いま過失責任があるとはっきりおっしゃったわけですけれども、われわれのほうは、過失があったとは考えられないという見方と、それから造営物の敷設または管理に瑕疵があったとも考えられないというところでありまして、明確に過失及び瑕疵があったということはなかなか決断がついておらないわけです。しかし、一応国家賠償法の所管担当省である法務省の意見を聞いてみようじゃないかということで、現在法務省においてその見解を求めておるところでございます。まだ結論は出ておりません。 そういうような程度のことでございますが、しかし一般的に申して、さしあたり総理のお見舞い金を差し上げたり、重傷者の方にもお見舞いを差し上げたりしておりますけれども、なおほかに自動車が
