第二再処理工場の設計、建設に当たっては、東海の再処理工場の経験と技術を最大限に活用することが私は必要だと思います。そういう意味で、動燃の再処理工場の安全審査に当たって審査の際の基本的な考え方、特に留意された点はどういう点か、その点ひとつお伺いします。
第二再処理工場の設計、建設に当たっては、東海の再処理工場の経験と技術を最大限に活用することが私は必要だと思います。そういう意味で、動燃の再処理工場の安全審査に当たって審査の際の基本的な考え方、特に留意された点はどういう点か、その点ひとつお伺いします。
第二再処理工場の施設は東海村の再処理工場の七倍にも当たる大規模なものでございますから、そのままそっくりというわけにはまいりませんでしょうけれども、たしかこの前の参考人の意見の中にも、原子力発電所とそれから再処理の場合の安全についてはこれはやはり別個に考えるべきだというような参考意見が述べられたことも私記憶しておるわけですが、そういう意味で再処理施設についての安全性の確保とそれから安全保障措置についてどのような配慮を払うつもりなのか、その点をひとつお伺いします。
この動燃再処理施設の技術についてさらに今後技術の改良を必要とされるのか、あるいは改良する余地があるのか、その点の見解をひとつお聞きしたいと思います。
それでは第二再処理工場の建設に当たっては一応の技術基盤は確立されておるというふうに理解していいですか。
特に再処理を進めるに当たって環境問題が一番大きな問題になると思いますが、この環境問題について特に留意すべき点があればどういう点ですか。
それから、法案と関連する問題ですけれども、去る五月二十四日に東京電力、関西電力など九電力と日本原子力発電は、イギリスの核燃料公社と一九八三年から九年間に合計一千六百トンの使用済み燃料の再処理委託に関する長期契約を調印したということが報道されておるわけです。また、九電力と原発は、昨年九月末にも今回の英国核燃料公社との契約と同じ内容の再処理委託契約をフランスの核燃料公社との間にも結んでいるわけですが、この再処理委託は、いわゆる日米原子力協定によってアメリカとの事前同意が必要となってくるわけですが、これらの問題についてはアメリカの同意を取りつけ得る見通しがあるかどうか、この点ひとつお聞きしたいと思います。
今回の場合は、まだまだこれからの問題でございますけれども、アメリカとしては、やはり核拡散防止法が成立したのを契機に、一層許可基準を非常に厳しくしていくという方針が打ち出されておるようであります。だから、今回のフランス、イギリスとのこの再処理委託についても非常に強い姿勢でこれを認めない、拒否するというような姿勢もうかがわれておるようでございます。ただ、ケース・バイ・ケースで何とかなるのじゃないかというような見方もありますけれども、それは甘い見方じゃないかというような気もするのですが、その点どうですか。
再処理委託契約が調印されても、もちろん調印そのものについてイエスかノーかの態度を向こうは示すわけではなくて、核使用済み燃料を輸出する場合に、具体的にやはり許可申請をするわけですから、そのとき待ったをかけられたら非常に困るわけですよ。だから、その意味では、たとえばわが国の電力各社も、現在でもイギリス、フランスの核燃料公社との間に約二千七百トンの再処理委託契約を結んでいるわけですが、これは昭和五十八年までということになっておるようですが、この契約分についてもやはり問題が出ておるのじゃないですか。その点、この分については全然問題はございませんか。
だから、五十八年度までの長期契約の一部として、ことしの二月上旬に関西電力、東京電力、日本原子力、三社が、百五十トンの使用済み燃料のイギリス向けの輸送についてアメリカに申請をしたところがアメリカではなかなか承認を渋っておりましたけれども、最終的には日本原子力発電の分だけは、これまで数年間輸送してきたという実績があるという理由で、これを約十トンの輸送を認めた、こういうことを聞いておるわけですけれども、そういう意味ではケース・バイ・ケースということもありますけれども、やはりそう安易に期待するのは非常に困難ではないかと思うのです。したがって、三月以降の日本側の申請はすべて保留しておるという話も伺っておるわけですが、事実ですか。
日本原子力発電の分だけ許可したという中には、やはりいままで数年間の実績があったということと、関西電力、東京電力はまだ貯蔵する余力があるという判断もされたようでございます。ただ、余力があるというふうに判断されておるわけですが、それではどの程度関西電力と東京電力は余力があるのか、その点はいかがですか。
今度、特に八月に数十トンの使用済み燃料を日本がイギリスに積み出す予定になっておりますけれども、この点はいまアメリカ側と話し合いをしておるというところで、まだ許可がおりたということではないのですね。
この問題について電力業界では海外再処理契約委員会なるものを設けて、スミス・アメリカ核不拡散交渉特別代表と海外委託再処理の許可を得るために交渉をするとか、あるいはもう交渉されたかどうか知りませんが、その話が伝わっておりましたけれども、この交渉の結果はどうでございましたか。
アメリカの場合は、既契約分については何か尊重する態度のようでございますけれども、どうも本音は、わが国が独自の判断で自由に勝手にイギリス、フランスといろいろ追加契約を結ぶということに不満を持って牽制しようという意図があるのではないかというふうにも考えられますが、そういう考え方は全然ないですか。
先ほど、各電力会社の貯蔵の余力というか能力についていろいろ説明があったわけだけれども、そういう各電力会社の貯蔵能力いっぱいになったらアメリカが委託処理の輸送を認めるという保証は何もないわけでしょう。そうなった場合に、おまえのところはまだ貯蔵の余力はあるからまだまだことしいっぱいはいいんだとかあるいは来年まで待てとかそういうことであれば、余力がなくなった場合は輸送の許可をするということになるでしょうけれども、そうでない場合に、たとえば承認が得られない場合あるいは大幅におくれるようなことがあって貯蔵能力の限界を超えるということになってきた場合に、いま局長も言われたように発電所そのものが運転をストップするとかいうような事態にまで発展するの
うがった見方をしますと、いま核拡散防止についてのINFCEの会議が開かれておるわけですが、そのINFCEの結論が出るまで、すなわち五十四年の秋ごろまで、アメリカはやはりいまのような態度をとり続けるのではないか、その間いわゆる凍結するというような考え方もあるのではないかというふうに考えられるのです。 この前ちょっと話をしましたように、この再処理問題は今後の日米間の大きな問題になってくると思うのです。そういう意味で日米の原子力協定の改定交渉はいつごろから始まるのか。
先月の十五日から十九日まで東京で開催されたINFCEの第四作業部会で、同部会の議長でもあるマーシャル・イギリス原子力公社副総裁から核の再処理やプルトニウム管理に関していわゆるマーシャル・ペーパーと呼ばれる提言が、正式ではありませんけれども、なされておるやに聞いております。これは各国政府に提示されたように伺っておりますけれども、この提言の内容について御説明願いたい。
いまの提言の内容から見ますと、その考え方は大体わが国の基本線とも一致するのではないかと考えます。ただ、問題は、単体抽出か混合抽出かという点で、この提言の内容から見れば、単体抽出反対だ、混合抽出にすべきだという点で日本側との食い違いがあるようですね。したがって、東京会議でわが国が提出した核燃料再処理商業計画の内容は——今度の東京会議でこういうものを提出したわけでしょう、これはわが国が計画しておる第二再処理工場との関係はどうなるのか。何か提出したのじゃないですか。
だから、マーシャル・ペーパーなるものとわが国が考えておるものとは、ただプルトニウム単体抽出か混合抽出かの違いがあるわけですけれども、混合抽出というとアメリカの考え方に近いものになっておると思うのです。そういう場合に、マーシャル提言というものがINFCEの第四作業部会の中でいかなる影響力があるのか。仮にたとえば日本は単体抽出をやっておる、マーシャル提言は混合抽出だという場合に、INFCEの第四作業部会に及ぼす影響力については大体どういうふうに考えられますか。
INFCEの結論あるいは日米原子力協定の結果いかんによってはわが国の第二再処理工場の建設にもやはり影響が出てくるのではないか、こういうように考えます。そういった意味では、われわれもわが国の核燃料再処理商業計画というか核燃料サイクルを推進してもらいたいというように考えるわけですが、いま申し上げました、ように、この法案が成立してもやはり第二再処理工場の建設までには十年間を要するわけですから、そのためにも法案の成立をわれわれは急がなければならないと考えておりますけれども、その間イギリス、フランスとの海外再処理委託の問題がいまのような状態であればわが国の原子力発電建設にもまた支障を来すようなことも考えられないでもない。そういう意味で、ひとつ
質問を終わります。