ただいまのケースでございますが、私いま、けさからこの事件について聞いておりましたけれども、甲府機関区において勤労を脱退した職員らに対して暴行が行われた。これに対して四十八年の二月二十日に国鉄法三十一条によって免職をしたと、こうしたケースであるようであります。 われわれといたしましては、こうしたことで刑が一応確定した者を再採用するということは、一般の企業におきましてはいわゆる不当労働行為等があったという場合以外には経営側において再雇用するということはほとんどない。委員の御承知のとおりだと思います。これが今回そのような形で一応復職を認めたということについては、よく国鉄当局からも事情を聞かなければならぬ問題であるし、こうした問題の処理
