生活保護の扶養義務の範囲は民法上の規定での扶養義務の範囲ですので、夫婦間及び親の未成熟の子に対する関係、直系血族及び兄弟姉妹、三親等内の親族のうち特別な事情がある者を基本としています。 ただ、具体的な扶養義務者への扶養の照会、これは、扶養の可能性を要保護者から扶養義務者の職業それから収入について聴取するなどによって把握をした上で、扶養の可能性が高い扶養義務者に対して文書などによって照会をすることにしていますけれども、実務上は親子関係や兄弟姉妹という一般的に扶養の可能性が高いと考えられる人に対して照会が行われていることが多いというふうに考えています。
