利根河口ぜきの完成は、一体目途をどこまで置いてありますか。
利根河口ぜきの完成は、一体目途をどこまで置いてありますか。
四十五年度というともうすぐですが、あそこでせきとめられた場合に、銚子河口までの間は、入り海のような状態に変化すると思うのですが、その点について、あなたのほうで上流からの水の放出は、一体どういう計画で進められておるのですか。
そうすると、現在の水量に対して河口ぜき完成後の放出の水量との差はどのくらいになりますか。
そうすると、下のあすこは入り海のような状態にならないという保証がつきますか。上でもって、上流で水をとめるでしょう。とめた場合に、当然その下の流水量は減るはずですよ。減るために水をとめているのですから……。したがって、水をとめた場合に、いまでもあれほど河口に潮が押してきている。佐原地先まで潮が上がっていたのですから、それをあすこでとめたら、あの地帯一帯は入り海のような状態になると思うのですが、あなたのほうでそれに対する対策が何かありますか。
そこで伺っておきますが、そうすると、利根水系の中で工業用水として、あなたのほうで幾ら見込んでいるのですか。工業用水、農業用水、上水道、三つに分けて利根水系からどれだけの水を取ろうという計画でやっているのですか。
それじゃ最後に伺っておきますが、この銚子港の建設は水産庁の仕事である。たまたま遭難が起こった場合には、保安部が出動する。そうすると、それらを総合して、、あすこの遭難を防止するというような総合した対策というような案というか、そういうようなことは現在考えられていないかどうか。つまり、行政上ばらばらになっておる。片方は水産庁でやる、片方は遭難が起こった場合には保安部が出動する、いつでもそういう状態になっておる。港湾局は港湾局の仕事をする、建設省は建設省で上流での工事をやっている。つまり銚子港を中心として、総合的にそういうものを見る機関というものが必要ないのかどうか。絶えず各所管の中で打ち合わせせられて、お互いに資料を出し合い、そうしてやっ
水産庁に最後に伺っておきますが、あなたのほうのいまの建設計画を、地元ではもっと早期にやってもらわなければならない、これほどの人命の犠牲の上に、なお遅々としてやっておられたんでは困るんだという強い要請があるわけですが、あなたのほうでは、それを繰り上げて進行させる体制がとり得ないかどうか。
これはどの所管が当たるかは別として、少なくとも銚子漁港のいまのような状態、あれは大きな潮の変化が起こっているんだということを地元では盛んに言われているわけです。ですから、どの所管庁が当たるかは別として、潮流の変化や、いま現在起こっている事態について、銚子港そのものをもっと根本的に調査をして、そうして早急に対策を立ててもらいたい、この点を私は要望して質問をやめます。
最初に公団のほうに伺いますが、この法案の必要になった三里塚の宮内庁の所有地と栃木県の高根沢用地との交換の問題であります。空港公団法によると、空港公団は政令で定めた位置に国際空港を設置して管理するということが空港公団法の根幹なのです。ところが、栃木県の高根沢へ行って牧場の建設をやっているのは、どんな法的根拠によってそれを行なっているのか。
これは農林省に伺うべきかもしれないけれども、農地法との関係においてどういうぐあいに解釈しているか。この高根沢の中に農地があるでしょう、それをどうして公団が取得したか。しかも、千葉県の中で農地を取得することができないというのに、どうして栃木県の高根沢に行ってそういう作業が行なわれるのか。
この問題は空港関連事業法案が地方行政に入っていますから、その場合に農林省とのこの問題を明らかにしますが、一体、農地法の特別な規定ということはないでしょう。この第三条第一項の適用は非常な拡大解釈です。いままで他にこういう例があったのか。これはあなたのほうの所管ではなくて、農林省の所管ですから、あらためてあとで農林省のほうとやりますが、この問題は重大な問題ですよ。こういうことが拡大してできるならば、農地法などというものは問題にも何もならない。政府、公団の事業ならばどこに行って何をしようともいい、農地法など問題でなくなってしまう。その点だけ明確にしておきたいと思う。 ちょっと伺っておきますが、高根沢で取得した面積は幾らあるのですか。
この中には水田、畑、山林、原野、こういうものが含まれているでしょうね。
この平均した購入価格は幾らですか。
高根沢で用地を二百五十町歩取得された。そうすると、今度三里塚にある成田の宮内庁所管の牧場のうち二百五十町歩を、公団は宮内庁との間でどういう処理をなさるのですか。
そうすると、高根沢の土地の評価と三里塚の宮内庁の評価については、あなたのほうは関与せずに、大蔵省の理財局でこの価格の問題については処理に当たる、こういうことですか。
そうすると、三里塚の宮内庁の用地の中で空港に実際に必要な面積は――あなたのほうでどうしてもこれだけ使わなければならないという面積は幾らですか。
そうすると、高根沢と三里塚の用地の差が約十町歩ありますね。高根沢二百五十町歩取得したといまあなたは答えられた。そうすると三里塚で二百四十町歩必要であるということになると、そこに十町歩の差がある。これはどう処理されますか。
高根沢の代替地は、空港公団自体が金銭を支払いして取得したものですか。
そうしますと、いまの代替地の造成を千葉県でやっていますね。これはどうしてあなたのほうで取得しなかったのですか。全部千葉県に移管して、あなたのほうでは全然してない。先ほど山村委員が、千葉県が空港建設に便乗して何かというので、諸官庁の間に非常に評判が悪いということを指摘していましたけれども、千葉県は、あなたのほうで高根沢へ宮内庁の牧場の代替地を金を払って取得して、そうして造成までする仕事をやっておきながら、どうして千葉県内での主要な農家の移転先である代替地を造成しなかったのか。
航空局長、高根沢は農地法の規定を拡大適用して土地を取得しておきながら、空港公団の周辺の、しかも空港に用地を提出して、あと自分が代替地を求めて外へ出なければならないという人たちの代替地にどうして農地法の適用を要請しなかったのですか。