簡単に申上げますれば、現在実施されておりますマル公及び割当配給の制度は臨時物資需給調整法を根拠法として実施しておるのでありまして、これが実施されておりますものを俄かに全面的にとるということは今の段階ではまだ考え得られませんので、準拠法としての法律が四月一日から失効いたしますから、そのまま活かして頂きたいということ、それからもう一つは内容的の改正で今までやつて参りました経験に徴して、條文がありましても実際に実施適用しなかつたようなもの、そういう條項について條文を整理をいたしましたことと、広く全面的に統制をやつておりますときにはさほどではないのでありますが、むしろ特殊のものに対して統制をして行くということになりますと、どういうものを統制
