鈴木委員、もちろん国の責任の有無ということは、国家賠償法あるいは民法上のことをおっしゃっていると思いますが、これは当然われわれとしましては、政府として国家賠償法に当たるものか、あるいは民法上の何かの損害賠償に認ずる必要があるかどうか、これはいま検討いたしておるわけでございまして、なかなか検討すると時間がかかるわけでございます。それで私らといたしましては、こうしたことは検討の結果、国が完全な責任を負うべきことであるとかなんとかということの結論が出るまでやっぱり非常に時間がかかることは、もう過去のことでよくわかっておりますので、しかし、それでは幾ら何でもいけないじゃないか、これはある程度やはり国がこうした問題には責任を負うべきであるとい
