最初に、会計検査院の方で決算に対する監査をやっておられますから、その監査報告をまず最初にお願いしたいと思います。
最初に、会計検査院の方で決算に対する監査をやっておられますから、その監査報告をまず最初にお願いしたいと思います。
予備費の使用状況についてお聞きしたいのです。 これはNHKの方からでも結構ですから、予備費の使用状況について御答弁願いたい。
決算も大事でございますけれども、私たちが一番心配するのは、NHKの今後の経営の見通しがどうなるのかということが一番心配されるわけです。そういう立場から、経営の見通しの問題についてちょっと質問をいたしたいと思います。 坂本会長は、五十三年度の予算審議の際に、五十四年以降の事業収支は、五十四年度が二百二十二億、五十五年度が四百二十七億、五十六年度が六百六十二億の赤字となり、それに建設資金返済を加えると、総合収支の赤字は五十四年度が三百億、五十五年度が五百九億、五十六年度が七百四十四億の総計一千五百五十三億に達するというように説明されておるわけですが、この事業収支だけで比較してみましても、五十四年度は五十三年度の七・四倍の赤字、五十五
長々と説明されましたけれども、いま言われるように事業収入の伸びを二%から二・五%見込まれるし、支出の方は一〇%台に抑えたいということであれば、そのほかに収入はないのだから、もう初めから八%から七・五%の赤字が出るということははっきりしておるわけですよ。 ところが、私が指摘をしたいのは、ここにも資料がありますけれども、これは収支予算とそれに基づく受信料値上げ率の試算ということですが、この試算表によれば、たとえば事業収支の伸びを平均一〇%、九%、八%と仮定した場合の、三年間で収支の均衡を図るための年度別の引き上げ率を示しておるわけです。だから、先ほどから申し上げますように、収支なら収支で収支予算はこうなりますということであればいいけ
この前予算審議の際に附帯決議の問題でいろいろ私の意見を述べたわけですが、附帯決議に対して会長は附帯決議を尊重しますということを言われたわけです。こういう附帯決議によって、NHK職員の待遇改善についても慎重に配慮することということがついたわけですが、そのとき私が心配したのは、こういう附帯決議を楯にして、労使の交渉の際に国会の附帯決議でもついておるではないかということが労の方から出はしないかということを懸念したわけです。だけれども、会長は尊重すると言われた。 この問題で、今回でなくて従来の労使交渉の中で、この附帯決議を楯にして、国会で附帯決議もついておるじゃないか、したがってこうこうしなさいというような発言がなされたことがあるかどう
そういう答弁をせざるを得ないでしょうね。私は事実を知っているわけです。しかしながら、その問題はこれ以上ここでは申し上げません。 そこで、NHK職員の平均年齢、平均勤続年数、平均賃金は幾らですか。
NHKの賃金は、たとえば同業企業のマスコミということで新聞社あるいは民放と比べてどうか、国家公務員と比べてどうか、その点を御参考までにお聞きしたいと思います。
NHKは基幹放送であるだけに経営も健全でなければならないと考えておるわけですが、これだけNHKの経営に非常に赤字が出て困っておるときに、NHKを代表する経営委員会は積極性に欠けているのではないかと思う。この前もNHKの今後の中期的な見通しについて委員会が開かれておるし、秋ごろには何か結論が出るような御答弁もあったわけですが、NHKの今日の経営状態から見て、経営委員会はもっと積極的に取り組むべきではないのか。その意味では、一般世評にも経営委員会は積極さに欠けておるのではないかという批判もあるし、経営委員会は形骸化しておるのではないかという批判もあるわけです。 したがって、この問題について、会長さんはなかなか御答弁しにくいでしょうか
これは企業にしてもあるいは個人の家庭を経営するにしても、経営の原則は、入るを図って出るを制するというととがやはり基本でなければならぬと私は思います。それはお互いの家庭でもそうでしょう。これくらいの収入しかないのにそれ以上支出があれば、これはもう借金を負う以外にないですから、だから、できるだけ支出を切り詰めて収入の範囲内で生活をしていくということが経営としての基本だと思う。しかし必ずしもそうばかりはいかない場合もあるけれども、そういう基本に立ってNHKも経営努力をやってもらわなければいかぬと私は考えるわけです。 したがって、これから先いろいろ質問をしますけれども、世間ではNHKは放漫経営ではないのかということも耳にするわけですが、
経営のほとんどを受信料に頼っておるNHKとしては、現行制度の中での受信料不払いの解消は言うまでもございませんけれども、免除制度の見直しの問題も考えなければいかぬし、さらには新たな収入源の道をどうして図るかという問題もやはり考えなければならぬのじゃないかというように私は考えます。 そういう収入増を図りながら、それでやはり限界があるとするならば、受信料の値上げ前に企業としての合理化もやるべきじゃないかということも私は考えるわけですが、余り詳しく言うと一時間半やそこらでやれませんのでちょっと駆け足で行きますが、そういう立場から、たとえば収入の問題にしても、NHKは、事業収入の伸び悩みの原因について、テレビが普及し尽くしたこととかあるい
いま言われたように二台、三台から料金を取るにしても、いまの現行法の中では家庭内に立ち入って調査をする権限もないので集金が果たして可能かどうかという問題もございます。 しかしながら、いま会長さんも言われたように、現行法の中でやれる部分もあるということであればこれらの問題に真剣に取り組んでいただかなければならないし、また、カーラジオからはいまは徴収していないわけですけれども、今度カーラジオからも徴収するようなことができないかどうか、もしそれができるとしたら実際どれくらいの収入増になるのか、その点がわかっておったら教えてください。
大臣、お聞きのとおりですが、テレビが二台、三台の人たちからも料金を完全に徴収することができると、その保有台数が大体五〇%としても一千億です。そしてカーラジオからもいま言ったような考え方で徴収するとすれば三百五十億くらい徴収できる。そうすれば、両方完全にはいかぬとしても、単純計算でいけば千三百五十億ぐらい増収が図れるじゃないですか。 そうすると、NHKがこの前資料として提出した五十四年、五十五年、五十六年の千五百五十億の赤字というのは、この増収ができることによってこの中の赤字は大幅に、もうほとんどが減るわけです。ただ、いま言われるように、現行の制度の中では、このカーラジオにしても具体的にどういう方法で取るのか、幾らにするのかという
大臣は非常に前向きに取り組む姿勢を示されました。 そこで、これは大臣の権限に属することですが、いまの受信料の免除制度についても一考を要するのではないかと私は思うのです。今度五十三年度から職業訓練所や少年院、刑務所、公的医療機関、図書館、博物館等の解除をNHKは郵政大臣に申請したわけです。もちろんこれは許可されたと思います。いままで免除しておったが、免除が解除された。 そこで、その解除された分の受信料はどこがどういう方法で支払うようになったのか。この点をNHKにお聞きしたい。
この受信料の免除廃止額は大体五千九百万円ですか。 このほかにも大分免除されているところがあるわけですが、その免除されておる受信料が全部徴収されるとした場合に、その受信料額は幾らになるのか。言いかえれば、現在残されておる免除額は総額幾らになるのか。
NHK側としては、五十三年度に限らず、五十四年度でもまた郵政大臣の方に申請されると思いますけれども、そういうお気持ちはありますか。
大臣、これはあなたが——あなたと言っても、あなただけでなく歴代の郵政大臣ですけれども、その免除申請を許可するのは大臣ですから、大臣が免除してやればかっこうのいいことは非常にいいわけですね。さりながら、いまになってみれば、公共放送であるNHKがここまで経営が苦しくなって、その都度受信料を引き上げていくというようなことになっておるわけですからやはり再検討をすべきじゃないか。NHKも背に腹はかえられぬ。大臣が自分で免除申請を許可していって、予算の場合は意見書としておまえしっかりしなさいと言うだけでは大臣としてもちょっと矛盾しはしませんか。 そういう立場から、こういう免除分について、見直しというより、この際現行の免除制度は一応全部撤廃す
私の方にお願いされても、こちらも困るわけですよ。こちらから大臣にお願いしなければいかぬ。だから、在日米軍の受信料不払いの問題にしても、NHK側としては在日米軍に対して申し入れをやった、抗議をやった、ところが拒否されたということで、今後どういうふうに対処するのか知りませんけれども、やはり、NHKとしての限界もあるんじゃないですか。 だから、大臣は、NHKしっかりしろしっかりしろとNHKのしりっぺたをひっぱたいてもいいけれども、そのためにには郵政大臣も外務省などといろいろな話し合いをするというか、アドバイスをするとかサゼスチョンをするとかして、少しでもNHK側に有利になるような努力をしなければ、大臣のいまの答弁を聞いていると、NHK
よくわかりました。 私はこれまでNHKの事業収入をどうしたらふやしていけるかという立場でいろいろ質問をやってまいりましたが、そこで、今度は、出るを制するという立場からちょっと質問してみたいと思います。 ということは、NHKはまだ七十万世帯あると言われるテレビの難視解消のために、五十三年度の予算においても難視対策として百億の予算を組んでいるわけですね。全額それに使われるかどうかは知りませんけれども、さきに郵政省と宇宙開発事業団が共同開発したわが国最初の実験放送衛星が、米国のフロリダ州のケープカナベラル基地から四月八日でしたかに打ち上げられたわけであります。これは三カ月後くらいには機能し始めるということをわれわれは新聞報道でも聞
それでは、実用衛星を打ち上げるまでは難視解消はやはりできないということですね。 それはそれとして、NHKの受信料については放送法第三十二条第一項に決められておりますけれども、それによりますと、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とうたっておるだけで、受信料を払いなさいということはうたっていないわけです。第二項でも「受信料を免除してはならない。」という表現で、契約即受信料という裏づけを行っておるにすぎないと思うのです。ところが、電話料金の場合は、第一条にはっきりと「合理的な料金」云々とうたってあるわけです。そのほかまた放送法第一条も非常に抽象的で、法的
この問題について、NHKの方では視聴者、契約者の話し合いによって理解と協力を求めていきたい、そういうことで問題の解決を図りたいという、その基本的な姿勢については私も賛成です。ところが、いままでもそういう姿勢で取り組んできたにもかかわらず、不払い者は解消するどころか年々増加をしているわけです。世の中には善人ばかりがおるんじゃないんですから、したがって悪意の拒否者がふえれば、結果においてまじめな視聴者の負担が増加するばかりではなくて、NHKが受信料の徴収をするに当たっても説得力に欠けるという問題があるわけですね。だね。だから、そういう立場から私はこの問題を提起しておるわけですか、受信料は払わねばならないというように法律に義務づけをするこ