もう一つお伺いいたしますが、先ほど産業計画会議の伊藤さんからの説明、久保委員からもその点出ておりましたが、富里は関東ローム層の模範といってもいいほどの土地であるというぐあいに産業計画会議では言っておられるわけです。あなたのほうでは、洪積台地で、土質、地質は非常に良好である、工事は非常に簡単であるということですが、土地というような問題は、主観の問題でなくて、客観的に調査されれば出てくるのですが、あなたのほうで土質やその他ボーリングされたりなどして詳細に調査されたのか、その点を伺いたい。
もう一つお伺いいたしますが、先ほど産業計画会議の伊藤さんからの説明、久保委員からもその点出ておりましたが、富里は関東ローム層の模範といってもいいほどの土地であるというぐあいに産業計画会議では言っておられるわけです。あなたのほうでは、洪積台地で、土質、地質は非常に良好である、工事は非常に簡単であるということですが、土地というような問題は、主観の問題でなくて、客観的に調査されれば出てくるのですが、あなたのほうで土質やその他ボーリングされたりなどして詳細に調査されたのか、その点を伺いたい。
前の運輸委員会で運輸省当局も、地元について、土質やその他については調査されておらない、千葉県からの資料によった、航空審議会自体もそういうような形なんでしょうか。
この浦安、富里、霞ケ浦(稲敷台地、湖面)全部にわたって現地についての調査はなさっておられないわけですか。
事務当局とおっしゃいますのは、航空審議会の中の事務当局か、運輸省の中の事務当局か、その点……。
先ほども、かりに稲敷台地、富里は土地造成その他買収、補償等で八百二十億、これは稲敷台地も富里も八百二十億という数字を出しておるのですが、この場合に買収費と土地造成費と補償費、これを各三分の一くらい、三等分するくらいの数字で考えてよろしいかどうか。
時間がありませんので、簡単に一つだけ伺っておきますが、産業計画会議は恒常的な団体だと考えてよろしゅうございますか。――その場合、航空審議会の委員と産業計画会議の委員とを兼ねておる者があるわけであります。いままでの皆さんの意見を伺っても、産業計画会議と航空審議会の意見とは全く対立しているといっても差しつかえないと思います。その場合、委員は両方を兼ねておる方がおりますが、そういう場合は全委員のいろいろな意見を聴取されてやっておるのかどうか。
石坂泰三さん、平田敬一郎さん、山際正道さん、この三人は両方の委員を兼ねておる。ですから産業計画会議も、あるいは航空審議会も、単に形式的にこの人たちの名前を並べてあるにすぎないのか、それともすべて資料を回して討議の結果答申され、あるいは産業計画会議としての勧告書が出ておるのか、その点……。
最後に伺っておきますが、航空審議会としてはいまもなおこの答申については責任を持って主張されておられるというぐあいに理解してよろしゅうございますか。
最初に運輸大臣にお伺いしますが、もちろん、大臣は東京上空の管制図などをごらんになられたと思いますけれども、空港の使用している空域に比較して、横田基地を中心にする東京西北部の上空は、ほとんど米軍に専用されておるといっても差しつかえない。したがって、地上の問題を決定する前に、東京上空についての整理、いわば空の交通整理について、大臣としてどういうお考えを持っておられるか。アメリカとの間に、たとえば彼らが使用している地域の返還を求めるなり、あるいは空域の縮小を求めるなり、そういう交渉をやる御意思がございますか。
私が伺っているのは、現状はそのとおりなんですが、きのうも東京上空を飛行機で視察しましたけれども、その際御説明なされたのは手塚さんですか、アメリカ空軍と交渉の結果、東京西北部の上空を視察することができた、そう説明されておりますが、あの時間わずか二十分か三十分なんです。私がいま伺っているのは、新東京国際空港の建設は国家百年の大計である。これはもうそのとおりなんです。したがって、その国家百年の大計を樹立するためにも、東京上空の管制、空の交通整理をこの際にして確立するために、アメリカ軍に対して安保条約に基づいてでも政府は総力をあげて交渉する意思がないかどうか、運輸省が中心になり、政府の総力をあげてアメリカとの交渉をやる意思はないか。東京上空
いままで外務省を通じて交渉された経過についての見通しはどうなんですか。四つ全部返せということを交渉しているんですか。
もしかりにいま返還されたとするならば、東京西北部の空が日本として十分使えるわけです。その場合東京国際空港の位置は、それほど早急に、交渉と見合わせて進展させるという方法が成り立つのかどうか。
新東京国際空港の建設を政府直轄の事業とせずに公団方式を採用するという理由について伺っておきたい。
次に、公団法案の第二条に「新東京国際空港は、次の要件を備える公共飛行場として、東京都の周辺の地域で政令で定める位置に設置するものとする。」とありますが、一体この位置というのは何をさすのか。たとえば何市の何区何番地から何番地までの場所をさすのか、単なる方角としての位置をさすのか。
飛行場を設置する場所、つまり位置の決定は、これは地元地方自治体はもちろん、地元居住民に対して、権利と義務とに重大な関連があるはずです。それほど重大な問題を、なぜ法律によらずに政令によるのか、この点を伺っておきたい。
位置の決定は行政区画を指定するということでありますが、その場合に地方自治体あるいは地元住民に事前に了解を求めて、あなたのところへ飛行場を持ってきたいのだがどうかというような事前の工作を進めた上でこの政令を出すのかどうか。
そうしますと、内閣で特別に何か空港の位置決定についての委員会なりなんなりを組織されるということですか。
閣僚懇談会が地元の地方自治体なり地元住民に対して直接交渉するということはあり得ないでしょう。そうすると、その地元自治体なり地元住民なりの了解あるいは理解を求める作業は運輸省が当たられるのか、その点を……。
閣僚懇談会が位置の決定をするというが、私の伺っているのは、位置の決定をする前に、その地域に対して了解なり事前の作業を進める者はだれが当たるのかということを伺っておる。
そうしますと、かりに何カ所かの位置を決定しますね。その場合に、地方自治体なり地方庁なりの了解が得られなかった場合には、その位置の決定は閣僚懇談会ではやらないというぐあいに理解してよろしいですか。