次に、法案第二十条では、公団は「新東京国際空港の設置及び管理を行なうこと。」になっていますが、場所は政府が政令をもって定める。建設は公団が当たる。この場合に、かりに地元の人たちが異議なり反対なりがあって公団に交渉に行った場合に、いや位置は政令で政府がきめたんで、われわれのほうはどんどん作業だけを進めればよろしいんだ、位置をここに指定されたことについて異議があるならば、それは政府に行けということになると思うが、その点は最終の責任はだれが負うのか。
次に、法案第二十条では、公団は「新東京国際空港の設置及び管理を行なうこと。」になっていますが、場所は政府が政令をもって定める。建設は公団が当たる。この場合に、かりに地元の人たちが異議なり反対なりがあって公団に交渉に行った場合に、いや位置は政令で政府がきめたんで、われわれのほうはどんどん作業だけを進めればよろしいんだ、位置をここに指定されたことについて異議があるならば、それは政府に行けということになると思うが、その点は最終の責任はだれが負うのか。
私の伺っているのは、たとえば位置を指定された地域の人たちが漁業権を持っている場合がある。あるいは居住権がある、耕作権がある、そういう人たちが全部納得して、さあよろしいということであれば問題はないわけですが、異議を申し立てる人があり得る。その場合に土地収用令を発動するというような事態が起こった場合に土地耕作権を持っている者、あるいは漁業権を持っておる者は、その異議の申し立ての対象は公団であるのかあるいは政府であるのか、政府であるならば運輸省であるのか何省が当たるのか、その点を明確にしておきたい。
しかし位置の決定は政府がきめるわけでしょう。したがって、作業するのは公団である。位置の決定権は、この法案によりますと公団にないわけです。そうしますと、位置決定は、公団ではなくて、別の機関が決定しているわけです。その場合のギャップが起こりませんか。公団は、位置の決定は政府がしたのだから、異議があるならば政府に持っていって文句を言えということが起こり得る。その場合、公団が責任を負うということになるのですか、位置の決定権は公団にないのですが、その点を明確にしておきたい。
そうしますと、この地元の位置を決定されて、そこで公団が作業を進めるに際しまして、地元の者が法律上の対抗措置を講ずるような事態が起こった場合に、それは公団が実際の責任を負って、政府は一切の責任を負わないということなのですか。そういう事態について政府は対象にならないということに理解すべきなんですか。
私の伺っているのは、政府は場所をきめっぱなしで、あとの責任は一切負わないというのか。それとも訴訟やなんかが起こる場合があるでしょう。土地収用令によって異議の申し立てをする、あるいは立ち入り禁止の仮処分をするなり、法律上の対抗措置を居住民が講ずる場合に、それは相手が公団であって、政府は一切責任を負わないというのかどうか。
明確にしておくために伺っておきますが、そうすると、先ほどの質問の場所の決定は政令によるが、その後起こってくる事態に対しては、法律上の責任は一切公団が負う、政府は負わないというぐあいに理解すべきなんですか。
異議の申し立てなどを起こす場合に、そうすると相手は公団ではなくて運輸省であるというぐあいに理解すべきですか。
先ほど運輸大臣は、久保委員の質問に対して、第一に富里、八街がいまもなお候補地であるということを言っておられますが、先ほどのあなたの答弁では、もし富里、八街ということであるなら、事前に千葉県知事なり当該市町村なりに十分なる了解を求める、そしてこの仕事は急ぐものではない、したがってゆっくりとやっていくつもりである、こうお答えになっておりますが、航空審議会の答申を見ると、急いでやらなければならない、昭和四十五年までには完成しなければならないということを言っておる。そういう点、いま富里、八街地区などには全然あなたのほうで了解など得ておらない。しかも、あなたはここで富里、八街地区だと言っておりますが、そういうぐあいに発表することによってどんな
あなたは決定と言いましたね。それは航空審議会が答申をしたのでしょう。あなたのほうで決定しているのではないでしょう。あなたはさっき、富里、八街に決定していると言われた。それは答申でしょう。航空審議会の答申で、富里村では、あなたのほうから発表されて以来ほとんど行政はストップしているのです。八街、富里の三十九年度における農業構造改善事業も、中学校の校舎の新築も、青年館の建築も、果樹の団地畜産団地、それらのものがことごとく行政がストップしている。千葉県知事は、やむを得ないので、二月に関係の町村長全部を県庁へ呼んで、酒々井、八街、富里、山武町、これらの町村長を呼んで、空港に一切かかわりなく行政をどんどん進めるようにということを懇請しているわけ
いまの運輸大臣のお答えの中で、補償は政府がすると言われておりますが、そうすると公団は補償の交渉の対象にはならないということですね。
いまの第二国際空港について霞ケ浦でも先日大会が開かれて、反対をやっている。軍事基地、航空基地のあるところ、ことごとくこれに賛成しているものはないのであります。なぜそうなるかという点について、政府のほうでお考えになっておられるのか。あるいは大阪空港にしましても、ここに成田の市会議員が特別調査委員会をつくって伊丹、豊中、川西の三市についての調査の答申が出ておりますが、この三市の市長、議会議長全部こぞって反対しています。なぜ反対しているか。問題は、騒音に対する問題について、羽田にしても大阪空港にしても、運輸省としてはこれは直轄の仕事をやっておりながら、騒音に対してどんな対策を講じておられるのか、具体的に府県の人たちに対する騒音対策をどう処
いまの航空局長のお答えでは、騒音の被害はお認めになっているわけです。いま調査中でということを言っておりますが、ここには、これは全部、豊中、川西、伊丹、三市の騒音に対する被害ですが、このように三市とも飛行場の撤去を求めている。とてもやり切れない。特に伊丹の市長は、広報の中でこういうものまで書いています。「もはや伊丹市にとって一番大きな問題は何かといえば、飛行場の問題である、騒音の問題である、そうして付近のアパートや何かはどんどんあいてしまう、市で建てた建物には居住する者がない、そうして他では人口がふえているにかかわらず、飛行場の周辺は人口が減少している。しかもいま一番大きなのは人間尊重ではないか。」 これは広報いたみの中に、伏見正慶市
ジェット機の就航は、しかもジェット機が非常な騒音を出すということはあなたのほうでわかっているわけです。したがって、そういうものに対して事前に対策を立てない。そうして、ほうっておくからどこへ行っても飛行場のあるところ、付近の住民から反対が起こる。これは横田基地の被害報告ですが、参考のために申し上げます。 「横田基地は沖繩につぐ米空軍の重要拠点で、水爆積載も可能のF一〇五戦闘爆撃機をはじめ、F一〇二、B五二、B五七など戦爆連合による高性能の実戦機が配置されている。騒音被害、同基地滑走路の延長上に位置する昭島市の被害報告書は、次の実情を指摘している。早朝から夜間に至るまで平均七五PH(フォーン)以上の状態の中におかれている内容は一日二
大阪空港に対しては調査中であるということであるけれども、具体的にはまだ騒音に対する何らの方策を持っておらないのですか。
航空審議会の答申によっても、騒音対策は重大な問題であるということを指摘しております。あの中で防音林の設置——防音林といいましても、たとえば昭和四十五年にその飛行場を使おうというのに、いまから植林して、少なくとも森林といえるような状態になることはあり得ない。しかも上空から来る音に対して、周辺の林でそれを防ぐことができるのか。したがって、防音林の設置によって騒音を免れるというようなことはあり得ない。三年や五年で少なくとも森林というようなものはあり得ないのです。そういう点についての具体的な対策はどうなんですか。
別の角度からちょっと伺っておきますが、新空港はあくまで平和的な国際連帯の上で使用されるべきものだ、アメリカ空軍からこれの共用なり使用なりを申し込まれた場合に、あなたのほうでこれを断わることができますか。
それは断われますか。いいですか、条約の第七条に、「合衆国軍隊は、日本国政府の各省その他の機関に当該時に適用されている条件よりも不利でない条件で、日本国政府が有し、管理し、又は規制するすべての公益事業及び公共の役務を利用することができ、並びにその利用における優先権を享有するものとする。」ということが規定しておりますが、この場合、公共的なものとして飛行場の利用を申し込まれた場合に、日本政府はこれを断固として断わるだけの処置ができますか。
安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の中の第七条にいまの私の申し上げた条文があるわけです。したがって、公益事業及び公共の役務を利用する、しかも優先的に使用することができる、享有するものとするということが明確にあるわけです。したがって、これによって新国際空港をアメリカ空軍が使用するということを申し入れられた場合に、非常事態といいますけれども、非常事態の判定はだれがするのか。おそらくアメリカがするんでしょう。そういう場合に、平和的な目的に使用すべき国際空港が軍事目的にも使用される危険が十分ある。その点について、日本政府の明確なる態度を決定すべきじゃないか。したがって、私は運輸大臣にそれを
それではその問題は後ほどまたよく伺うことにしまして、これは保留にしておきます。 次に、日米航空協定の経過について伺っておきたいと思います。
米国が世界の主要国と結んでいる航空協定でニューヨーク以遠の乗り入れを認められていないのは日本だけである。その点は間違いありませんか。