的にABM条約の改定になることであって、アメリカとしては到底受け入れられない、こういう立
ただいま鈴切委員が御指摘になりましたような発言がソ連側の関係者からなされておるということは私どもも報道では承知しております。他方、この問題につきましてはソ連側の関係者の発言の中にも必ずしも一貫していない点があるようでございまして、正確にソ連側が意図していることがどういうことであるのかは、先ほども申し上げましたように、私ども詳細に明確にお答えすることはできないというのが実態でございます。ただこの問題につきましては、恐らく米ソ間でさらに話し合いが行われる過程において、ソ連が言わんとしていることがどういうことであるのかというのはおいおいはっきりしてくることであろうと思います。 他方、先ほども申し上げましたけれども、ABM条約そのものの
先ほど申し上げましたように、私どもも米側の関係者の説明それからソ連側の関係者の説明をそれぞれレイキャビク会談について受けたわけでございまして、この点につきましては私どもも非常に大きい関心を持って先方の説明を聴取いたしました。ただ、結論的に申し上げますと、一方の当事者であるアメリカの考え方というのはかなりはっきりしておりますけれども、ソ連側が具体的にどういうことを言わんとしておるのかということについては、今までのところでは必ずしもはっきりしていないということは先ほど申し上げたとおりでございます。ソ連側の関係者の中にも、報道によりますと若干ニュアンスの違う説明があるようでございますので、私どもとしてはもう少し情勢を見きわめる必要があろう
先ほど外務大臣及び北米局長からお答えをいたしましたように、問題は、基準はあくまでも我が国の防衛のために何をするか、こういうことでございます。 今回問題になっておりますケースは、韓国の防衛のためということとは何ら関係のない、専ら我が国を防衛するために我が国の自衛隊が共同訓練を行う、こういうケースでございます。個々の具体的なケースにつきまして、どういう武器あるいはどういう状況のもとであるならばそういうことであるかというようなことにつきましては、具体的な状況に応じて判断しなければならないかと思いますが、一般論として申し上げますれば、先ほど北米局長がお答えいたしましたように、自衛隊の場合に、我が国の防衛のために必要な限度において共同訓練
安保条約の運用に関する若干技術的なお尋ねでございますので、私からお答えさせていただきたいと思いますが、高沢委員の御質問が、先ほど大臣がお答えをいたしましたように、我が国から行われる戦闘作戦行動ということであるならば、これは第六条の実施に関する交換公文上、事前協議の対象になるということは御承知のとおりでございます。他方、そういう戦闘作戦行動になるような事態でなしに、在日米軍が単純な移動をするというようなケースにつきましては、これは移動の問題であるということは、従来から政府が御答弁しているとおりでございます。
私が申し上げておりますのは、先ほどもお答えをいたしましたように、個々のケースにつきましては個々の具体的な状況で判断をしなければいけないと思いますが、安保条約第六条の実施に関する交換公文上の事前協議の対象になっておりますのは我が国から行われる戦闘作戦行動であるということを申し上げているわけでございます。他方、典型的なケースとして、単純に部隊が移動するというケースはそういうものには当たらないということも従来から政府がお答えを申し上げているとおりであるということを申し上げているわけでございまして、具体的な状況の中でどういうことが起きるかということについては、当然その具体的な状況において判断をすることになるであろうと思います。
ただいま外務大臣がお答えしたとおりでございますけれども、神崎委員の御質問の中で、若干技術的な説明を要する点があるかと思いますので、補足させていただきたいと思います。 先ほど御指摘になりました昭和四十九年の大平外務大臣答弁は、どういう条約を国会の承認を求めなければならないかということについての基準を示したものでございます。その第三のカテゴリーとして、先ほど委員から御指摘のあったケースがあるわけでございますが、この第三のカテゴリーと申しますのは、本来、法律事項を含むとかあるいは財政事項を含むとかいうようなことの結果として行政府限りで処理することは適当ではない。立法府の関与を必要とするというような内容を含む条約については国会の承認をお
ただいま外務大臣がお答えしたとおりでございますけれども、若干技術的な面について御説明いたします。 主権という言葉はいろいろな意味に使われますけれども、小林委員が御指摘になっております主権というのは領域主権という意味でお使いになっているのだろうと思います。小林委員御指摘のように、一国は、国の領域に対して、そこにあるすべてのものに対して支配を及ぼす最高の権力を持っておるという意味で主権という言葉が使われるわけでございますが、先ほど外務大臣から御答弁をいたしましたように、海底トンネルというのは、上が公海部分があります場合には、その公海部分は領域ではございませんので、そういう意味におきまして、そこに主権が及ぶという言い方は言い方として必
先ほど申し上げましたように、公海の下にありますトンネルでございましても、領海部分あるいは領域から掘っていって、地下をずっと通ってそのトンネルが公海に及ぶというような場合には、そのトンネルに対して管轄権を及ぼすことができるというのが一般国際法上確立していると言っていい原則だと思います。そういう先例、学説等もその点についてははっきりしていると思います。ただ、御指摘のような公海部分が上にあるというその公海部分につきましては、先ほど御指摘のあったような公海条約の適用があるわけでございまして、外国の軍艦、潜水艦等がそれを通過するというようなことは許されているわけでございます。もちろん、その結果としてそのことが危険を及ぼすような事態になるかどう
一九五八年のジュネーブ海洋法条約の一つであります公海条約の第一条の定義にございますように、公海というのは海洋の部分のことを指しているわけでございまして、したがって、公海条約の適用があるのはその公海の部分に当たります海洋及び海底でございまして、その地下の部分について公海条約の適用がそのままあるわけではございません。先ほども申し上げましたように、一般国際法上の問題として、領海ないしは領域からその海洋を使わないで、陸と申しますか海底の地下を通ったままでトンネルを掘るというようなことは従来から認められておる、学説上もそれは異論のないところであるというふうに御理解をいただきたいと思います。先ほど委員の御指摘のあった検討の件につきましては、そう
根拠について示せということでありますので御説明いたしますが、公海に関する条約の第一条は次のように規定しております。「「公海」とは、いずれの国の領海又は内水にも含まれない海洋のすべての部分をいう。」こういうことでございます。それ以外の、海洋の中に含まれない地下、いわゆるサブソイルという部分でございますが、その点につきましては、御承知のように、大陸棚でありますれば大陸棚のレジームの適用があるということで、大陸棚の開発については沿岸国がそれを探査、開発する主権的な権利を持つということが規定されているわけでございます。 津軽海峡の場合について申しますと、あそこは大陸棚に相当する部分であろうと思いますが、いずれにいたしましても、海底のトン
先ほど外務大臣が御答弁申し上げたとおりでありますけれども、主権ということはいろいろな意味に使われますし、管轄権ということもいろいろな意味に使われるわけですが、先ほど外務大臣が主権があの地域に対して及ぶという言い方をすることは適当ではないということを申し上げましたのは、あれは領域の一部ではない、そういう意味におきまして、領土、領空、領海に対して主権が及ぶと同じような意味においてはそこに主権が及んでいるという言い方は適切ではない、こういうことで申し上げたわけでございます。他方、管轄権というのは、先ほど申し上げましたように、国の作用としての立法、行政、司法というような作用を行う、そういう権能を総括して管轄権と言っているわけでございまして、