いまの御意見でございますが、旧軍人だけについての階級差を全然なくしてしまえということは、やはりたてまえ上できないのではないか。非常に困難だということを私は率直にいま考えております。ただ、先ほど来の各委員からの御意見もございますので、さらに今後は、最低保障を今回初めて新設をしたわけでございますが、こうした面を強化拡充していくという方向で、恩給の配分を十分考えていったらどうかというふうに考えております。
いまの御意見でございますが、旧軍人だけについての階級差を全然なくしてしまえということは、やはりたてまえ上できないのではないか。非常に困難だということを私は率直にいま考えております。ただ、先ほど来の各委員からの御意見もございますので、さらに今後は、最低保障を今回初めて新設をしたわけでございますが、こうした面を強化拡充していくという方向で、恩給の配分を十分考えていったらどうかというふうに考えております。
軍法会議の問題について、私が担当だとは考えておりませんが、恩給に関連してのことでございましたら私、お答えを申し上げなければならぬと思います。 いま小濱委員が御指摘になりまして、また長年この小園大佐の名誉回復の問題について、たいへんな御尽力をいただいたことは、よく承知しておるわけであります。そうした意味で、この小園大佐の名誉回復がなされたということは、たいへんけっこうなことだと考えるわけであります。
小園大佐の名誉回復の問題に関連して、小園大佐の恩給の問題に限定して御答弁申し上げますが、ただいまのように長い間御苦労をいただいたという事実も、よく理解できますけれども、小園大佐に限って支給時期を大幅に繰り上げ、その補償をいたすということについては、なお他の一般の恩給受給者の処遇の問題についても、よく検討してみなければならないと、われわれ、いま考えておるわけでございます。したがいまして、特例を設けることは、いまの時点ではなお困難であるというふうにお答えせざるを得ないわけでございます。
先ほども恩給局長から概数で百名ということをお答え申し上げましたが、恩給の受給該当可能年齢四十五歳からでございまして、当時この一連の事件に巻き込まれて、軍法議会において処刑をされた方々の中から四十五歳以上の人を大体選んで、百人という数字を出したものと聞いております。 〔委員長退席、小宮山委員長代理着席〕
小濱委員の御心情はよくわかります。そうしてまた私らも、今日までの政府がこのような形で恩赦、大赦を行なったといういきさつも十分踏まえて、今後恩給問題につきましても、十分検討をしてまいる所存でございます。
お答え申し上げます。 小園氏の勲記、勲章につきましては、いわゆる定例叙勲によりまして、昭和十八年五月十一日付をもって勲三等瑞宝章が発令されておりました。小園氏は、昭和二十年十月十六日、横須賀鎮守府臨時軍法会議で有罪の判決を受け、当該勲記、勲章は取り消されております。 今回、恩給法の一部を改正する法律案によりまして、小園氏の恩給が復活されるといたしましても、すでに戦後死亡されているので、取り消されました勲三等瑞宝章の勲記、勲章の回復に関しては、恩給と栄典とはその性格を異にしておるというような考えに立ちますれば、非常に困難な問題であると存じます。しかし、今後この問題につきましても、慎重に検討いたしてまいりたいと考えております。
詰めての御質問でございますけれども、勲章褫奪令というのがまだ有効でございます。その勲章褫奪令は、御承知のとおりの形で、特に小園大佐に対しての勲章、勲位剥奪ということになるわけでございます。したがいまして、このケースだけを特別に処理するということは、きわめて困難だと思いますし、同時にまた、小濱委員から昨日ちょうだいいたしましたこの判決の中の文章を見ておりますと、「日本政府ノ聯合国ニ対スル和平交渉ノ経緯並ニ」……
ありますが、しかし、ここにあります諸点もございまして、したがって、小濱委員の心情は理解できますが、これを一つの行政措置の中で処理するということについては、なお慎重な検討を重ねる必要があるということを、重ねて御答弁さしていただきます。
小園大佐の名誉回復は、大赦、恩赦になりたということで十分世間は納得すると私は思います。つまり、軍法会議の判決も、過去においては、そういうことに判定をされたけれども、現在は、そうではないのだということが明確に示されておるわけでございます。私は、それに恩給の復活ということ、これも加えますれば、名誉回復は十分に社会的に認識、認知されるものと考えております。
受田委員の御主張のみならず、昨年の附帯決議十分拝読しております。同時にまた、スライドすることをはっきりと制度化せよということでございますが、先ほども恩給局長から御答弁申し上げましたが、なおスライド制に制度化するということ北ついては、十分の附帯決議の趣旨は尊重しておりますが、そこまで政府内部においての詰めが十分になされておりません。 したがいまして、今年度におきましては、人事院勧告の一五・三%を基準にし、また過去の積み残しと申しますか、格差是正を二カ年で調整をするというふうにいたしまして、実質的には一種のスライド制を今回はとらしていただいておるわけでございまして、なお今後、検討課題としまして、十分附帯決議を尊重して勉強をしてまいり
受田委員の御主張と申しますより、この附帯決議に対しては、多少十分なお答えにならぬかもしれませんが、公務員給与に単にスライドだけで万事済むかどうか。現在は、公務員給与の人事院勧告がわりあいに高額に出ております。しかし、これとても常にそういう状態であるかどうか。むしろ、そこに行政としての選択の幅を多少持ったほうがいいのではないか。これは少し言いのがれ的にお受け取りかもしれませんが、やはり行政というものの中には、そのようなある程度の取捨選択の幅が許されるほうが、かえっていいのではないかというふうにも思うわけでございます。原則的にはスライドすれば簡単であるということ、そしてまた、現在のような人事院の仕組みであるならば、恩給の増額というものも
必ずしもそういうふうに考えておるわけじゃございません。もちろん、大いに尊重してまいらなければいけないが、先ほどからも申し上げておりますように、政府内部におきましても、このスライド制を制度化するということについて、その他の年金制度につきましても、またその他の問題につきましても、本年に入りましてからだんだんとスライド制ということが議論になり、また具体化しつつあるような段階でございまして、まだ、それが恩給法について確たる指針が十分に練られておらないという状態であることを、率直にお答えするわけでございます。
この場でいま直ちに、四月実施ということには御答弁申し上げることがなかなか困難な事情でございます。 と申しますのは、もちろん受田委員よく御承知のことでございまして、財政との関係等におきましても、四月に繰り上げ実施ということにはなかなか踏み切れないいろいろな要素もございまして、受田委員の御要望、お考え、あるいは他の委員からも同じような御質問をいただいておりますので、そうしたことを十分理解しておるつもりでございますが、いま直ちに四月より実施する、繰り上げるということは、お答えできません。
受田委員の御発言の御趣旨はよく理解できますが、いま直ちにそのような法制を行なうことは、現在きわめて困難であって、さらに検討を要する問題だと理解しております。
附帯決議を取り上げなくてもいいということを申し上げておりません。ただ、「制度化を図るとともに、」というわけでございますが、制度化という意味が、今年度においても実施しておりますように、公務員給与のベースアップをベースにして引き上げをしているし、また過去における、ここ数年来の問題を、二カ年計画で断層を埋めようという努力をいたしておりますから、二条ノ二を別に変更しなくても、現在の仕組みの中でも、実質的には同じような方向を進んでおるというふうに理解しておるので、そのように申し上げておるわけであります。
法律的な言い回しのことは、私のほうがあるいは十分御説明できないかもしれませんが、私は、要するに恩給は、受給者の立場を考えるということが一つの基本的なたてまえであろうかと考えます。その場合に、過去において、また現在においても、恩給が一般の受給者にとって必ずしも十分なものでないという認識も十分持っております。しかし、これは、いわゆる拠出金とか積み立て金とか、そうしたものでなしに、国家が純粋に税金の中から恩給受給者に支払うものでございますから、要すれば、これは国家財政の一つの支出項目になっているわけでございますから、そうした意味合いにおきまして、われわれとしましては、受給者の立場のみを考えるということには、やはりいささかそこに考慮を要する
そのとおりでございます。
受田委員の、傷疾者その他に対する非常にあたたかい思いやりの気持ちはよくわかります。 いまの御提案でございますが、この減額が、二五%が一五%にとどまったことは遺憾でございますが、さらに今後努力を続けまして、もっと減額のあれを引き下げるという方向で努力をしてまいりたいと思います。
受田委員の長い議員の御生活の中から、また、特に恩給についての深い御造詣のある種々の御意見は、十分拝聴いたしましたし、また、お考えの恩給受給者に対する深い愛情のことについても、決して私は否定するものではございません。今後そのような方向の中で、さらに恩給局等におきましても、そうした面に、より具体的な結論の出るような方向で努力をいたしてみたいというふうに思っております。
月三万円というのが、現在の物価の状態から見て適切であるかどうかということ、もちろん十分ではないということは常識的にいえると思います。しかし、同時にまた、この公務扶助料そのもの、恩給そのもの、これが全部国家財政、予算、その中での取りきめになっておりまして、こうした不遇な方たちに対する配慮というものが、今回の国会におきまして、鋭く提起されておることも事実でありまして、四十九年度においては、いろいろな御批判はあっても、その中で一応予算は成立をいたしておりますが、五十年の、来年の予算におきましては、いま御指摘のような方々に対する、さらにもっと大幅といいますか。もっと手厚い政治の配慮があってしかるべきだというふうに私は考えております。