今、この新しい児童手当制度については、三党合意に基づいて、改正法の附則で、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、児童手当の支給並びに扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるという規定が設けられていますので、ちょっとその給付付き税額控除の関係というところは今検討の対象にはしていませんので、私どもは控除から手当へで、なるべく所得の低い方の方に必要な手当が行くようにという考えでやってきましたが、三党合意でこういう恒久的な制度ができましたので、そこに盛り込まれた改正法の附則に基づいて検討を進めていくというのが現在の状態です。
