これは税法のたてまえは御承知だと思いますが、いまのように、たとえば原価は一万三千円だ、近傍の価格は一万五千円が正しいのか二万円が正しいのかということは別として、それが客観的にたとえば一万五千円であったものを——それが正しいかどうかは別として、一万五千円であるものを一万三千円で渡す場合に、二千円分は贈与の対象になるというたてまえが税法に書いてある。そこで、贈与税は取りますよと言うんだろうと思いますが、贈与税を取っても、会社は幾らもよけい払うわけではないんですね。贈与税は三割も五割も取るわけじゃないんですから。ですから、それは、会社が贈与税を取られてもいいから社員には一万三千円の原価で渡すんだという決心をしてくれればいいことなんです。私
