この前私が本委員会で質問したときに、内閣法制局ははっきりと憲法違反ではございませんと言ったが、大臣はそのときもいまと同じように、私は憲法学者ではないので答弁を差し控えたいとか言って、はっきり物を言わなかったわけですが、大臣、憲法学者でなくても、憲法を守る立場の政府の郵政大臣がこういう問題について憲法違反かどうかということをはっきり明言できないようで法律改正に取り組むことができますか。そういう意味で、少なくとも憲法を守る立場の政府の大臣がこれらの問題について憲法違反かそうでないかというようなことでちゅうちょをして、私は憲法学者ではございませんのでというように濁すということは大臣としていかがかと私は思うのですよ。しかし、それはそれとして
