二重規制の問題が未解決であるとしても、ウランの輸出については話し合いはついたということですか。
二重規制の問題が未解決であるとしても、ウランの輸出については話し合いはついたということですか。
最近、豪州もやはり日豪原子力協定の改定案を提示されて、カナダと同様に二重規制の問題が持ち出されておるようですが、この問題については現在交渉を始めておるのかどうか。その点、いかがですか。
こういう乙とになってきますと、結局日本の原子力行政というのは、がんじがらめに縛られて、にっちもさっちもいかなくなるのではないかという気がいたします。 そこで、参考までに質問しますけれども、このウラン濃縮技術の確立が非常に急務になってくるわけですが、わが国でも岡山県の人形峠でこのウラン濃縮のパイロットプラントの建設が始まっております。このウランの濃縮については日米原子力協定とは無関係だと思いますけれども、いまはそれでいいわけですが、本格的にいよいよ操業するようになっくてると、また何とかかんとか文句をつけてくるのではないかというような気がするのですが、そういう心配はないですか。
これはいま局長も言われたように、アメリカが今度核不拡散の問題を大義名分にして、日米原子力協定をてこにいろいろやってきたというのは、本当に核拡散の問題を心配してのこともあろうけれども、私はやはりカーター政権がアメリカの原子力産業の保護育成というものを考えられておるのではないか。各国がどんどん自主技術でウランの濃縮もやりいろいろやったら、日本もいままで向こうに依頼してやっておったのが、将来一本立ちになると、向こうはその分だけ減ってくる。それだけ困るわけですから、そういう意味で、私は原子力協定と直接関係ないにしても、またそのときは核不拡散という問題を表に出して介入してくるのではないかという気がするわけですけれども、それは来てみぬと何とも言
この前でも、大体目標を立てながらも実際は半分ぐらいしか達成していないのですね。だから、反対運動はいまからむしろ盛んになるような傾向の中で、なかなかこれが実際に達成できるかどうかということは疑問なんです。そういう立場から、最近電気事業者間でも非常にこれは頭を痛めておりまして、幾ら政府が需給計画を立ててみても、電源立地が地元の反対運動によってなかなか計画どおり進まぬ、片や電力需要はますますふえる一方である。だから、供給予備率だって、夏場の最大のピーク時には、五十三年度が七・六%ですね。五十四年が八・一%、五十五年が七・六%、五十七年には六・九%にまで下がるということが予測されておりますよ。適正予備率が大体八%から一〇%になっておりますか
確かに通産省は電源三法の運用の弾力化の問題あるいは重要電源十五地点の指定など、電源多様化法案を検討されておるということは伺っておるわけですが、この法案は次の通常国会に提出するのか。この問題は、電源三法の弾力運用の問題はありますけれども、最近石油備蓄の問題にしても、やはり電源三法と同じような考え方の法律案をつくらなければ、備蓄を幾ら通産省が鳴り物入りで、やれ石油はまた九十日を三十日ふやして百二十日にするのだといっても、これも行き詰まっておるわけですから、そういった意味で、電源三法の運用の弾力化の問題、これも先ほど質問の中にありましたが、私は前にも質問したことがあるのですが、この重要電源十五地点の指定など電源多様化法案の考え方、そして次
立法化の必要があるかどうかということは、現在電源立地の非常な困難さから見れば、そんな検討する段階は過ぎて、手を打たなければ簡単にいきませんよ。たとえば長崎県にしても、松島の火力発電所、松浦、次から次と控えているわけですが、すべて反対運動ののろしが上がる。そんなのんびりしておったのでは、六十年度、六十五年度のいわゆる対策促進ケースに間に合うはずはないですよ。 もう一つ、通産省はことしの八月ごろ、わが国の原子力産業を育成するため、仮称ですが、特定原子力事業法を制定する方針を固めた、早ければ次期通常国会に提出する予定である、こういうことが報道されておりましたが、特定原子力事業法の考え方と、これを通常国会で出すのか出さぬのか、その点を明
お役所仕事というのはスローモーで、そういうことを考えてやっておったのではなかなか間に合いませんよ。だから、いいと思ったものはやってみるというくらいにやらぬと、官民挙げて努力すると言って、幾ら行って説明しても、聞いて理解してくれる人ばかりじゃないのです。もう頭から原子力発電所反対、原子力行政にはすべて反対という人たちもおるわけですから、そういうような人たちに、行って説明をし、理解を求めるというのは実際非常にむずかしいのです。しかしながら、それもほうっておくわけにはいかないので、やはり従来以上に皆さん方が現地に出かけて話し合うきっかけをつくって、話し合いを進めて十分理解してもらうということはもちろん必要ですし、またいろいろな機会にあらゆ
なかなか言うてみてもむずかしいのですよ。特に、議員さんと名のつく人は、国会議員にしろ、県会議員にしろ、市会議員にしろ、町会議員にしろ、選挙の問題が絡んでくるので、これは町長さんにしてもそうですか、なかなかあなたたちが考えておるように、本当にそこまで乗り込んでやってくれるかどうかというのはむずかしいのですよ。しかしながら、その点はここでいろいろ議論しておっても前には進みませんので、今後政府としても全力を挙げて取り組んでもらいたいと思います。 それから、通産省は、最近わが国の原子炉の出力を、八十万キロワットと百十万キロワットの二つのタイプに統一する方針を打ち出したようですね。だから、原子炉の標準化によって稼働率を欧米並みの六五から七
稼働率をよくすることと安全面、安全性も高めていくという目的から標準化を図っていくということであれば、それはそれなりに結構だと思います。 それから一つ先ほどの質問の中にもありました、私も不勉強で、原子炉の寿命はいまの軽水炉で大体どのぐらいなんですか。
これで質問を終わります。
大臣も御存じのように、今日の大きな政治の課題は、景気回復の問題あるいは雇用の安定の問題、あるいは物価の問題、加えて行政改革の問題あたりがやはり一番大きな問題だろうと私は考えます。そういう立場から、郵政省として果たすべき役割りについて私はこれから質問をいたしたいと思います。 まず、最初に行政改革の問題についてでございますが、これは福田内閣自身が行政改革を大きな目玉として公約していたにもかかわらず、当初は何か八月中に成案をまとめるとか言って意気込んでおりましたけれども、最近ではもう後退に後退を続けて竜頭蛇尾に終わるのではないかというふうにさえ考えるわけです。二、三日前の新聞を見ると、十一月中とか十二月中にはその成案を得たいというふう
郵政省としては、いまの大臣の答弁からいきますと、行政管理庁が一つの方針を出して、それに対して協力していくということですか。
昭和四十二年に行政管理庁から、一つは、地方貯金局の統廃合を検討せよ、二つ目が、人事政策は適切でないため職員の士気に影響が出ている、三つ目は、機械化を進めよという、この三点について改善勧告が出されておることは御承知のことと思います。いま言われておるように、行政管理庁から今回出されたものをたたき台として郵政省としては行政改革をやっていこうということでございますが、しかし、すでに四十二年にも地方貯金局の統廃合を検討せよという勧告が出ておるわけですから、これに対して郵政省当局としてはこれまでどのように検討をされてきたのか。この行政管理庁の勧告があったにもかかわらず、郵政省当局としてはそれを聞きっ放しで、聞きおくという程度で済ませてきたのか、
事務の機械化以外は今日まで何もやっていないということなんですよ。その事務の機械化と地方貯金局の統廃合の問題は関係はあるにしても、これはやはり前向きで検討を全然されていないというふうに私は断ぜざるを得ません。いまでも郵便局に行ったら貯金の利子記入をするのにも一週間ぐらいかかる。それからさらに十日間ぐらいかかるのがもうざらなんですね。だから、そういう立場から見れば利用者から非常に苦情が出ておる。そのために機械化を進めて、いわゆるオンライン化を進めていくということは私は賛成なんです。 しかし、その問題と、直接オンライン化が進めば進むほど地方貯金局の統廃合というものを逆に進めなければならぬのじゃないかというように私は考えるのです。したが
官房長、あなたが幾ら強弁してもわれわれはそう見ていないわけですよ。やっておると言うが、それなら具体的にどういうふうにやったのかということを私の方から質問すればまたあなたは困りましょうからもう言いませんけれども、従来でもこういうような閣議決定がされ、しかも、行政管理庁勧告が出ておるにもかかわらず何ら実行もできないというような状態の中で、大臣がいま言われたように、たとえば今度の福田内閣の行政改革の問題にしても、行政管理庁から指針を示してもらえばそれに協力しましょうというようなことは、あなたは安易に言っておられるけれども、そういう改革案が出たとしても、いまの組織、機構の中でそれがつぶされてしまうということもあり得るわけです。 大臣、い
大臣、会社を経営する立場に立って考えたらおわかりでしょうと言われるけれども、民間の経営者、民間の企業と、親方日の丸と言われる官公庁とのこういった行政改革あるいは合理化に取り組む姿勢はおのずから雲泥の差がありますよ。それは大臣はどこの経営者のことを言っているのか知らぬけれども、われわれが言っておるのは、少なくともそういう各民間企業においてはそれだけの努力をやっているのだから、少なくともそれくらいの努力はしなさいということです。しかし各省庁では何らその努力をいままでもやっていないじゃないかということを指摘しておるわけですから、会社の社長になること、そんなことは一切関係ない。むしろ、民間の社長であったらもっと積極的に取り組みますよ。
これは時間をかけて今度の通常国会でやりましょう。そのうちに管理庁の行政改革の案も出るでしょうから、大体十一月末とか十二月末とか言っておりますから、郵政大臣が本当に行政改革に取り組む姿勢がどうであるかということは、そこは一つの試金石でありますから、そのときにまたゆっくりやります。 それで、次は、郵政監察制度についてちょっと質問しますが、この郵政監察制度が発足したのが昭和二十四年ですね。当時は戦後の混乱もあっていろいろな郵政業務犯罪が発生しておりまして、そういう関係で、当時の警察力ではとうてい郵政業務の犯罪にまで手が回らないということで、鉄道公安官とともにこの郵政監察官制度が設けられたという歴史がございます。しかし、昭和三十年ごろか
これは首席監察官もお家の一大事だと思って大分有利な資料をかき集めてきたようですけれども、問題は、一般の警察官とそれから郵政監察官の権限の範囲、所掌の分割範囲というのはどうなっておりますか。
これは部内での捜査あるいは検挙で、検挙するにしても、これは一般の警察官に渡さなければいかぬわけです。部内の捜査なんかできますけれども、しかし、そういうことからいけば、監察官がそれをやらなければならない、またおらなければどうにもならないという問題じゃないと思いますよ。これは局長として、局内で起きた犯罪については当然庁舎を管理する責任が局長にはあるわけですから、そういった意味で必ずしも監察官を置かなければならないのかということについて私は疑問を持ちます。 それから、いま言うように、被疑者を逮捕する場合にしても、監察官が直接逮捕することについても問題があるし、やはり警察官に頼ってやる場合が大体多いし、それで機動力がないですね。ただ監察