これは千二百戸になることは間違いないので、半分と仮定すれば、あと二、三回地震が来れば千二百戸になりますよ。その場合に激甚法の適用は、この住宅関係とそれから中小公庫、国民金融公庫、商工中金その他の金融関係の利率にも響いてくるわけですね。その点どうですか。
これは千二百戸になることは間違いないので、半分と仮定すれば、あと二、三回地震が来れば千二百戸になりますよ。その場合に激甚法の適用は、この住宅関係とそれから中小公庫、国民金融公庫、商工中金その他の金融関係の利率にも響いてくるわけですね。その点どうですか。
そうすると、その半壊というのは、何にもメリットは見ないわけですか。全壊に幾らに換算するということは先例にあるでしょう、半分に見るとかなんとか。
半壊はいかぬのですか。
それはどういう根拠から出てくるわけですか。全壊でなければいかぬとか半壊は見ないとかということは、それは法律のどこに書いてあるのですか。
これはおそらくこの法律で予定したときは、火災とか洪水を考えたんじゃないですか。地震の場合全壊の場合もあれば全壊に近い半壊もあるし、いろいろな状態が起こるのですよ。たとえば、地震の場合には、滅失というときには半壊はメリットを二分の一見るとか、こんなものは私は法律解釈としてできると思うのです、法律で予定していなかったんだから。こういうものは閣議で担当大臣がその気になって主張すれば、できないことはない。ですから、こういう点もひとつ取りまとめ官庁の総理府にお願いしますが、これは協議会で議題にしてほしい。この法律をつくったときには、おそらく、滅失という以上は、火災か洪水を考えているのです、地震を考えていないはずなんです。地震というものはその法
そうすると、全壊であるか半壊であるか——半壊はあなたのほうでは対象にしてないんだから、全壊であるかどうかは、建設省が現地で見て、一戸一戸査定するわけですか。
いま事務当局からもらったのですが、防災会議の「激甚災害指定基準」、こういうのを見ますと、激甚災に指定する場合には「当該災害による住宅の滅失戸数が被災地全域でおおむね四、〇〇〇戸」あるいは「当該災害による住宅の滅失戸数が、被災地全域でおおむね一、二〇〇戸以上であり、かつ、一市町村の区域内で四〇〇戸」、こう書いてあって、その次に「ただし、火災の場合における被災地全域の滅失戸数については、被害の実情に応じ特例的措置を講ずることがあるものとする。」こう書いてあるのです。実情に応じて特例の措置を講ずることがあるものとすると書いてあるんだが、これは、ただし火災の場合においてと書いてある。防災会議において、これは地震の場合においてということで検討
それでけっこうです。
関連して、——だんだん聞いておりますと、総理が言われた激甚災害に準ずるということは、一つ一つの省の話を聞いていると、法律上できません、何ではできませんということで、実際は総理が言われたことは実現できないという結論になりそうな気がする。しかし、たとえば、公共に対する補助率は、補助率のアップをしなくとも、これはいまの特別交付税の方法で措置できるのですよ。ですから、この点については総理はおそらくそれを頭の中に置いてやられたのだろうと思うのです。ところが住民が一番切実な関心を持っておる、たとえば借り入れ金の償還期限とか利率とかあるいは集団移転というような問題、これは激甚災に指定されなければ六分五厘にならぬというなら、最初から総理はそんなこと
ただいまの附帯決議の趣旨に即するように極力努力をいたす所存でございます。
御承知のように、今年度の予算には、二十億円をもちまして、五つの路線について着工するという予算の決定を見たわけであります。そこで、とりあえずわれわれの当面の目標は、この五つの路線についてこれを早く完成したい、これを一応の目標にしておるわけであります。したがって、稚内から鹿児島に至る全部の路線をいつまでに完成するかということは、相当先の問題になりますし、そして相当な財源を必要とするわけでありますから、そこまでまだ申し上げる段階には参っておりません。とりあえず私どもの今年度から着工しようとする縦貫道路につきましては、一応こういうふうに考えておりますので、述べさせていただきたいと思います。 それは、御承知のように、四十三年度までの五ヵ年
いま申し上げました一千キロの用地買収の中には、東名及び東京−富士吉田間は含まれていないわけであります。含まれていない残りの中央道、たとえば名古屋から富士吉田まで、それから北陸、東北、中国、九州、こういうものを含めて一千キロ、こう申し上げたわけであります。 それで、これから私が申し上げることは一つの構想でありますから、そのおつもりでお聞き願いたいと思うのでありますが、この一千キロは、大体五本の路線に割ってみますと、一本当たり二百キロ見当、こういうふうにお考え願いたいわけであります。これはむろん、必ずしも二百キロずばりというわけではありませんが、大ざっぱにいえば、一本当たり二百キロくらいであろうというふうにお考え願いたい。そしてその
これは、将来の問題としましては、全部プールしなければいけないと考えております。ただ当面の問題としましては、世銀借款の関係がありまして、東名は東名として世銀借款の対象になっておりますし、名神は名神で対象になっております。この問題が一つありますのと、それからとりあえずやりましても、必ずしも全部つながらないわけですね。ですから全体をプールするということが困難な面が出てまいります。そこでいま考えております五本の道路につきましては東北は東北で、先ほど申し上げたような原則のもとに、四十年ないし五十年の間に償還ができるような地点はないか、中国はどうだ、こういうふうに考えて七とりあえずの問題としましては、一本一本ごとに独立採算制というとちょっと語弊
大体、こま切れ建設にはならないと思っております。と申しますのは、いま有料自動車道路は、償還をするということが前提になっておる。一方においてガソリン税でもって国道をつくっておるわけでありますが、そのガソリン税でつくる国道と、今度つくります高速自動車道路を結びつけていきますと、ある区間だけが有料道路で、それ以外は、今度は国道だ、こうなると思いますけれども、これはその交通の状況によっては、そこにバイパスをつくるとか、いろんな方法がありまして、交通そのものには支障を来たさないような方法は考えられると思います。ただ、これをもっと早く建設すべきじゃないかという御議論だとも思いますが、これはいまのような国家資金といいますか、国の資金、預金部資金等
私も同じような考えであります。当然、このような議員立法が出てくるということは、それだけの要望があるわけでありますから、政府自体が国としての高速自動車道の計画を持つべき時期に来ておる、このように思います。ただ今度の議員立法にあたりましても、そのように考えたわけでございますが、全体としての案がまだまとまっていませんでしたために、そこまでいかなかったのでありますが、すでに出てまいりました九州横断にしましても、あるいは今度出ます中国横断自動車道にしましても、政府が考えるとしてもこれは必要であろう、こう考えておりましたので、この案にも御賛成申し上げるわけでございますけれども、おっしゃるように、将来の問題といたしましては、国自体がその路線を考え
この国土縦貫自動車道路の場合は、究極的には全部プールすべきものであると思うのであります。したがって、東名なら東名が償還が終わったら、これを無料開放するのだという考え方は、国土縦貫自動車道の法律の精神からは出てこないのではないかと思うわけであります。しかし一部の路線について、いまの料金のきめ方がはたして妥当であるかどうか、償還を早めるゆえんになるかどうかという点は、私自身も考えておるのでありますが、ただ料金の算定は運輸省との共管事項になっておりまして、ほかとのつり合いを考えておるようでありますから、建設省だけでどうというわけにいきませんが、たとえば割引制度などというような方法もあるわけでありますので、そういう方法でもっと利用を広めて、
これは、いま第四次五ヵ年計画の実施の段階にある現在では、先ほど申し上げた程度しか申し上げられないわけですが、第五次の五ヵ年計画を早晩つくらなければならぬと思うのであります。その際に、今度決議された道路については、一体どのような計画、どのような織り込み方をするかということは、当然その中に出てくるものと、こういうふうに思っております。
これは常識的には、縦貫道路がある程度できないと、横断道路の役目は果たせないと思うのです。そういう意味で、縦貫の道路をできるだけ早くつくりあげていきたい、しかしあわせて財源措置を講じて、横断道路もまた、縦貫道路に役立つような路線を選定していきたい、まあ現段階ではその程度しか申し上げられません。
これはいずれにしても五年か七年先の話でありますから、縦貫道路ができもしないうちに横断道路ということは、ちょっと利用価値からいってどうであろうか、そこで縦貫道路はある程度の完成をしたいのであります。しかしあわせて、その当時の策定の段階において、横断道路もまた早急に仕上げなければならぬじゃないかというふうな、経済的な要請あるいは政治的な要請というものもあるはずでありますから、第五次の五ヵ年計画の際に、そういうものをあわせて検討したらどうであろうか、こういうふうに思うわけであります。
われわれのほうとしましても、高速の横断道路の計画をつくりたいという希望は持っておるわけであります。ただそれを常識的に言えば、あとは今度は東北の横断道路が一本か二本残るわけですが、それと四国が残るかと思います。そういうものを一体どのような考え方でやればいいかという事務的な検討はやっておるのであります。それがいつまでにということになりますと、ちょっと私も事務の進み方はまだ知りませんので、申し上げかねますが、早晩そういうものを——政府としての案はこうでありますということを申し上げる時期は早晩来ると思います。