お話のように、せっかくこういう法律があるのでありますから、これを厳正に執行したいと思っておるわけであります。
お話のように、せっかくこういう法律があるのでありますから、これを厳正に執行したいと思っておるわけであります。
私、まだ立ち入り検査ができるかどうかの点がつまびらかでありませんので、あとで調べて申し上げますが、立ち入り検査ができるのであれば、当然に事前の予防ができるわけですが、ただ不正事実が確定してからという法律になっておりますと、この点が事後処理になりますので、その辺を少し確かめまして、御返事申し上げます。
土地が投機の対象になって、そのために地価が上がったりすることは、確かに望ましくないことなのであります。ただ、自由なる投資を認めておる経済社会において、土地だけに限って、それの売買を厳正に統制することができるかどうかという問題は、確かにあります。いま、地価の問題で一番やっかいな問題は、一体土地の特価というものは何だという点が、われわれが一番苦心をするところなんでありまして、いま土地の公示制度とか鑑定評価の制度というものをつくっておりますが、まだ十分な活用を見ていないわけであります。ですから、この面あたりから切り開いていきたい。鑑定制度を縦横に駆使するとか、あるいは公示の制度を行政の運用の中に入れていくとか、そういうものをどのような方法
この問題は、確かに西欧と日本との風習の違いからくる点があると思うのであります。たとえば、外国では、一定の都市計画のあるところでなければ、住宅を建てても、ガスも引きません、水道も下水道も引きません、こういう制度をとっているところがあるわけなんです。日本の場合は、土地が安ければ、ガスがなくとも、水道がなくともけっこうです。プロパンを入れましょう、あるいは下水道がなければ、吸い込み式のものを自分で引きます、水道はなくとも、自分で井戸を掘ります。こういうような習慣のあるところでは、いまの西欧式のように、ガスも引きません、下水道も引きませんよと言っても、そこに住宅を建てること、あるいは工場を建てることをちゅうちょしようという気にはならない。か
この宅地の問題、地価の問題を解決するときに、土地利用計画というものが前提になるということは、おっしゃるとおり間違いないと思うのでございます。 そこで、この間の委員会でも申し上げましたが、土地利用計画を何とか定めてみようじゃないかということで、いま学者の先生方にもお願いして、検討してもらっております。ただ、一番やっかいな問題は、土地利用計画を定めて、ここは農地である、絶対住宅地、工場地にしてはいけないということにしなければならぬわけでありますが、その限界を一体どうするか。農業の生産力の問題、農地として保存したいという限界とのぶつかりを一体どう調整しようかという問題がありまして、これは建設省の考え単独でいけない面がありますから、われ
その点、同感でありまして、私どもも、制度的に窓口を一本にしたいということで、今度の住宅供給公社案を提案します前にも、いろいろ折衝してみたわけであります。ただ、いまのところは、その資金が、一方においては厚生省の厚生年金の資金源があり、また一方に公務員住宅がある、あるいは一方には労働省の産業労働住宅があるというようなことで、ばらばらでは困るから、そこで、これをひとつ何とか一本にしたいという願望を持っておったわけであります。それがまだ今度の予算までにはどうしても調整がつきません。しかしながら、私どもとしましては、おっしゃるとおりに、それを何とか一本化したい、それにはやはり、ことばはなんでありますが、住宅基本法とでもいうべき、基本政策を盛り
次の国会までに間に合うか、次の国会までにいい答案が出るかどうかについては、まだ確信を持ちませんけれども、私の願いとしては、ぜひそうしたい、こう思っておるわけであります。
いまお話しになりましたような欠陥は、われわれとしましても十分に認識しておりますし、またその必要を認めております。ただ、従来のいろいろな歴史などがありまして、各省の間に非常に調整を要する点がありますが、これは全力をあげて、できれば次の国会に提案できるように、スピードを上げていきたい、こう思っております。
私どもも、借家よりも本人の所有の家に変えるということのほうが非常に望ましい政策であるという点を強調しまして、その意味でも、今度の住宅供給公社という案を提案したわけであります。ただ人によりましては——自分のものに家がなるためには、要するに分譲代金を払わなければならぬわけでありますが、その分譲代金の期限が、いまの金融情勢からいうと、そう長い期限を、政府の場合は別でありますけれども、予定できない点がありまして、分譲住宅一本にしぼりますと、月々非常に高い支払いをしなければならぬという面が一つあるわけであります。給与とかあるいは賃貸住宅にいたしますと、償還年限を非常に長く見ることによって、安い家賃でやることができますけれども、分譲代金となりま
私どもが政府施策住宅と言いますときには、いわゆる租税を使ったり、あるいは財政投融資資金を使うのは政府施策住宅というのでありまして、民間の住宅でありましても、公庫の資金を使う場合には政府施策住宅として取り扱うわけであります。いまお話しの部分は、要するに政府の施策住宅、いわゆる政府の資金が少ないために民間がどんどん無計画に住宅をつくっていくじゃないかという御批判であろうと思うのでありますが、その点は、私どももできるだけ政府の施策住宅をふやしていきたいということでやっておるわけでありまして、そのために公営住宅や公団住宅の制度をつくっているわけですが、ただ資金の面がそう無制限に出てこない。租税にいたしましても、無制限に租税を住宅だけに振り向
そういう意味ならば、労働者住宅協会に対しましては、いま現にこれらの組合の方々がそういう協会をつくっておられて、そして集団住宅をつくってやっていこうということに対しましては、公庫の資金割り当てをいたしておりますことは、先ほど局長が申し上げたように、これは援助しておるわけです。したがって、その部分に関する限りは、これは政府施策住宅になるわけです。ただ、これがどうして一体よけい割り当てできないかという点は、全体の公庫資金の割り当ての問題になってくるのでありますが、一つにはまた、協会自体の加入脱退は一体どうなっておるのか。特にこれは社宅などをつくります場合は、退職金という問題がありましょうけれども、分譲住宅をつくりますと、今度は会社をやめた
その点はこうじゃないでしょうか。いま政府住宅というときに、先ほど申し上げましたように、資金の面からいえば、住宅公庫が金を貸してあげて、そうしてやる部分については、共同住宅にしなければならぬというふうな指導方針はとれるわけです。ところが、民間が、公庫の資金でなしに、あるいは生命保険の金を使う、信託会社の金を使う、あるいは銀行の金を使うというときには、それを集団住宅にしなければいかぬとか、防災建築にしなければいかぬということは、別の建築基準の問題として規制するのであって、資金の面からの規制はできないわけです。そういうふうに御了解願いたいと思います。
ただいま議題になりました地方住宅供給公社法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 御承知のように、政府は、社会開発の一環として住宅対策を重視し、昭和四十五年度までに一世帯一住宅を実現して、国民のすべてが健全な明るい住生活を営むことができるよう、政府施策住宅を拡充強化するとともに、民間自力建設住宅の促進をはかっております。 この施策の実施にあたっては、賃貸住宅を希望する者には賃貸住宅が、持ち家住宅を希望する者には持ち家住宅が得られるようにすべきことはもちろんでありますが、最近の宅地価格の高騰等により、住宅の建設費が増大し、中堅階層の勤労者にとっては、持ち家住宅の取得が次第に困難となってまいりました。
御承知のことと思いますが、七百八十万戸というのは、まだ閣議決定はしていないわけでございます。建設省としまして、七百八十万戸ということを建設白書で発表し、また議会でもたびたびそういうことを言っておりますから、これは政府としては発表しておるのでありますが、閣議で確定した計画案としては、道路計画あるいは河川計画のようなものはまだできていない、これは御了承願いたいと思います。したがって、その七百八十万戸という四十五年度までの計画目標は変更しておりません。従来どおり七百八十万戸をつくっていきたい、これは変更ないわけであります。 それから、もう一つは、中期計画との関係であります。中期計画は、御承知のように四十三年まで——われわれのほうの一世
私も大原委員と全く同感でありまして、住宅政策といっておりながら、各省ばらばらにいろいろな住宅をつくっておる。この窓口を整理したいという面も一つあるわけであります。しかしながら、同時に、たとえばいま厚生省でやっておる住宅、あるいは労働省でやっておる住宅は、それぞれの政策目標に応じた住宅をつくっているわけであるし、その資金源もおのずから異なっておりますので、この辺の調整をどうするかという問題が一つ残りますが、いずれにしましても、政府としては、何カ年間にはどのくらいのものは政府が責任を持つとか、あるいはその基準はこういうものでなければならぬとか、あるいは市街地においてこうでなければならぬとか、いうふうな一貫した一つの政策を立て、そして、必
先ほど申し上げましたように、私としましても、次の国会に間に合うようにひとつ急ぎたいという決意で、これには問題点がまだ相当たくさんありますから、そこで、学者の意見などを聞きながら、いま問題点を整理し、そしてこれは当然法律なりあるいは何カ年計画というものとうらはらになりますから、そういうものを含めて、ひとつきちっとしたものを次の通常国会には提案をしたいという考え方のもとに、事務当局をいま督励しておるところであります。
先ほど申し上げました趣旨は、いま大原委員のおっしゃったような趣旨でありまして、私どももいまの伸び率で大体いけると思いますけれども、それでもなおわれわれとしましてたものにしも、不満な点がありますから、そこできちっとしたものにしたいということで、せっかく準備をし、検討を進めておるわけであります。できるだけこの次の通常国会には上程したい、こういうことで準備を急いでおりますことを、重ねて申し上げておきます。
この空閑地税問題については、田中大蔵大臣と私とはまだ十分な詰めをしたわけじゃないのであります。詰めをしたわけじゃないのでありますが、私の印象では——これは間違っておったら、またあとで訂正しなければなりませんが、田中大蔵大臣が言う空閑地税というのは、戦後に、広い屋敷を持っておる人の庭を、そんなばかでかい庭を持っておったのではもったいないから、これに税金をかけたらどうかという議論がありました、あの考え方じゃないかというふうな印象を受けているわけであります。しかしながら、われわれが言っておりますいわゆる空閑地税というのは、いま大原委員もちょっと言われましたような、未利用地を宅地に推進するための税金はどうだろうかという意味のことなんでありま
いまお話がありました私有権の制限の問題に、結局なるわけでありますが、ここで考えてみなければならぬ問題が一つあります。それは何かといいますと、土地の利用計画を立てて、そこで私有権に対する相当強い制限を加えるわけでありますが、その場合に、その住宅政策なり土地の価格という面からいうと、安いにこしたことはないわけであります。ところが売るほうからいいますと、時価よりも安く売ってしまった場合にどうなるかという問題が一つ出てくる。というのは、ヨーロッパやよその国の例はよく知りませんが、大きい地主が、たとえば十町歩も持っておるような人が五反歩や一町歩を手放した場合の影響と、日本のように、一町歩か七、八反歩しか持っていない連中が、五反歩、六反歩手放し
私も、御質問に答えて、具体的に、こうあるべきだということを言いたいのでありますが、勉強すればするほど、非常にむずかしい問題なんです。そこでむずかしい問題をどう解決するかというう方法のうちで、ここさえ決断すればいいという点がまだ出てこないのです。(「八方に気がねするからだよ。」と呼ぶ者あり)気がねするのではなしに、需要者の立場、提供する人の立場、そしてそのあとの生活の問題、こういう問題を考えていきますと、決して単純な問題ではない。そこで考えましたのが、やがて御提案申し上げようと思っております、首都圏、近畿圏について、交換といいますか、還元譲渡といいますか、こういう方法でやれば、少なくともその地域内におけるアンバランスはなくなってくる、