やはりこの委員会の設置そのものにつきましては、私は都道府県そのものの自主性というものが基盤であってしかるべきだと考えております。しかし、先ほど申し上げたように、方向としては積極的に動いてもらいたいというわけでございまして、今後さらに委員会ともよく話し合いまして、政府内部においても、その方向を進めるような努力をひとつしてまいりたいというふうに考えております。
やはりこの委員会の設置そのものにつきましては、私は都道府県そのものの自主性というものが基盤であってしかるべきだと考えております。しかし、先ほど申し上げたように、方向としては積極的に動いてもらいたいというわけでございまして、今後さらに委員会ともよく話し合いまして、政府内部においても、その方向を進めるような努力をひとつしてまいりたいというふうに考えております。
やはり知事は、その県の民生については非常に大きな責任を持っているし、また現在の民生の問題といえば公害問題、そしてまた物価の問題であると私は思いますが、そうしたような雰囲気の中で、知事が県民の要望にこたえて、そういう問題を全部伏せてしまうということも、私は何か、そういう力はとても知事にはないんではないかというふうにも思います。しかし御指摘のように、そのような具体的な事例がございますれば、ただいま伺いましたので、そうしたことについては、一応先方にもよく聞いてみるということをしてみたいと思います。 また同時に、先ほどの御質問でございましたが、もう先生の御承知のとおりでございますけれども、そうした委員会設置がないところにおきましては名簿
ただいまのような具体的な、たとえば愛媛の問題につきまして御指摘がございましたわけですが、やはり公害そのものの及ぼしている範囲とか、あるいは被害者の数、特にそれがその地域においては、非常に大多数の人に対して重大な被害を与えておるというような事態であるならば、これは名簿方式のところであっても当委員会が発動して事情を聞き、そしてまた同時に知事とも話し合いをして、あっせんに乗り出すこともあり得るわけでございます。しかし、それはいまやってないということが怠慢であるかどうかは、よく実情を私、つまびらかにしておりませんので、委員長からお答えいたします。
委員からの御指摘を待つまでもなく、私は各県にあってしかるべきだと考えておるわけです。それが名簿方式というような形でいまだにはっきりとした組織ができていないということは、やはりそれなりの事情もあると思いますが、私は、今度の法改正によって、あっせんということまで踏み出していくという政府の姿勢が明確になっておるわけでございますので、さらに従来のような地域の特殊性だとか、あるいは公害問題をあまり取り上げることが、自分らにとって不利であるとか、いろいろな配慮もあったと私は推測いたしますが、そうしたことを乗り越えても、公害問題に対して前向きに国全体の行政が動いていくということを強く期待いたしておりまして、ただいま委員のおっしゃったような方向で努
政府の姿勢が、必ずしも被害者に対して慎重でないというふうにきめつけていただくと、非常にわれわれは困るわけでございまして、また、そういう世評も多々耳にしておりますので、現在はそれを前向きに切りかえるということで、公害問題を非常に重要な政治の政策の中に大きく位置づけていきたいという意図をもって現在動いておるわけでございます。その点も、ひとつこれからの努力を十分にまた御検討いただいて、御忠告いただければありがたいと考えます。 それからまた、ただいまの裁定でございますけれども、中央におきましても、まだ一件もそうした事案が出てきておりません。きめていただいてから、四十七年以来ないと記憶しております。そんなようなことでございまして、まだ事実
もちろん審査会には権限がございます。しかし同時に、知事はその地域の行政の責任者でございまして、やはり地方自治というようなものを、問題が問題であるからといって審査会のほうがどんどんと前に出ていくということは、やはりこれは一応そこで知事との話し合い——私はむしろ話し合いという程度に考えるものでございますが、話し合いをして、そして乗り出していくということを踏むべきではないかと思うわけでございます。必ずしもそれがきわめて重要な条件、一方においては行政的に見れば大きな条件でございますけれども、しかし、さればといって知事が頼んでこなければ動かぬというものではないというふうに考えます。
必ずしもそこまでのことを申し上げているつもりはございません。しかし、その事件あるいは事態そのものが緊急であって、しかもそれに対して知事が何ら動かないというときには、やはりこちらではこちら相応の努力をいたして、同時に知事にも問題を提起して、そこで一応の話し合いを詰めてみるという手段をとるべきだというふうにわれわれは解しております。
法律的には、もちろん請求がなければできませんわけでございますが、しかし運営においては、ただいま申し上げたように、むしろ公害等調整委員会が発動して、そして事後になっても知事との話し合いをして、行動を続けていくというふうにいたせばいいのではないかというふうに考えます。
お答え申し上げます。 確かに、私は実情をまだつまびらかにいたしておりませんが、報告を受けております限りにおいては、やはり一般の市民、国民が裁定という制度についての十分な認識を持っていない、またそれに対して、委員会のほうからも積極的にあらゆるメディアを通じてのPRを十分していなかったということが、やはり私は国民の理解をまだ得ていなかったということの大きな原因であると思うのです。もちろん裁定という制度は、私は非常にすぐれた、英知の産物であると考えます。したがいまして、この裁定が今日、発効されましてから一年たっても、なおかつ少しも活用されておらないという事態については、この制度の重要な意味にかんがみればみるほど、特に公害問題であればあ
この委員会の持つ性格というものが、委員も十分御指摘であるし、また同時に非常に深い期待を持っていらっしゃることも私は全く同感でございます。せっかくこのような公害等についての委員会をつくって、それが一種の行政機関的な役割りをして、国民のわずらわしさを取り除くスピーディーな非常に早い活動のできるような組織をつくったということについて、十分にその機能が作動してないという御指摘については、これからひとつ大いにその点についても委員会の諸君とも話し、委員長にも十分お願いいたしまして、前向きに取り組んでまいりたいと思っております。 それで、今度あっせんという一つの新しい前向きな仕事をするわけでございますが、こういうことをしていけば——だんだんと
非常に率直な私の考えを述べさせていただきますと、やはり日照権その他の現在の大都市における住民のいろいろな権利が、それが生活の上にいろいろと大きく影を投げている現実は私も決して否定しないわけです。また、そのことが都市の人々の生活にとっては、きわめて重大であるという認識を私は持っております。 が、しかし一方から見ますと、まだそうした諸種の生活上の権利というものが、明確に位置づけられていないということも私は現実ではないかと思います。したがいまして、その明確に位置づけられていない法律ケースというものを処理するという場合には、やはりそれ相応の、私はいろいろなたてまえなり仕組みが必要ではないかと思うわけでございますが、しかし、そういう議論を
ただいま申し上げましたのは、私の現状認識でございます。したがいまして、それを直ちに法律改正あるいは基本法改正等の問題につなげ得るかどうか、さらに十分よく検討してまいりたいと思いますが、そうした議論を繰り返しておるうちに時間は過ぎていくわけでございますので、できるならば、運用の中でそうした問題をできるだけ幅広く拾っていくというような方向をお認めいただくことから、ひとつ始めていきたいと思います。
将来は、こうした事案が一つの法律的なものとして定着をするという事態が必要ではないかと考えますが、詳しくは委員長からお答えをしたほうが正確だと考えます。
お答え申し上げます。 私も、そうした問題については非常にお答えしにくいわけでございます。特に諸法規の内部的な脈絡が一貫してないという御指摘でございますが、私はそういう点は他の法規の中にも非常にたくさんあるように考えます。その不明確な部分が、やはりいまのいろいろな社会的な問題となって、いろいろと物議をかもすということも現実の問題だというふうに認識しております。したがいまして、この公害対策基本法そのものを今後どのように考えるか、少なくともただいまの委員長の説明と私の気持ちとの間には、なお相当な隔たりがあるように私も考えます。しかし、これは隔たりがありましても、実際運用面の中で——いきなりここで基本法の改正を持ち出すということが可能な
お答え申し上げます。 詳しくは委員長からも御説明申し上げると思いますが、ただいま御報告申し上げました七十八件のケースは、いかにも申請者数七千六十五人程度でございまして、島本委員御指摘のように、この委員会あるいは地方組織そのものがきわめて重要な役割りをしているという御指摘に対して、活動がやや低調であるという御指摘は、これは十分今後も検討しなければならぬことだと思いますが、こうしたような和解、調停、仲裁というケースになる前の苦情処理は八万件になっておりまして、苦情処理の段階では相当にそれぞれ活動をしていると私は理解をしております。 しかし、なお公害という問題の持つ社会的な意味、及び生活そのものに直結する非常に重大な問題であるとい
いまの知事が工場を誘致し、その下部の市町村長もそれに一緒になって誘致をした、その結果公害が出た。そうした問題について、公害を取り上げないであろうということは、容易に私は想像できる一つの権力構造じゃないかと考えます。それがあってはならないわけでございますし、また同時に、知事あるいは自治体の長というものは、やはり公正な立場に立って、全住民に平等な立場に立って、これに当たらなければならない本質的な私は意味があると考えます。 われわれは、一つの地方自治という本質をのがさないようにしていくという基本ラインの中で、同時にまた地方自治体の長というものは、それだけの住民や県民に対する平等な一つの立場に立って行政を進める本来的なものがあるというこ
現在の苫小牧の開発計画そのものが、非常に環境的に見ておもしろくないという御判断のようでございますが、われわれの聞きまする限りにおきましては、十分その点も考慮して、地域住民及びそこに働く人々に対して、公害あるいは健康被害等についても、十分配慮できるスペースと配置を考えておるんだというような説明をわれわれは受けておるわけでございます。 したがいまして、その健康被害が将来起こるであろうかどうであろうかということは、これはあくまでも予測されたことでございますが、しかし、私らはもしも予測されたことが、ほんとうに予測されたとおりになるであろうというような具体的な現実的な、あるいはまた予測でございますから、その十分な試料があるならば、やはりそ
ただいま委員の仰せられましたことは、まことにそのとおりだと思います。同時に私は、公害というものは悪であるという強い考え方を持っておるものでございまして、そうした私の見解が中央の公害等調整委員会を通じまして、さらに地方の行政に対する不信感を多く持った地域に対しても、そのような考え方が浸透していくように努力をして、御期待に沿う活動をいたしたいと考えます。
私は、ただいま委員長から御説明申したとおりの考え方でいいのではないかと思っております。同時にまた、この公害という問題は、両者の申請を待って行動いたしますと意外な波紋を及ぼし、また処理が非常におそくなり、非常に大ぜいの方々が長い間このケースのために苦しまなくてはならぬという場合がある。たとえば水俣の場合その他等々われわれ現実に目にしておるわけでございまして、そうしたような事態は決して被害者にとってもいいことではないし、また国にとっても、きわめて重要な行政上の手落ちになるというふうに考えるわけです。そうした意味で、特にこのあっせんをしていくということを今回あらためて皆さま方の御審議をいただく中に入れました趣旨は、公害問題に対して前向きに
われわれがただいま御提案しておりますことは、公害紛争において往々見られるように、やはり加害者のほうの立場が非常に強いということです。これはもうおおうべくもない事実であります。また加害者の立場が強いからこそ、公害紛争というものがきわめて陰湿な状態になるし、また長期にわたり、また、その解決が非常におくれるというのが今日までの実態でございまして、むしろわれわれがこの立法を考えましたときの最も基本的な発想は、このあっせんそのものが、職権あっせんというものが、むしろ加害者がこのあっせんに乗る、また乗らせるということをまず一義的に考えて、そしてこのような改正をお願いしているわけでございまして、ただいま委員が仰せになりましたことも、ある場合にはい