大臣、お疲れでしょうから簡単にいたしますが、日本政府ではいまもって発表しておりませんが、アメリカとの間の輸送力増強に関する合意議事録を発表してもらうことはできませんか。
大臣、お疲れでしょうから簡単にいたしますが、日本政府ではいまもって発表しておりませんが、アメリカとの間の輸送力増強に関する合意議事録を発表してもらうことはできませんか。
最後に、アメリカ側がアメリカの軍需航空輸送と民間航空輸送との混用を要求しておるということがいわれておるのですが、これは交渉過程ですから御発表できないと思いますが、この軍需輸送と民間航空輸送との混用が、これは非常に重大な問題で将来に大きな影響を与えると思うので、この点については私は断固として拒否してもらいたいということを申し上げまして終わります。
この問題は実は河川の問題について建設大臣からとくと御確答を得たかったのですが、時間の関係上議事を進めます。 去る二月十九日の本委員会において、實川清之委員より、河口ぜきは何のためにつくるのか、という目的に対する質問が行なわれております。これに対して上田政府委員は、現在使っておる農業用水を正常な状態で利用できるようにする、それから二に、そのほかに水資源開発公団で計画しておる東京都で使う水並びに千葉で使う水、そういうものが加味されて、両方の目的が同時にスタートしておるわけであります、こういうぐあいに答えておる。現状においていまもなおこの目的並びにこの答えに変更はないかどうか、それを伺いたい。
そうしますと、東京都で使う水と千葉で使う永、これは上水道用水と工業用水とに分かれておりますが、この比重はどうなっておりますか。つまり、この上水道用水は一般家庭用のものであるのか、あるいはまた工業地帯のものであるのか、その比重がどうなのであるか。
では利根河口ぜきの使用目的は、上流の水の確保にあることは明確である、そう考えておるのですね。ところが、新たにこれに、いままでの農業用水に対してさらに工業用水が参加してきておる。これらの上流の目的を達するために下流に対してはどんな対策が講ぜられるのか。言いかえれば、利根河口ぜきの下流では何ら得るべき利益がありません。あそこは上で潮どめのせきがつくられてしまう、言いかえれば、入り海のような状態になってしまう。したがって、いままでの淡水漁業やその他について何らの利益を得ることができない、こういう不安を持っているわけです。下流に対してあなたのほうではどんな対策がおありですか。
上流の農業用水の問題は非常に重大な問題であって、この委員会にも陳情書が出ておりますが、これはあとにしまして、下流の問題からやっていきたいと思いますが、利根下流の銚子市、茨城県波崎町、千葉県東庄町、この一市二町の、銚子市長嶋田隆、銚子市議会議長田辺清、波崎町長泉豊作、波崎町議会議長山本清司、東庄町長向後省三、東庄町議会議長岡野正雄、この方々の連名で、建設省に対しても、水資源開発公団に対しても要望書が出ておる。この要望書の前文は省略して、五つの項目に分かれておりますが、この五つの項目についてあなたのほうから確認を得ておきたいと考えております。 「1 農業および生活用水等の各種用水の塩害防除対策 河口堰の建設によって、流況が従来の自然
あなたのほうからすでに地元に回答が出ているとすれば、長い文章は省略しますが、2の利根河口ぜきによる被害の対応策として国の責任において整備すべきものと考えるという中で、金額国庫負担によって実施されたい、つまり漂砂防止の有効適切な手段、こういうことがあげられております。ところがいま利根川は渇水期なんです。そこで銚子河口から約三百メートルないし五百メートルの地帯は漂砂によって船の航行がすでに不可能な状態で、したがって遠方から魚群を発見して船に向かって出漁を要請しても、塩の状態によってでなければ船が出ることができないというのが一つ。それから帰る場合でも、いままではいわば船に満載して帰ってきたわけですけれども、ところがこの漂砂のためにスクリュ
そうしますと、かりに現状のような事態が利根河口ぜき完成後起こったとしたら、あなたのほうは直ちにこれらのしゅんせつ工事に責任を負われることになりますか。それはできますか。
ですから私が先ほど指摘したように、あなたのほうでは地元に行っての説明は、損害があれば補償はします、埋塞すればしゅんせつします、こう説明されている。けれども下流の漁民はそういうことを信用しておらない。埋塞されてからしゅんせつされても間に合わないのです。あそこは御承知のように、いますでに日本でも第二位の漁船の出入港なんです。したがってその漁船が漁港へ入ってくるために、途中で、満載してきた漁獲物を二〇%外へ捨てなければ入ってこられないような、いますでにそういう状態なんです。それをさらに上流の河口ぜきでとめておいた場合にさらに大きな被害が起こってきやしないかという大きな不安にさらされているわけです。したがってあなたのほうで埋塞が起こったらし
それでは、地元から出ている要望書について、あなたのほうでお答えになっているのは、文書で御回答されているのですか。
銚子及び東庄に対してはどういうことになっておりますか。
地元の不安を解消するためにも、早急に文書をもって回答することができますか。
では、本委員会に、利根河口せきの建設に伴う農業用水等確保に関する陳情書が関東一都九県議会議長会及び神奈川県議会議長から出ておりますし、利根川に汐止め河口せき設置に伴う漁業被害に関する陳情書、こういうものが出ておりますが、この農業用水の確保の問題、これは上流、下流合わせて農業用水の問題ですが、現在、建設省及び企画庁の水資源局の調査の資料に基づいても、利根川水系からの農業用水取り入れ口が千七百十五カ所、二十一万町歩の農地を潤している。布川地点より下流だけでも二万五千町歩、最大使用量は一秒間三十六トンという計算が出ている。これは河川局の資料です。そのうち新たに工業用水が参加してきても、現在使っておる農業用水に支障がないかどうか、それを伺い
利根川は、現在河川維持用水として、最低一秒間に五十トンの水を必要とする、いまでもこの維持用水には変化はありませんか。
それでは重ねて伺いますが、昭和二十七年から三十六年までの十年間最少流量を見ても、昭和二十七年六月二十三日で五十三・七〇秒トン、二十八年五月二十日で三十三・二三秒トン、二十九年八月二十日、三十六・九七、三十年六月二十九日で十四・三三、三十一年八月二十二日で十二・二九、三十二年四月六日で五十一・一五、三十三年七月二日で六・五三、三十四年八月七日で十五・六七、三十五年七月一日で二十二・九〇、三十六年六月二十三日で十二・九〇、こういう数字が出ています。これで見ると、五十秒トンをこえる数は昭和二十七年の六月と三十二年四月、十年間に二回しかない。あとは、ひどいのは三十三年七月二日のいわゆる大きなあの渇水時にはわずかに六・五三、こういう数字しかな
あなたのほうでダムの水の問題に触れておりますが、建設省の第二次案では、昭和三十年現在、埼玉県の栗橋地点で農業用水、上水道、工業用水、河川維持用水などの必要量は百四十秒トンである。ところが、この水量を維持するには、年間一億二千五百四十万トンの水が不足するという計算になっている。あなたのほうは、いまあなたがお答えになられましたが、上流のダム群、すなわち藤原、相俣、薗原、矢木沢、品木という、これらのダム群の水の管理権は、一体だれがどこで管理するのですか。
公団で目下建設中のダムが、矢木沢、下久保の二カ所ございます。またすでに建設省で建設いたしまして、目下建設省の直轄管理になっておりますものが藤原、相俣、それから最近竣工いたしました薗原とございます。それで公団の現在建設中のダムにつきましては、将来公団が管理してまいりますが、これには国のほうから管理方針が示されまして、また国のほうとしては、利根川の総合管理事務所というものを、すでに上流に設置いたしておりまして、ダム群の総合的なな操作についての指令が、本省あるいは地方建設局、総合管理事務所等を経て公団にもまいるわけであります。そういうようなルートによりまして、公団は公団のダムを操作してまいるということになるわけでございます。
現に三十三年の日照りで非常に塩害が起こったときには、藤原ダムの放流の問題について紛糾が起こっているわけです。言いかえれば、上流の電力資本にとって、上流のダムの上にたたえられた水は、彼らにとっては札束にひとしいのです。一体彼らが、下流の農民が水がないといった場合に、唯々としてその水を、はいそうですかといって、簡単に流すかどうか。その点についてあなたのほうは電力資本に対しても強力に抑制するだけの立場をお持ちになっておるのかどうか。
あなたのほうでいまそういうぐあいにおっしゃられておりますが、いますでに利根川は渇水状態にある。その上で電力用水、農業用水、新たに工業用水、上水道用水までこの水をめぐって参加してくるわけです。その場合に、一番弱い立場に置かれている農民の用水の確保を私は心配しているから伺っておるわけです。電力用水や工業用水、工業資本家の京葉コンビナートのような工業地へ送る水でも、いまあなたは公共的な立場と言われたけれども、公共的な立場の中へ農業用水の比重をどういうぐあいにお考えになっておるか、それを伺っておきたい。
最後に伺っておきますが、工業用水、電力用水と農業用水とを三つ対比した場合に、一番弱い立場にあるのはこの不特定多数の農民なんです。したがってその立場を十分にあなたのほうで考慮してやっていただかないと、この水をめぐる問題というのは、現在でも諸所で水をめぐって農地対農地の間でも起こっている。したがってそういう点に留意されたい。 新河川法では農業用水の水利権を従来どおり認める立場はとっております。三年間に水利権を登録させ、これを認めるが、新たに公共の利益のある水利権が申請されたら、前の、つまり農民の水利権を取り消すことができるということが新河川法にあります。その上、損害を払えばいいというような点がありますが、農民に損害を払えばいいという