お答えいたします。 平成二十八年の森林法改正で、伐採・造林届出制度に、事後の状況報告をしていただく、そういう仕組みを導入したところでございます。現場の市町村からは、伐採、造林の完了時期がこれによって明確になり、適切な指導ができるというような声はいただいております。 また、森林経営管理法におきましては、森林所有者の責務を、先ほど御指摘のとおり、責務を規定したところでございます。こういった責務に基づきまして、市町村が森林所有者に対して、責務に基づく管理をきちっとやりますかというような意向調査を実行できるということになっております。五年間で百三万ヘクタールの意向調査が行われ、委託希望のあった二十二・六万ヘクタールのうち約半分が整備
