本起草案の趣旨につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。 地下水は、身近な水源として多様な用途に利用され、広く地域の社会や文化と関わっている一方で、地盤沈下を始めとする地下水の過剰採取による障害は、その回復に極めて長期間を要するものです。 また、地下水は一般的に地域性が極めて高く、その挙動や水収支等の実態が不明な地域が多いことから、新たに地下水の採取を制限する条例を設けようとする地方公共団体はその実態の調査を行う必要があることや、地下水が地方公共団体の境界を越えて流動するものであることから、地下水に対する取組を行うに当たっては、関係地方公共団体、関係者等から成る協議の場を設ける必要があることが指摘されています。
