遺骨収集につきましては、もちろん、私は非常に重大な関心を持っておりますし、ただいま御指摘のようなわずかな予算でやっているということについても、さらに改善をする必要があるということをかねがね考えておるものでございますが、遺骨収集に関しましては、厚生大臣が所管をしているわけでございますので、よくきょうの受田委員のお話を伝えまして、善処方を強く伝えるつもりでございます。
遺骨収集につきましては、もちろん、私は非常に重大な関心を持っておりますし、ただいま御指摘のようなわずかな予算でやっているということについても、さらに改善をする必要があるということをかねがね考えておるものでございますが、遺骨収集に関しましては、厚生大臣が所管をしているわけでございますので、よくきょうの受田委員のお話を伝えまして、善処方を強く伝えるつもりでございます。
いまの御意見、遺骨の収集につきましても、全く同感でございます。一部面でございますが、沖繩について二万余柱がまだ収集されていないという事実もございますので、沖繩につきましては、厚生大臣ともすでに話をいたしておりまして、急速に遺骨の収集をはかりたいというふうに考えております。その他の地区につきまして、御指摘のとおり、やはり遺骨収集について、もっと熱意を傾けるべきであるというふうに考えます。 また、同時に慰霊塔につきましては、これは、やはりそれぞれの地区において、日本人というものに対するイメージがございましょう。御指摘のように、これは外交交渉の中でわれわれの気持ちが達せられるよう努力をするのは当然でございますが、ただ、ソ連及び中国に対
ただいまの審議会設置のことは、私、寡聞にして初めて承り、したがいまして、いまここですぐ審議会設置がいいとか悪いとかということは、ちょっとお答えしにくいわけでございます。さらに、もっとよく受田委員の御所見を承りながら、その設置が適当かいなかということを、私は考えてまいりたいと思います。
私は、非常に単純に考えますが、生活をささえる費用だというように解釈しております。
和田委員のただいまのいろいろな御所見は、やはり恩給そのものが生活扶助というような意味合いを非常に強くお出しになっていると思います。しかし、また一方から見ますと、私らも別にそれが悪いと言っているわけじゃないのですが、恩給そのものが勤務年限と最終年次の俸給というものをベースに計算しておりますので、この基本的な方針だけは曲げることはできないわけでございます。したがいまして、この基礎額の中で計算をしつつも、いま御指摘の生活の問題というものも、われわれとしてはただ放置しておくわけではないのでありますから、今回、御提案もありましたように、賃金スライドというような部面やあるいは最低保障というものも新たにつけ加えるというような改善を、いまはかってお
兵の問題は、一千万円の調査でございますが、ぜひやってみたい、どれくらいの方たちが該当するのか早く調べなくちゃいかぬという考えでおります。 また、それらの方々に対して、どのような措置をとるかということを、部内的にもはっきりとした結論がまだ出ておらない状態でございますので、なおこうした調査に基づきまして、さらに一般の経済情勢等々もにらみ合わせて、十分検討してみたいというふうに思っております。
腰だめで仕事をやってしまうわけにもいかないと思いますが、いま和田委員のおっしゃったようなことで、恩給局と厚生省の担当者の間で、事務促進についてもう少し話し合いをしていくのがいいことだと考えております。
小園氏の問題につきましては、今回の恩給法の一部改正によりまして、御指摘のように、恩給というのは金銭的とおっしゃればそれまでと思いますが、しかし、恩給で復活したということは、これは小園氏の名誉回復には具体的なあかしになるとわれわれは考えております。 また、位階につきましては、人事局の調査だと、十九年十二月一日の従五位というものは取り消されていないというわけでございます。勲章のほうは、遺憾ながら勲章褫奪令というものが現存しておりますので、これらの問題については、さらに考えていかなければならぬと思いますが、一般的に申し上げれば、小園氏の名誉回復は、今回の恩給法の改正によりまして、まず第一段階は到達されたというふうにわれわれは認識してお
いま永末委員の御質問の御趣旨はよく理解できますが、この場で直ちにそのような行動をとるということは、なお部内的な検討を慎重にいたしませんと、申し上げられない点は御了解いただきたいと思います。
小園氏の場合におきましては、やはりいま永末委員が申されたような、終戦時の一つの非常に混乱した時点の中における、国を守るという善意の行動であったということが認識されたわけであります。同時に、今回の恩給法改正によりまして、小園氏の名誉回復が具体的に社会的に可能になったというふうに考えております。 さらに、勲章につきましては、先ほど来申し上げておりますような勲章褫奪令というものがございまして、これの運用がこの場合にどのように適用されるか、さらにケースを十分検討いたしませんと、はっきりとしたお答えを申し上げられないということを率直に言わせていただきます。
上原委員のただいまの御所論は、私もまことに同感であります。特に、日本の社会が老人化してきた、あるいは寿命が長くなるというようなことから、六十歳あるいは六十五歳、七十歳というものの年齢層の方が、これからどんどんふえていくことは事実であります。それが、ただいま議題になっておりますこの恩給問題だけから見ましても、今年度の恩給法の改正の三つの柱がございますが、これは、前国会におきまして、当委員会において強く要望されたことの実現を目ざしての改善でございますが、御承知のように、第一点は、まず生活安定ということのためのベースアップの土台を、公務員給与ベースアップにスライドするということでありますし、また過去の差額については、それを二年間であります
お答え申し上げます。 先ほどから申しますように、直ちにこれで法制化をするということには、なお内部的にも、また政府といたしましても、十分検討しなければならない点が多々あるわけでございまして、したがって、いま私がここで、法制化をいたします、三年後にはいたしますというようなことを、はっきり申し上げるまで煮詰まっておらないことは事実でございます。その点は上原委員も歯がゆいとお思いで、いろいろと御質問いただいていると思います。 私は、もう一つの面から見て、はたして賃金スライドということがいいのかどうかということも、もう一回フリーな立場で考えてみたらどうか。一方におきましては、現在の物価上昇というものは、確かに人事院の給与勧告の中で十分
恩給が前は、ほかよりもたいへんよかった、最近はほかのものに追い越されたというわけでありますが、こういう社会保障的なものは、平準化ということはやむを得ないことじゃないかと思います。それが、いろいろ具体的な事例にあたって修正を要求されてくる、それに対して対応していくということになると思います。もちろん、そのテンポがたいへんにおそいという御不満はよくわかりますし、また、われわれといたしましても、財政の許す限りにおいて、その問題の解決に努力したい。またもう一つは、配分内容につきましても、今後は十分考えていっていいのじゃないかというふうにも思っておりますが、これもなお内部的にも詰めてまいりませんと、恩給法そのものの基本的な成立の長い歴史がござ
併給禁止は、厚生省のほうで主張しているわけでありますが、私は、厚生省のほうの立場を推測いたしますが、最低保障のレベルにおいて、他との格差がその中に非常にばらばらにあるというような事態は困るというのは、行政要求としてはまた当然だろうと私は思います。したがいまして、その格差のあまり出ないような形で、マイナスをしたりするということもあっていいと思います。しかし問題は、恩給だけで生活のかさ上げをしていくというようなことは、これまた不可能なのでありまして、むしろ全般的な社会政策、保障制度の拡充を待ちながら、国民全体の最低生活レベルをもっと引き上げていくということこそ、われわれは重要な任務だと考えます。 その一環といたしまして、当面そういう
繰り返して申し上げますが、私はそのように思います。しかし、これは部内で、やはり事務的な問題でございますし、方針はだれも反対はしないと思いますが、実際の行政面においてのでこぼこがひどくなっては、これは言うだけのことになりますので、そうした面も十分踏まえまして、慎重に検討してまいりたいというふうに考えます。
沖繩県の退職公務員連盟会長から恩給局長あてに出されております六億五千二十五万三千円という要求でございますが、いま恩給局長からもお答え申し上げましたが、恩給については、その時点時点において解決済みという形でずっと積み上げられてきております。したがいまして、たいへん残念なことでありますけれども、沖繩が占領という一つの事態の中で現実に占領されておった、日本の施政権の及ばなかったという期間があるわけでございまして、この空白期間について、もちろん、われわれは心理的、精神的には非常にお気の毒なことであったということは十分踏まえておりますし、また、それを取り返すということのために、今日、沖繩開発庁をつくり、予算もつくり、そして努力をいたしておるわ
本日の閣議において私の聞きましたこと、これは速記をとめていただきたいと思いますが……。
工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律案につきまして、慎重なる御審議の上、可決していただきましたことに厚くお礼を申し上げます。 本法案の成立後は、本委員会における御質疑の趣旨を体しまして、その運用に遺憾なきを期する所存でございます。 まことにありがとうございました。
お答え申し上げます。 ただいまの国土総合開発庁という名前は、この際、私は委員会の御意思で変更していただいてけっこうだと思います。 いま鈴切委員の言われたような国土利用計画法、これは非常に時宜に適した基本法であると私は考えます。また、従来言われております開発ということは、地価の騰貴その他をむしろたいへんに促進したという批判が多いわけでございます。したがいまして、地価が高騰すれば、なかなか思ったような地方開発も、また都市の再開発もできないわけであります。むしろわれわれは、今後新しくできる役所は、利用計画法を主軸にいたしまして、地価の安定ということをまず実現する方向に努力し、あわせて先般来申し上げておりますように、大都市の問題や地
御指摘の第三条は、もちろん、これは国土利用計画というものを中心にやるということに改めるべきでございますし、また第四条におきましても、「地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策を企画し、立案し、及び推進すること。」というのが、一番の柱の一項目に入るべきものではないかというふうに考えております。