ただいまのお話は、まことに大切な点を御指摘いただいたと思います。よくこれから御趣旨を体して努力をしてまいりたいと考えております。
ただいまのお話は、まことに大切な点を御指摘いただいたと思います。よくこれから御趣旨を体して努力をしてまいりたいと考えております。
やっていけるかどうかという、〇・三カ月分だけについてのことでございますか。
大体年末三十万円近くなると思うのです、収入が。ですからそれにプラスする。その程度でございますから、まあまあ一般の勤労者の冬のボーナス二十五、六万円、多いところでも二十七、八万円ぐらいでございまして、大体いいところじゃないかなというふうに思います。
われわれのほうといたしましては、期末の手当、年間四・八ヵ月分というふうに了解しておりまして、今度のこの措置は、その中の一部分を十二月に、配分の変更になるというふうに考えております。基本的には方針は変わっておらないと思っております。
ただいまのお話でございますが、やはり国家公務員法、あるいはわがほうの総理府の設置法の中にあります人事局、そうした法制的な面から申しますと、やはり人事院が主体的に動くということだけははっきりしております。したがいまして、われわれといたしましては、従来からも人事院の決定を尊重していくという慣例になっているわけです。それは私はやはり法律のたてまえ上そうせざるを得ぬと思っております。
御説明に入る前に、一言ごあいさつ申し上げます。 今度、総理府総務長官に任命されました。今後よろしくお願い申し上げます。 それでは、ただいま議題となりました昭和四十八年度おける期末手当の割合等の特例に関する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本年十二月六日、一般職の職員に支給する期末手当について、昭和四十八年度に限り、昭和四十九年三月に支給する期末手当の一部を本年十二月に繰り上げて支給することを内容とする人事院の意見の申出が行なわれたのでありますが、政府といたしましては、その内容を検討した結果、人事院の意見の申出どおり、これを実施することとし、このたび、この法律案を提出することとした次第であ
大出さんの御質問でございますが、あなたも御承知のように、総理府総務長官といたしましては、国家公務員法の規定に従っていかなくちゃなりませんが、その規定によれば、やはり人事院が全面的に調査もし、調整もし、そうして回答を与えていく、それをわれわれは追認していくという形になるわけでございます。 私は、そういう意味から申しまして、従来も人事院の決定に従って公務員の給与その他は決定されてきたものでございますが、特にこういう事態の中で、人事院がこのような決定をされたということは適当と認めたので、今度皆さま方に、この法案を御提出して、御審議を賜わっているわけであります。
いまのようなお考えは、ある面からいうと、おまえ何しているのだということになると思います。そこは、公務員法その他について、長い御体験をお持ちのあなたでございますから、わかっていただけると思っております。 ただ、私は、やはり一般的に申しまして、公務員やあるいは三公五現は非常に国の重要な役割りをしている方々でございますから、その方々が不測の事態で争議その他の問題に巻き込まれることは、やはり国としてはまずいという基本的な考えを持っておりまして、総務長官としてではなく、国務大臣としての面から、こうした問題について、解決の前進がはかれるならば、はかるような努力をしていきたいと考えておるわけでございます。
一つの御意見として承っておきます。
そういう御希望もあるということと、それからもう一つは、人事院は独立機関でございますので、また総務長官として話し得るいろいろな問題もあると思いますから……。
それは、ひとつ、この支給が済んだあとの事態で、また人事院においても、いろいろな調査が進むでございましょうから、その時点において、いまのあなたの御希望のことを、人事院総裁にも関連をつけて話してみたいと思います。
公務員の給与につきましては、人事院の勧告を待って、われわれがそれを受けて立つ立場でございますが、事実、総理府には調査権限というものが明記されていないのです。でありますから、そうした意味も一つありますし、また同時に、調査をいたしましても、これは非常に膨大な人員、機構が要るわけでございまして、人事院がすでにやっておるわけですから、そうした面から見まして、私はやはり調査等につきましては、人事院が従来十分職責を果たしておると思いますので、それにまかせていきたいというふうに考えております。
ちょっと御質問の意味がわかりませんでしたのですが、総理府と……。
これは、総理府設置法に基づきまして行動してまいりたいと思います。
内閣総理大臣の所掌いたします事項を、総務長官といたしまして遂行してまいります。
総理府総務長官として内閣総理大臣の所掌する事務を遂行してまいります。
そのとおりでございます。
ただいま御指摘のとおり、俸給、給与等々名称がばらばらになっていることは、御忠告のとおりだと思いますが、実は、これは非常に事務的なことで申しわけありませんけれども、これを一々統一しますと、七本法律を直さなくちゃいかぬというわけでございまして、それは非常に時間もかかるし、あれでございまして、いままで放置されておったようでございます。ただいま御忠告をいただきましたので、さらによく検討してみたいと思います。
お答え申し上げます。 特に国民の目から見ると、官吏というものは公僕だという意識があるのでございまして、また権力の座にあるということも当然のことでございますが、やはりこうした問題につきましては、官吏がおのれをむなしくして国民に奉仕するということ。同時に、綱紀については、厳正な気分を持っていくということに努力しなければならぬと考えております。 今後、大いに注意をしてまいりたいと思います。
率直に申し上げますと、民間企業におきましては、職制者が第一線の方々とマン・ツー・マンでほとんど話をしている、そういう組織になっています。しかし、公務員の場合においては、もちろんそういう努力をみなしておると思いますけれども、やはりほんとうに第一線に働いている人たちの身になっていろいろなことを深刻に考えていくというようなこと、これはやっぱり能率だとか、いろいろな問題に関連すると思いますけれども、そういう点がやや欠けているのじゃないかと思います。私は、やはり人間関係というものは、上級者が一緒に働いてくれる人たちのことをほんとうに真剣に考えていくという気持ちがなければ、組織としては十分でないというふうに考えておりまして、総理府におきましては