きょうの閣議でも、通産大臣から総点検をやろうという発言がありまして、閣議のあとで私も通産大臣に、この総点検には環境庁はぜひ積極的に参加したいということを申し入れたわけであります。 いまおっしゃったように、石油コンビナートだけではなしに、製鉄所もありますし、その他公害の著しいと思われるところについては全部にわたって、われわれの担当の職員も参加しまして、そうして総点検をし、その結果によってさらにどのような措置をとったらいいか早急にきめたい、こう思っております。
きょうの閣議でも、通産大臣から総点検をやろうという発言がありまして、閣議のあとで私も通産大臣に、この総点検には環境庁はぜひ積極的に参加したいということを申し入れたわけであります。 いまおっしゃったように、石油コンビナートだけではなしに、製鉄所もありますし、その他公害の著しいと思われるところについては全部にわたって、われわれの担当の職員も参加しまして、そうして総点検をし、その結果によってさらにどのような措置をとったらいいか早急にきめたい、こう思っております。
この点については先ほど申し上げましたように、近く環境基準の見直しを行なうために準備をいま進めておりますし、排出基準についても同様な処置をとろうとしておりますので、できるだけ早い機会に発表できると思います。
その点につきましては、実はきょうの閣議で総理から、特に、将来の工場立地計画などについて見直す必要があるので、国土総合開発法を改正する必要があるであろう、あるいは工場法あるいは工場再配置等を改正する必要があるであろう、それで、きょう中に関係省庁の事務次官会議を招集して、次の通常国会には、そのような環境保全あるいは公害防止の見地から、工場の配置なり工場の立地なり、あるいは地域における建蔽率ですか、工場等の建蔽率だとか、そういったようなものを見直すために、事務次官会議が設定されることになりました。これによって直ちに立法上の手続をとります。 同時に今後、いま内閣で準備をしておりますが、日本列島改造論と新全総との調整をする必要があるだろう
この点につきましては、参議院においても前国会で御決議があったと承知いたしております。ただ、この無過失賠償につきましては、過失なくしても一定の場合には賠償の責任があるということは法制化されましたが、因果関係の推定についてはまだやっていないわけであります。この点については、私も事務当局にやるべきじゃないかということでいろいろ聞いてみますと、相当問題を含んでおるようであります。そこで、来国会にというわけにはなかなかいかなような事情もあるようでありますので、なお詳しいことは事務当局から説明させたいと思います。
心情については茜ケ久保先生と私は全く同じであります。 この問題については、四日市の場合は水俣の場合と違いまして、被告側が数社であるということで、一社だけの見解できめられないという問題がありますこともありますしいたしますので、なかなか簡単にはいかないと思いますが、ただしかし、被害者のために判決の内容が実現することをわれわれは強く希望しておるのでありまして、そういう趣旨で私もあらゆる意味の、行動と言うとちょっとおかしゅうございますけれども、あらゆる意味でそういう趣旨を含んで対処していきたい。この程度でひとつごかんべんを願いたい。
心情については茜ケ久保さんのおっしゃったことと同じ心情であるということで、あとはごかんべんを願います。
いま、排煙脱硫については技術開発の段階にあるようでありますので、それの予算については十分な配慮をいたしますし、また通産省においてもこの技術について研究がだんだん進んでおるようでございますので、一日も早く実用の段階にくるように、われわれも全努力を傾けてまいります。
実はその点については、冒頭に、この四日市の裁判は高く評価さるべきものである、同時に、この反省の上に立ってこれこれの施策をするんだと、こう申しましたのは、当然、その当時三十五、六年ごろから、日本においては高度成長、そしてまた地方においては企業の誘致というものが、善なりという風潮のもとにおいて行なわれた点の反省を申し上げたわけであります。そして、この環境基準についてもまだ甘いのじゃないかという御指摘があろうかと思いますが、そういう点についてもわれわれは十分反省をしまして今後の施策に盛っていきたい、こう申し上げておるわけでありますので、その点は御了承を願いたいと思います。
先ほどことばが足りなくて、政府の反省が足りないじゃないかというおしかりの点については、謙虚にこれを受けとめます。 それから見舞い金の件につきましては先ほど申し上げたとおりでありますが、見舞い金と申します場合には、政府が国民一般から取り立てた税金、これで支払うということなのでありまして、こういう原因者がはっきりしておるような場合に、見舞い金という問題になるのかどうか、これは相当慎重な検討を要することと思いますので、これまた御了承を願います。 それから総合開発計画は修正をすべきではないかというお話につきましては、いま先ほど申しましたように、内閣に有識者を集めた懇談会をつくろうとしておりますが、環境問題を重視し公害防止を重視してい
たびたび申し上げますように、この点は深刻に反省しているわけであります。 当時の状況等についてはもう繰り返し申しませんが、あのような集団的なコンビナートをつくった場合に、こういう被害が起こるであろうということは、おそらく学者も想定しておったのではないかと思いますけれども、当時は、むしろそういうことが善であるというふうに考えられた時代があったということもまた申し上げていいのではないかと思います。その点、おしかりがあるかもしれませんが、そこで、しかしながら現在では、もはやこういうことは許されないということの前提に立って、今後の立地計画あるいは工場の再配置計画というものを立てていかなければならぬ、こういうふうに考えておるわけであります。
コンビナートそのものが今後つくれないかどうか、そういう点については、私は専門家ではありませんから、はっきりした御返事はできませんが、いずれにしましても、今後の工業の立地を考えます場合には、まず最初に、その地域の地域模型などをつくりまして、風の方向とかあるいは水の状況、あるいはその辺に現在住んでいる人たちの場所、こういうものを勘案をしてつくらなければならないであろうことは私も申し上げていいと思うのであります。 したがって私どもの立場は、現在住んでおる人はもとより、そこに今度新しくかりにコンビナートができました場合には、その人たちの住むべき場所について、当然健康が保持され、そして環境が良好な状態にあるという前提でないと、われわれとし
日本列島改造論の詳細については、私もまだ全部知っているというわけじゃありませんが、その趣旨は、日本全土の国土をどういうふうに利用していこうかというところに基本があるのであると思います。そのためにどのような工場の再配置をするかということも含めて、国土の利用という面から、それから、過密を解消し過疎を解消するという、その二つの命題から出発しているのだと、こう思っております。 しかしながら、私どもの立場は、自然を保護し公害を防止するということの責任をわれわれは負っておるわけですから、当然計画の立案にあたっても、実施の段階においても、この公害の防止と自然環境の保全というものについては、最大の発言力を駆使して、計画の段階から実施の段階まで臨
申し上げましたことは、国務大臣としての立場で申し上げておるわけであります。したがって、いま申し上げましたように、計画の段階及び実施の段階においてわれわれが介入するということは、これは環境庁が介入するという意味であります。計画そのものは内閣全体でつくるわけでありまして、その段階で私どもは、私は、閣議の席で発言もいたしますし、実施できるようあらゆる行動もとります。また、先ほどちょっと申し上げました国土開発法というものが改正されるという段階には、当然われわれの発言が入ってまいります。そういう意味で、政府全体として環境を保全し、国土を守り、そして公害を防止するという、その姿勢の上で今後の計画が策定されるように全努力を傾けてまいる、こういうこ
いまおっしゃったような趣旨で、ただ発言をするだけでなく、行政の場において、あるいは法律施行の場において、それを実現できるように、また同時に予算の裏づけがあるようにすることが一番肝要であると思いますので、環境庁長官としても、あるいは内閣全体としても、その決心で臨みます。
環境庁が持っております権限は、おっしゃったとおりであります。具体的な事例に対しましては、当然われわれの環境保全の立場からもの申さなければなりませんので、これもおっしゃるような方向で全力をあげてまいりたいと思っております。
確かに、この四日市というふうな狭い地域にあれだけの巨大なコンビナートを置いて、そして住民に被害が生じたということは、非常な反省を要する点であります。したがって、今後の開発について、いま新全総見直し、あるいは日本列島改造論を見直そうという議が起こりますのも、そういう面があったからだと思います。 そういう意味では、一体資源型産業が今後日本に成り立つのかどうか、あるいはもっと違った形の産業にしなければならぬのじゃないかというところまで発展するであろうことを、私もしろうとながら考えるわけであります。ただ行政のベースというものは、国民感情、国民のその希望よりも若干ずつおくれてまいりますので、その点を早急に煮詰めるように努力をしながら、早急
亜硫酸ガスが人体に被害を及ぼすということは、政府としてそのとおり考えております。したがって、そのための規制をやっておるのであります。ですから、全国で大気の基準をつくりましたが、その基準はどういうふうにつくったかは、もう小平先生は私よりも専門家でありますから申し上げませんけれども、全体の基準をつくり、その基準を守るために排出規制を行なっておるわけであります。 そして、この前提には、日本で必要とする全体の重油全部をまかなうだけの低硫黄の重油を入手することが、きわめて困難であるという前提に立っておるわけですね。そういう前提のもとに立っておりますが、硫黄の重油からの排除装置だとか、これはすでに実施しておるようでありますが、排煙についてま
排煙脱硫は義務化すべきなのであります。ただ、排煙脱硫をする技術はおそらく開発されておると思うのでありますが、それを応用する技術まで開発されているのかどうか、これは私はよく承知しておりません。応用する技術が開発されている以上、当然義務化すべきであろうと考えます。
私も技術的なことは知りませんが、窒素酸化物については除去方法というものがなかなか開発されないというふうに聞いておるのでありまして、詳細は事務当局から申し上げます。
おっしゃることは私もよくわかります。いま問題は、排煙技術の問題と低硫黄の問題がありますので、たとえばいま問題になっている府県全部にそれが適用された場合に、それに相応する低硫黄あるいは排煙の技術がなし得るかどうかという判断があって、いま事務当局はそう申したのだと思います。ですからこの問題は、当然つくった以上は守らせる。しかしまた、そのために他の地域が損害をこうむるということがあっては困りますので、したがって、十分な準備をしてかかる必要があるのじゃないかと思っております。