国土交通大臣による建設業の許可とみなすに当たって、許可番号などが新たに設けられ、また、許可証が新たに発行されることとなるのでしょうか。あるいは、従前の都道府県知事より受けた許可番号、許可証のままみなすこととなるのか。御確認いたします。
国土交通大臣による建設業の許可とみなすに当たって、許可番号などが新たに設けられ、また、許可証が新たに発行されることとなるのでしょうか。あるいは、従前の都道府県知事より受けた許可番号、許可証のままみなすこととなるのか。御確認いたします。
質疑時間の都合におきまして、申しわけありません、少し先の方に通告の順番を進めさせていただきます。 改正案第二十条の二において、工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供について新たに規定されております。工事等に影響を及ぼす事象としては、法文上、地盤の沈下について明記されているほか、国土交通省令で定めることとなっております。 工事予定地に遺跡、古墳など発掘作業が求められることが考えられる場合、あるいは、さきの大戦での化学兵器の類いなども含めた化学物質や、工場跡地もありますよね、不発弾などが残っている可能性がある場合などについても、義務づけられる情報提供に含まれることとなるのか。国土交通省令で定められる内容について御見解をお聞か
法第二十六条の三第一項において、元請が主任技術者を配置している場合、下請においては主任技術者の配置を不要とするが、その場合に、第二十六条の三第八項、さらなる下請の発注が禁止とされることとなります。三次下請、四次下請、あるいはそれ以上など重層構造での、建築にはこの重層構造というのは特徴的なものかもしれませんが、受発注が起こる建設の現場において、今回の主任技術者の配置義務合理化の効果はどのように見込んでいらっしゃるのでしょうか。この点に関しましてお願いいたします。
今までもそうですけれども、重層構造なるがために、実質にはピンはねのような状態で、手取りが下に行けば行くほど本当に小さくなっている。元請で出していた額の分ではないことが起きてしまっています。今回のこの禁止の規定によって多くの職人や現場が守られ、そして、適正な福利厚生費などが支払われることによって安全が確保できるようになることを期待をしております。 次に、中央建設業審議会による建設工期の基準作成についてお伺いしたいと思います。 さまざまな要素が関係するために、単純化して定量的に基準を定めるということは容易ではないというふうに考えておりますけれども、その上で、各発注機関等は、入札制度を運営してきた実績を持つことから、建設に係る工数
法第十九条の五に関係しますけれども、建設工事を施工するための通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間の工期となるというんですが、この著しく短い期間というのはどのような判断になるんでしょうか。この点についてお聞かせください。
最後の質問とさせていただきたいんですけれども、工期の確保、施工の時期の平準化を図るための方策についてですが、この中においても、公共工事の施工時期の平準化については、市区町村など地方自治体においての取組推進が必要であります。 公共工事の発注機関、特に市町村など、施工時期の平準化推進に向けての取組はどのような事例が行われているのか、この事例は省いても構いません、御説明と、先進事例について広報、周知の取組について、やはりどういったやり方がいいのか、ぜひ、市町村に向けてどのようなことをされるのか、お聞かせください。
先進事例や、また、さしすせそというわかりやすい表示の仕方というのは大変いいなと素直に思うことにいたしました。 さて、スマートフォンとかさまざまIT技術が発達しております。また、建設現場というのは、さまざまな方もいらっしゃいますし、近隣の方も注目しております。スマートフォンなどQRコードの読み込みなどで情報がしっかりととれるようにするとか、こういったこともぜひ御検討いただくことを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
質問ありがとうございます。 近年、気候変動対策が急務となる中で、政府においても、フロン類の排出を抑制するための施策の検討が進められているようでありますけれども、委員も御指摘のとおり、遅々として進まず、実効性が上がっていないのも現実でございます。 冷媒代替を進めることは、高い技術力を有する我が国の企業の成長のため、市場環境を整え、国際展開を後押しすることにもつながります。 そこで、本修正案においては、基本原則を定め、グリーン冷媒の普及を図ること、フロン類の循環的な利用を進めること、フロン類の適正な管理を行うことにより、可能な限り、二〇五〇年までにフロン類の大気中への排出をゼロとすることを目標とし、その期限を明記して、重点的
委員御指摘のとおり、本修正案は、基本原則を明記することにより、政府案よりも踏み込んで、できるだけ二〇五〇年までに、さらには前倒しをして脱フロンを達成するための施策の方向性を示すものでございます。 さらに、一般的な検討条項に加え、更に踏み込んだ施策の検討についても、本法施行後五年をめどとして政府に義務づけています。 具体的には、フロン類の排出の抑制のために必要な措置のあり方として、フロン類使用製品の製造及び輸入の禁止そのほかの規制をすること、フロン類使用製品の製造又は輸入を業として行う者に対して経済的な負担を課すことについて検討することが明記されております。 これらの施策により、より実効性のある温暖化対策を進めることにつな
令和になって最初の環境委員会での質問とさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 国民民主党の小宮山泰子でございます。 今先ほど屋良委員の方からありました、やはり水質というものは大変重要でもあります。 以前に私もかかわらせていただきましたけれども、水循環基本法案を実現させていただきました。この中においては、地下水というものの扱い、これはやはり公共のものであるという位置づけをなさせていただきました。ただ、ここにはさまざまな権利関係もあり、一概に今現在としてこれが公共財として保護ができるような状況にはないのは存じ上げておりますが、先ほどの屋良委員との話を、また大臣がしっかりと対応していかれるという答弁がございま
また、一般社団法人浄化槽システム協会の調査によりますと、平成三十年に海外に設置された浄化槽は一万四百二十三基、対前年度比で四千二十九基増加となっておりまして、これは六年連続での増加につながっております。累計設置基数では、四十六カ国に、五十人槽以下の小型浄化槽が二万二千二百六基、五十一人槽以上の中・大型浄化槽が千六十三基で、合計二万三千二百六十九基。国別では、中国が最も多くて、その次にオーストラリア、ベトナム、アメリカ、ケニアとかさまざまに続いてまいります。 生活排水の適正処理が行われることで、先ほども御指摘ありましたけれども、衛生環境が向上し、伝染病であるとか一般的な体調不良などに至る可能性を大幅に軽減できるとともに、河川並びに
ビジネス展開をされるということで、期待をしたいと思いますが、国交委員会の方で昨年成立させました国際インフラの輸出の法案があります。これは、かかわるところは、国交省の関係外郭団体、水関係もそうです。やはりこういったところともしっかりと更に連携をしていただきたいと思います。 私自身は、やはり原子力発電施設の輸出とか武器輸出三原則の緩和に基づく輸出ということを打ち出すよりかは、この浄化槽、これは災害にも強いですし、また地域の水にも貢献をいたします、環境保全にも、また衛生管理にも大変有効でもあります。下水道処理場、下水道が欲しいという要望が恐らく多くあると思いますけれども、それと、しっかり後々のメンテナンス、そういった維持管理から考えて
防衛省の方から、従来どおり観測を続けられるということでありました。 なぜこんな記事が、連休前、しかもこれは配信の時間が四月二十八日二十一時五十五分という、非常にぎりぎりでもありました、こんなものが出てしまうのか。やはり報道のあり方というのも、これがまたネットニュースではさまざまなところに拡散をされた状態でもございました。 今、防衛省の方からはっきりと継続をされるということを聞いて安心もいたしましたし、改めて、この地球環境の観測に寄与する日本のやはり施策として強化また継続をしていただきたいと思いますので、引き続き防衛省におきましても御協力またお願いしたいと思います。ありがとうございます。 それでは続きまして、奄美のノネコ問
あわせて、管理計画に基づくということで、取組についての環境省の予算額、予算に基づく事業内容についても御説明をお願いいたします。
この管理費というかさまざまな費用の中では、一番やはり人件費が大きくなっているんだと思います。この点に関しても、さまざま使い方、また、実施計画というのが長年にわたるということでもありますのですが、もう少し効率よくできないのかなと少々思うこともございます。 引き続いて、質問に戻らせていただきますけれども、管理計画により、ノネコの捕獲後、飼い主がどうかわからなかった個体は、県が引き取って希望者への譲渡に努めるとともに、譲渡できなかった個体を殺処分することと実際にはされております。まだ、現在のところ、殺処分されたのはゼロというふうに、安楽死もしていないということでありますので、答弁はいただいておりますが、希望者への譲渡については鹿児島県
集落周辺に生息する野良猫に対しては、捕獲、トラップをかけて、避妊手術、ニューターを施して、もとの場所に戻す、リターン活動、TNR事業が行われていると聞いております。 五市町村で取り組まれている飼い猫の不妊去勢手術の助成事業、野良猫のTNR事業には、環境省あるいは国として助成は行われているか否か、確認をさせてください。
ありがとうございます。 平成三十年度奄美大島における生態系保全のためのノネコ捕獲等に係る検討会の委員には、大学教授一名、国立環境研究所研究員一名、森林総合研究所研究員二名とともに民間企業の職員一名、計五名で構成されております。 この民間企業は、文科省の事業であるナショナルバイオリソースプロジェクトの一部として生理学研究所が取り組む実験用ニホンザルの繁殖供給事業において、事業の委託先とされる随意契約先の企業だと思いますけれども、この点に関しまして確認をさせてください。
また、ノネコ捕獲事業の委託先事業者に、社名の似た事業、株式会社奄美自然環境研究センターがありますけれども、両事業者に何らかの関係があるのか、環境省に確認いたします。 あわせて、ニホンザルの繁殖供給が主な会社設立の目的である中、このノネコ対策の検討会に委員として参加していただいているということ自体、さまざまな臆測を呼んでいるところであります。この意図についても御説明ください。
実験用のニホンザルの供給元から外れることで、残されたニホンザルに対してどのような対処がとられるのか。この供給に当たっては、以前には動物園から猿も分けてもらった個体などももとに繁殖が行われており、動物実験用として飼育されていたとはいえ、殺処分などが行われるということでは、また、保管の環境が大変変わってきているということで、反対の声が強まるということも懸念をしております。 この点に関しまして、どのような対処をされているか、文科省に、お聞かせください。
ありがとうございます。 しっかりと適切に対応していただきたいと思いますのと、内規等で情報公開ができない部分もあるようでございます。ただ、やはりこういった動物実験などに関すること、情報として、いつかまた、世界では大体スリーRの方に移行している中において、補助金なり支援をしているのであれば、きちんと情報把握ができるように、文科省におきましても御努力いただきたいと思います。 さて、時間の関係で最後になりますけれども、動物実験によるスリーR、代替、削減、苦痛の軽減への取組についてお聞かせください。 医療や科学的見地の発展のためには、動物実験におけるスリーRというものは大変必要であり、これを行っていくことは重要であると考えておりま