それは、子供にとっては、そういうことで、子供自身が責任のあることでないと先ほどから委員がおっしゃっているとおり、そういう事情で退所をさせられるということがあってはならないと。ただ、一方で、制度の運営に支障を来してはいけないということで、今回この代行徴収の制度を設けたということでございます。
それは、子供にとっては、そういうことで、子供自身が責任のあることでないと先ほどから委員がおっしゃっているとおり、そういう事情で退所をさせられるということがあってはならないと。ただ、一方で、制度の運営に支障を来してはいけないということで、今回この代行徴収の制度を設けたということでございます。
それは五項による措置ということで対応ができると考えます。 先ほどからおっしゃっている滞納があってという場合も、これはこの二十四条の六項による措置が可能だというふうに考えます。
地域の保育需要に対しましては、委員がおっしゃるように、保育所等の一定以上の規模を持つ施設による対応が基本だと厚生労働省としても考えています。現在も保育需要の多くの部分に保育所などで対応している以上、今後整備されるものも保育所等が多くなるとは想定をしています。 ただ、修正案提出者からもお話があったように、土地の確保が難しい大都市ですとかそれから子供の数が少ない過疎地などでは保育所などだけでは地域の需要にこたえられない地域もあるので、実情に応じて家庭的保育などを含む多様な、質は必ず確保いたしますので、質の確保された方法を組み合わせていくことが必要だと考えています。
それはしっかりと周知をしたいと思います。 今、二十人以上とおっしゃいましたけど、二十人以下、二十人以下の小規模保育、それから五人以下を家庭的保育といっていますけれども、そうした仕組みも可能であるということは全国にしっかりと周知をしたいと思います。
失礼しました。 先ほど申し上げたのは、今回、財政支援の対象とするということで、今は認可は二十人以上ということでございます。訂正をいたします。
本当に潜在的なニーズも含めて、ニーズがどれだけあるかということを正確につかむことが基本だと思っています。 今回の制度でも、とにかく申込みしたい人の数はしっかりと受け入れると。これまでは、申込みをした人をきちんと施設に入れられるかどうか、そちらの施設がいっぱいかどうかとか財政事情とかで市町村の裁量だった部分があるので正確につかめませんでした。今回はそこを切り離す形を取り、しっかりとニーズを把握をするということ、それに基づいて計画を作って、そこに財政支援をして、多様な形式の施設を組み合わせて、必ずそこに入れるようにするという仕組みを取りましたので、そういう意味では、ニーズを把握をして必要な対応が取れるような仕組みにしていきたいと考え
それは当然のことです。その見えているもの以外に、今まで見えないようにしてきた部分にも今回は対応したいということを申し上げました。
それはおっしゃるとおりです。市町村による利用調整については、保護者が市町村に対して保育の必要性の認定を申請する際などに合わせて入所希望を聴取するということが考えられます。 具体的な保育の必要性の認定、利用調整の手続や方法については、今後、実務的な観点も併せて検討して定めていくということになりますが、認定や利用調整を行うに当たりましては、当然のことながら、保育の必要度などに基づいて公正な方法によって行われる必要があります。また、透明性の観点から、その基準についてもオープンなものにすることが必要だというふうに考えています。
新たな制度での利用者負担の額につきましては、現在の保育制度と同様に、応能負担の考え方に基づいて、現在の利用者負担の水準を基本に、所得階層ごと、認定時間、利用時間ですね、その長短の区分ごとに負担を設定することにしています。 利用者負担額の設定方法についての基本的な考え方は、施設型給付と地域型保育給付で同様で、原則として同様の水準にすることを基礎として検討いたします。 国が定める利用者負担に関する具体的な水準については、現在の利用者負担の水準を基本にして子ども・子育て会議の御意見も伺いながら今後検討することにしています。これを基にした利用者負担の水準について各市町村で検討されるという、そういう手順になっていくというふうに考えます
新しい制度の下での保育を必要とする子供の保育の必要量については、月単位で長時間と短時間の二区分設けることにしています。 今言われたように、制度の詳細については子ども・子育て会議での議論も受けて具体的に検討していきますが、長時間利用については、主に今言われたフルタイムでの就労を想定していますので、現在の十一時間の開所時間に対応するものを考えています。
一言で言えばそういうことです。 もう少し詳しく説明しますと、新しい制度の下での保育を必要とする子供に対する保育量、これは、先ほど申し上げたように、月単位で長時間、短時間の二区分設けます。短時間の認定区分については、主としてパートタイム就労を想定していますが、例えば一日四時間、週五日就労する人もいれば、一日五時間で四日就労する人もいるなど、就労の状況というのは個々によって異なると考えられますので、月を単位として認定された必要量、これについては個々の状況に応じて柔軟に使える仕組みにしていきたいと考えています。
それはもちろん子供にとってどういう形が一番いいかということが第一だと思います。ただ、保護者の方の御都合で、一日四時間でその後は子供と過ごしたいと、そうなったときに、子供にとって何が良いかというのはなかなか難しいところだと思うんですね。 今の一日の日課というかスケジュール、それからまた行事があるという場合もあると思いますけれども、その施設の個々の運営については、既に在園時間が異なる子供を受け入れている認定こども園などの実践例も参考にしながら、子供たちにとって一番良い形というのはどうなるのか、それをそれぞれ工夫をしていただきたいと思いますし、何かその目安になるようなこと、参考になるようなことは国としてもお示しをしていきたいというふう
先ほども申し上げたように、既に幼保連携型の認定こども園、これが先駆的な取組だということで、今回それを拡充しようというふうに言っているわけですけれども、そういうところでは、やはり幼稚園型の子供たちがいるところをコアなみんながいる時間ということで、既に時間のずれのある子供の保育、教育をしていますので、そうしたところで、幼保連携型を含めて認定こども園に預けている保護者の方も施設の側もこういう形がいいとおっしゃっているということは、そこで柔軟な対応ができているということだと思いますので、そうした実践例なども参考にしながら、より子供たちにとって良い形を考えていきたいというふうに思います。
先ほど申し上げたように、月単位で長時間と短時間という分け方をしていますので、一回あるいは二回行事に数時間参加したからといってその認定が崩れるという話ではないと思いますので、追加の費用負担ということは生じないというふうに考えます。
今は、その認定された短時間の保育の量ということがある程度のキャパシティーを持っていますので、そこをはるかに超えるということはないというふうに思っていますけれども、御指摘でもございますので、そういうケースどうするかということも子ども・子育て会議などで、子ども・子育て会議には本当に多様な関係者に入っていただくようにいたしますので、そうした中で現実的な対応が検討できればと思います。
主にフルタイムの利用を想定した長時間利用に対しまして、主にパートタイムの就労を想定した短時間利用の具体的な認定時間の区分ですとか単価の設定については、保育所などの運営の実態に配慮をして、子ども・子育て会議の意見を聞いた上で、新たな制度の本格施行に向けた予算編成過程の中で具体的に検討をすることにしています。 単価設定に当たりましては、固定費の存在ですとか、直接保育を行っている時間以外で職員が勤務している時間があることなども考慮をして、施設が安定的、継続的に運営していくことが可能となるように検討をしていきたいというふうに考えています。
御承知のように、社会保険診療、これは高度の公共性があるということで今非課税になっていますが、御指摘のように損税が発生するということで、診療報酬での手当てに加えて、今回は、現場から非常に御希望の多い高額の投資については、新たに一定の基準に該当するものに対して医療保険制度で区分して手当てをするということを検討しています。 医療に係る消費税の在り方については引き続き検討すると法案ではされていますので、今中医協の下に専門家の方に集まっていただいた検証の場を設けていますので、その中で、先日、言っていただいた古川議員ともやり取りさせていただきましたが、社会保険診療の課税の在り方そのものについても議論をしていきたいと考えています。 還付金
餓死とか孤立死が発生する背景は、昨日もこの委員会でも議論させていただきましたけれども、やはり地域住民が互いに支え合うような力が低下をしていること、それでまた、困窮されている人の情報が個人情報保護の観点などから行政機関に提供されにくいなど、幾つかの複合的な要素が重なっていると思います。 もう委員はとうに御承知のとおりに、生活保護は日本国憲法第二十五条に定める生存権保障の理念を具体化する趣旨で定められたものですので、これはもう最後のセーフティーネットとして、支援が必要な人には確実に保護を行うことが必要だというふうに考えています。このため、生活保護の相談があった場合は、生活保護制度の仕組みについて十分に説明をして、申請の意思がある人に
これも再三お答えしているように、今年の秋に策定予定の生活支援戦略、この中で、経済的困窮者、社会的孤立者の早期把握、そして初期の段階から、今までのような待ちの姿勢ではなくて、アウトリーチ、訪問型の支援を含めた包括的で、なおかつ、これは民間とか社会的事業をやっている方々にも御協力いただいて、寄り添う伴走型の支援をしていきたいと思っていますので、こうした民間との協働ということもやりながら、地域で支援を必要としている人に着実に支援が届く体制をつくっていきたいというふうに考えています。
日本では扶養の義務が掛かっている範囲が広いということをおっしゃりたいのかと思うんですけれども、その扶養義務者が扶養しないことを理由に生活保護の支給を行わないとした場合には本人の生活立ち行かなくなりますので、現在の生活保護法では、扶養義務者からの扶養、これは保護を受給する要件とはされていません。 ただ、一方で、この間もいろいろと報道もされていたように、この人は明らかに扶養できるだろうと思う人が扶養しないということは国民の信頼も失うことになりかねませんので、今ちょっと、限定的だとは思われますけれども、福祉事務所が扶養できる可能性が高いと判断して説明が必要だと認めた扶養義務者に対して、扶養できないことを説明する責任を課すことができない