林業労働力の現状についてお答えさせていただきます。 議員御指摘のとおり、現場作業等に従事する林業従事者数は、平成十二年の六・八万人から平成二十二年の五・一万人、さらに、平成二十七年には四・五万人と、長期的に減少傾向で推移しております。また、平成二十七年の六十五歳以上の割合は二五%というふうになっております。 こうしたことから、若手を中心とした林業労働力の確保が課題と考えておりまして、緑の雇用等の施策を通じてその確保に努めているところでございます。
林業労働力の現状についてお答えさせていただきます。 議員御指摘のとおり、現場作業等に従事する林業従事者数は、平成十二年の六・八万人から平成二十二年の五・一万人、さらに、平成二十七年には四・五万人と、長期的に減少傾向で推移しております。また、平成二十七年の六十五歳以上の割合は二五%というふうになっております。 こうしたことから、若手を中心とした林業労働力の確保が課題と考えておりまして、緑の雇用等の施策を通じてその確保に努めているところでございます。
お答えいたします。 市町村が、森林環境譲与税を有効に活用し、主体的に森林整備を進めるためには、先生御指摘のとおり、その実行体制の整備が極めて重要だというふうに考えております。 このため、農林水産省としても、市町村が林業技術者を地域林政アドバイザーとして雇用する取組の推進、それに加えまして、例えば、国の森林技術総合研究所、そこにおいて、市町村職員を対象とした実務研修の実施であるとか、さらには、市町村職員への指導助言を行えるような、そういう技術者を養成するような事業、さらには、国有林野事業をやっております、国有林の技術力とか組織力を生かして、現地検討会等を開催し、その場で市町村の皆さんに技術支援をしていく、そういう取組を進めてお
お答えいたします。 議員御指摘のとおり、台風等の被害を受けた森林、それにつきましては、公益的機能をきっちり発揮する観点から、森林整備事業により被害木の伐採、搬出と、さらにはその後の植栽等に対し、国と都道府県合わせて七割の支援を行っているところでございます。 また、森林所有者の自助努力ではなかなか森林の復旧が期待できない、そういった森林につきましては、森林所有者と市町村が協定を結び、その協定に基づき市町村等が森林整備する場合は、事業費の全額を国と都道府県、市町村で負担する、いわゆる森林所有者の負担のない復旧ができる、そういう事業も措置しているところでございます。 今後とも、このような支援措置を活用しまして、都道府県、市町村
お答えいたします。 FIT制度導入以降、太陽光発電施設を目的とした林地開発許可処分の面積は増加しております。FIT導入から平成二十九年度までの間に、合計で千百七十五件、面積で九千三百三十ヘクタールとなっております。 これに対して、太陽光発電施設の設置を目的とした林地開発許可に係る違反行為、監督処分と行政件数がございます。直近の三年間であります平成二十七年度から二十九年度までの間に、監督処分が二十件、行政指導が二百十九件となっております。 以上でございます。
お答えいたします。 昨年の台風二十一号や今年の台風十五号等による森林の風倒木被害におきましては、鉄道や道路、送配電線沿いの樹木が倒れ、交通網の遮断や停電が発生するなど、多大な影響があったところでございます。 一方で、このようなインフラ施設周辺の森林は、林地が分断され、高性能林業機械の乗り入れや木材の搬出が難しいことに加え、インフラ施設を損傷しないための配慮が必要である、そういったことにより森林整備がなかなか進みにくい、そういった傾向が見られます。 こうした状況を踏まえまして、これらの森林の整備を円滑に進めるために、令和二年度予算概算要求におきまして、市町村等が森林所有者、インフラの施設管理者と協定を結んで行う森林整備、そ
お答えいたします。 林道の施設災害復旧事業における測量・設計委託費についての御質問でございますけれども、農地とか農業用施設といったほかの災害復旧事業と同様の取扱いとなっております。 具体的には、査定前の計画概要書の作成に要する測量・設計費の経費につきましては、激甚災害に指定された場合や特殊工法を実施する場合、その費用の二分の一を国が補助することとしております。 また、災害査定時において、現地の状況から工法を決定するための調査費等の計上が認められた場合は、当該調査費が事業費の一部として国庫補助の対象となっております。 さらに、森林組合が事業主体になる場合におきましても、都道府県が補助する費用について、同様の考えで国が補
お答え申し上げます。 外国資本による森林買収の状況につきましては、森林法に基づく届出情報などを参考に、都道府県を通じまして、平成二十二年以降毎年調査を行っております。 直近の平成三十年の実績は、届出の居住地が海外となっている外国人又は外国法人と思われる者による取得として三十件三百七十三ヘクタールの森林買収を把握しており、また、調査開始以降、最初の平成二十二年調査では平成十八年までさかのぼって調査しておりますので、平成十八年以降の累計では二千七十六ヘクタールとなっております。 また、居住地は国内でありますが海外資本による出資や、外国人の役員の比率が過半数以上を占めるいわゆる外国系企業と思われる者の取得として、平成三十年に四
お答え申し上げます。 外国資本による森林買収の状況につきましては、調査開始当初は、国土利用計画法に基づく届出、こういった情報を参考に把握していたところでございますが、この届出は一定面積以上ということで、全ての土地の売買を把握していたものではございませんでした。 こうした中、平成二十三年の森林法改正におきまして、面積にかかわらず、新たに森林の土地の所有者になった者に対する市町村長への届出制度が措置されましたことから、現在は、全ての森林の移動については把握は可能になったのかなというふうに考えているところでございます。 さらに、今年度から、市町村が林地台帳というものを用意するようにいたしました。そういう林地台帳のデータと突合す
お答え申し上げます。 農林水産省におきましては、森林の持つ多面的機能を持続的に発揮させていくため、森林法に基づき、森林の利用に対して、開発行為や伐採の規制措置を講じているところでございます。 具体的には、水源涵養等の目的を達成する上で非常に重要な森林、これにつきましては保安林に指定し、森林として維持することを基本として、伐採や転用の制限を課しているところでございます。 また、保安林以外の森林におきましても、一ヘクタールを超える開発を対象に林地開発許可制度が措置されているほか、一ヘクタール以下の森林の開発等についても伐採届出の義務づけがなされているところでございます。 このような制度の運用におきまして、法令や許可基準等
国有林についてお答えいたします。 国有林の管理経営は、管理経営基本計画など国有林の森林計画に基づき行っております。とりわけ、野生動物の生育環境の保全等、生物多様性の保全については、環境省と管理に関する調整とか各種様々な情報の共有、そういった連携を図りながら、例えば保護林、緑の回廊、そういったものの適切な設定や管理、さらには針広混交林化、これは、人工林のうち、基本計画の中で、一千万ヘクタール人工林ございますけど、やっぱり条件の悪い三分の一程度の人工林については将来的には針広混交林など複層林に持っていく、そういう考え方が示されていますので、そういう考え方に基づいて多様な森づくりを進めているところでございます。 こうした取組によっ
国有林野についてお答えいたします。 アイヌ新法の制定に当たりまして、アイヌの人々に御意見を伺ったところ、森林に関しましては、儀式や文化の伝承に必要となる林産物を、国有林で、その都度許可等を得ることなくとれるようにしてほしい、そういった御要望があったところでございます。 国有林の利用につきましては、農山村の生活に必要な自家用のまき等の林産物の採取を認める共用林野制度というものがございます。今回の特例措置におきましては、儀式を始めとするアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取を行う共用林野の設定を行うことができるようにいたしまして、アイヌの人々が国有林からこれらの林産物の採取を行えるようにするようなものでございます。
私は農林大臣に御質問したいと思ったのですけれども、政務次官がかわってお答えのようですから、あなたからよく大臣にお伝えを願いたいと思います。 まず最初に、今までいろいろ言われたことですけれども、大臣はこの農協の資料の中で、「系統農協の要求を支持します。」そればかりではなくて、非常に積極的に関係機関に話をいたして説得するという趣旨のことを言っておられるわけですね。これの同じところで広島県の宮澤喜一さん、今度大蔵大臣になったわけですが、非常にわけのわからぬような慎重な答えをしているわけですね。これはやはり加藤さんの人間性といいますか、党人らしい生き方と非常に官僚的な宮澤さんの生き方を対比していると思うのですけれども、加藤さんも農林大臣
私は、米価というものは単なる行政機関の扱うものじゃなくて、農民の心を扱うものだと思うのです。先ほど大臣は心の問題が大事だと言われたけれども、何か少しばかりこのごろ収量がふえたから、あるいは天候がよくて増産ができたからといっていきなり引き下げるというようなことを考えるのは、大臣はゆとりのある農政というか、そういう言葉を使っておられたけれども、それに反すると思う。やはりゆとりを持って、農民を大事にするという心待ちを政府の農林当局が示さないと、殊に政治家としての大臣、政務次官はそういう心持ちを持たないといけないと思うのですね。 私は、この際、やはり米価は引き下げるべきでない、系統農協の要求のとおり現状を絶対に守るべきであるという考え方
大臣を補佐するあなたとして真剣にこの問題を考えてください。というのは、やはり農村というものは農耕民族である日本人の心のふるさとなんです。このふるさとを荒らしてしまうということは大変なことなんです。やはり食糧の問題というものは安全保障の問題である。社会的な安全保障の問題でもありますし、広義の安全保障だと思うのです。 そういう意味で、私は、私と同じような見解を持ってくださるあなたですからこの問題はもうこのくらいにして、二、三、多少事務的な問題を時間の許す限り質問したいと思うのです。 まず、農家所得を見ます場合に、これは農業所得と勤労所得と二本立てでできておるわけですね。これを一括して農家所得として一般の勤労者所得と比較しておられ
それから、第三次の土地改良長期計画がございますね。三十二兆八千億円。これが五十八年から四年間にたしか六兆円ぐらいしかできてないのですね。土地改良によって生産性を上げるようなことを言っておいて、そして事実上がった分ももちろんあるわけですけれども、それを今、全部その収益をもぎ取ってしまう、米価に加算しないという考え方はどうしても私は納得できない。これはもっと大手を振って全部――三十二兆八千億ですから、四年間に十五兆円ぐらいのものをやっておるのならそれでもいいのですけれども、こういう点がどうも私には納得できない。御答弁願います。
最後に一問。食管の経費というものは、食管制度を維持するということを鉄則にしているわけですし、私もぜひそうしてもらいたいと思うのだけれども、その経費はどうなっているかということについては随分巷間にいろいろ問題が言われておるのですね。これはどんなふうになっておるか、またこれを洗い直してみる気はないかどうか、それをお伺いします。
以上で質問を終わりたいと思いますが、どうしても私がわからないのは、米審に政府は諮問しているわけでしょう。ところが、政府は与党の支えの上に成り立っておるわけですね。その政府が米審に諮問しておいて、この出てくるものについてこれをさらにいじるということは、大臣は先ほどそんな意味のことを言われたけれども、そうすると大臣は一体どういうものなのか。同一人格者が、米価についてこれこれが適切であると言って学識経験者に諮問しながら、その答えを待ってこれをまたいじることがあるということはどうも私には納得できないのですが、その点ひとつ。
あなたと理解が違いますけれども、時間の関係でこれで打ちやめます。どうもありがとうございました。
ただいま議題となりました千九百七十一年の国際小麦協定を構成する小麦貿易規約及び食糧援助規約の有効期間の第三次延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 千九百七十一年の国際小麦協定は、本年六月三十日まで有効期間が延長されていましたが、この議定書は、同協定の有効期間をさらに二年間延長するもので、本年二月ロンドンで開催された関係国政府間会議において採択されたものであります。 〔委員長退席、石井委員長代理着席〕 千九百七十一年の国際小麦協定は、小麦貿易規約と食糧援助規約との二部から成っており、小麦貿易規約は、従前の国際小麦協定に比し、価格帯、供給保証等のいわゆる経済条項を欠い
ただいま御指摘の点は、安倍農林大臣が、日本がアメリカから大量の穀物及び大豆の輸入を必要としている点を指摘いたしまして、これらの産品について今後三年間、すなわち昨年の八月以降三年間にわたりまして、その間の取引目標を設けてはどうかと提案いたしまして、おおよその年間数量として小麦三百万トン、飼料作物八百万トン、大豆三百万トンというのを示したわけでございます。これに対してアメリカのバッツ農務長官は、アメリカが日本をその農産物の市場として高く評価している旨を強調して、この日本の輸入必要量を明らかにしたことに対して謝意を表するとともに、アメリカ側としてもこの取引目標を日本に対して供給する意図であるということを確認いたしたわけでございます。