勝澤さんのこのお話がいつか新聞に出まして、私も同じような疑問を抱いたわけなんです。いろいろ河川法関係その他を調べてみました。ところが、現在の河川法では、先ほど道路公団あるいは大蔵省から申し上げましたように、使用の許可をいたしますとそこに財産権が設定されるという前提になっているわけです。したがって、その財用権を期限前に解消する場合には(勝澤委員「期限前でなくて、期限後にしましょうよ」と呼ぶ)それでは申し上げます。一年で切れるという点が、私はその契約というものは一年、一年じゃないかと思ったものですから。ところが法制局その他を呼んでいろいろ聞いてみますと、契約は、たとえばゴルフ場を経営するのにまあ通常考えられる期限というものが、それが何年
