昨年改正したバリアフリー法によって建築物移動等円滑化基準への適合が義務づけられておりますが、床面積二千平米以下の店舗や飲食店等については各地方自治体の条例で義務づけを行うことができるとなっており、令和元年十月時点で二十自治体が条例で制定されています。この中には、全ての規模の建設物にバリアフリー基準の適合を義務づける鳥取県の条例など、先進的な事例も見受けられます。 条例化されている先進自治体の事例紹介に努めることや、建築物や施設整備や什器の配置という環境整備を進めることで、本法案で義務化となる合理的配慮の提供がしやすくなることの周知を行うなど、様々な施策が考えられます。これらの環境整備の推進に関してどのような対応を国交省としてする
