いまの日照権の問題は、城戸官房長がお答えしたような経過であったろうと思います。で、日照権の問題は、公害という形で処理することも一つの方法かもしれませんが、実際問題としては建築基準法あるいは建蔽率で処置できる問題でもありますので、それをどっちでやるほうがいいのかという判断の問題もあろうかと思います。個別にやらなければならぬものと、それから一つの基準をつくってその基準に沿って処置をするものとは、法体系はやはりある程度は違う場合があるんじゃないかと思います。 なおそれ以外にも、いまの公害基本法そのものが現在でもいいのかどうか、これは始終検討を加えていかなければならぬという点については、意見は別に違った意見を持っているわけではありません
