これは農林大臣にお答え願いたいのですが、新国際空港の推進本部ができていますね、これは本部長が中曽根運輸大臣、農林省はこれに参加しているかどうか。
これは農林大臣にお答え願いたいのですが、新国際空港の推進本部ができていますね、これは本部長が中曽根運輸大臣、農林省はこれに参加しているかどうか。
そうしますと、これは一体どういう立場で参加しているのか。農地を守り、農業政策を遂行するために参加しているのか、それとも単に国際空港をつくればそれでよろしい、周辺の農地は全部壊滅してしまっても差しつかえないのだという立場で参加しているのか、農林省の参加している態度ですね。
これは農地局長からお答え願いたいと思うのですが、かりに成田新国際空港がいまの千六十ヘクタールの——これは国有地と県有地と民有地を合わせて千六十ヘクタールという形で押えているわけです。ところが、その押え方に運輸省、空港公団の間にも大きな問題があるのは、羽田でも誘導灯がありますね、海面にずっと誘導灯が出ている。この間のカナダ航空の事故は、あの誘導灯の手前から進入してきて、岩壁にぶつかって事故をやった。誘導灯が長く海に出ているわけです。それは成田国際空港の場合でも、誘導灯は必要なはずなんです。ですから、千六十ヘクタールで押え得ない、これは明らかです。そういう点が一つと、それからぼくのあげるだけでも、かりにあそこで国際空港ができるとして、油
農林省がこういう問題について把握しておらないということ自体、これは問題なんですよ。東関東縦貫道は建設省、道路公団でもうすでに図面を作成して用地の交渉をやっている。それを農林省は知らないということはないでしょう。これは畑地とたんぼとだけで八十ヘクタールつぶれます。現に富里村の地先では、道路公団立ち入り禁止といってなわを張って反対運動をやっているのです。しかも農林省へもそのことについて陳情に行っているはずです。どうですか。これもそうですよ。これも請願書が出ている。これは空港公団だけではなく、県へも農林省へも送ったはずだ。これは資材置き場として農地がつぶれるからといって、地元の農民が、水田だけですが、四十七名署名して陳情に出ています。こう
あなたのほうでは、それはいまあなたはくどく説明したけれども、全然実態を把握してないですよ。空港公団は法律によって農地を買収して代替地を造成するなんて法的根拠を持っていませんよ。空港公団にはそんな事業をやる法的根拠はないです。したがって千葉県に委嘱してやっているのです。だから現地で何と言っておるか。新国際空港公団ではなくて、あれは千葉県空港公団だ、こう言っておる。空港公団は農地を買収して、土地を造成して代替地を割り振るというような作業できないですよ。法的にそんな根拠はありません。それが一つ。 それから根本名川のようなああいう——あれは山と谷合いですよ。あのまん中を流れておる川幅をこれだけつぶしたら、水田農業をやっておる農家はつぶれ
時間がないのでこの問題はあらためてやりますが、農林大臣、いま農地局長は北総東部用水が空港と関係ないと言ったが、そんなことないですよ。北総東部用水は空港のどまん中の天神峯まで持っていっているでしょう。北総東部用水は明らかに空港で使用する用水であるということを発表していますよ。佐原の市会が議決をして、そして調印をとっているのですよ。——まあ、この問題についてはいいです。時間がないから。またあらためて農林水産委員会でやります。ともかく農林省として、この周辺のつぶれる農地を少なくとも計数の上で全部掌握してもらいたい。この点はお願いをしておきます。 それからもう一つ、あそこにいま三里塚、芝山という二つの空港反対同盟がある。その中で、芝山ば
運輸大臣に伺いますが、あなたの所信表明の中で、新国際空港はもちろん軍事基地ではないということを——「軍事基地を目的としたものでは絶対にありません。」と言い切っているのであります。それから運輸省、千葉県、新国際空港公団が地元へ配布したこのビラ、それから地元の皆さんへという、これを続いて出している。これにも、新空港は軍事基地には決していたしません、どこにも、軍事基地にはしませんということが明確に出ています。もしこれが軍事基地であるなら、これは明らかに憲法違反です。憲法第九条では、国の交戦権を否定して、陸海空三軍の軍備は持たないということを明記してある。したがって、その国が軍事基地をつくるはずがないのです。しかし一体、軍事基地についてあな
この点は非常に重大であるので明確にしておきたいのですが、現に羽田を軍事基地だとは言っていません。あれは平和目的の飛行場であるということは、一般的に理解されている。けれども、現に羽田でMACのチャーター機が飛んでいます。この数字はあなたのほうでお持ちでしょうけれども、四十一年で千三百六十九回、四十二年度で二千二百二十六回、四十三年の一月で百七十四回、二月は二十七日までで二百八回。四十二年度の二千二百二十六回というのは、一日平均にすれば六・五飛んでいるわけです。これはアメリカの軍用機ですよ。MACチャーター機である。けれどもここにはっきりと、これは朝日新聞の四十三年二月九日では、ここに写真が見えていますよ。ユナイテッド・ステーツ・マリー
それはあなたのほうではそう言うかもしれないけれども、もしベトナムに対等の爆撃能力があったとしたら、羽田を見のがしますか。そんなことはあり得ないでしょう。どうですか、その点は。あなた、自分の立場だけでそう言うけれども、それじゃベトナムの立場になって、ベトナム民主共和国の立場になって考えたらどうですか。その点をはっきりさしておいてもらいたい。
それはおかしいですよ。最も古い条約であるヘーグの陸戦条約、海戦条約、一九二二年の空戦における条約でも、軍事目的に使用したものはこれを爆撃し得ることという規定がありますよ。軍事目的に使用していて爆撃できないなんて、そんな治外法権みたいなところは戦争の場合ありませんよ。いわんやアメリカのように、ベトナムを現在至るところ爆撃しているでしょう。ああいう戦闘能力が相手国にあったとしたら、日本の羽田を見のがしますか。これはMACのチャーター機だけではないですよ。これは明らかにアメリカの海軍の飛行機ですよ。そういうものが——これは軍事基地でないとあなたのほうで言い切っても、事実はこれは否定できませんよ。だから事実についてはっきりさせていただきたい
それはちょっとおかしいですよ。あなたは断われますか。しかもあのチャーター機はあそこからベトナムへ直接飛び、あるいは沖繩へ飛び、軍需物資を載せているんですよ。それから武装した兵員も乗っているんですよ。それであそこで油を補給し、休憩をとって、現にそのまま戦場へ飛んでいる飛行機もあるんですよ。チャーター機はそういう行為をしている。これは平和空港であっても、軍事目的に一部使用されているということは否定できないでしょう。どうですかその点、全部とは言わなくても、一部軍事目的に使用されているということは否定できないでしょう。それも否定できますか。
だから、軍事基地だと言っているんじゃないですよ。軍事目的に一部使用されているということはどうかということです。しかも一時じゃないですよ。三十九年、四十年、四十一年、四十二年、四十三年と、もう五年にわたって使っているでしょう。この長期にわたって軍事を目的とした飛行機が発着陸しているということを——これは羽田全部が軍事基地だと言っているのじゃない。軍事基地をあんなところに置いたら憲法違反だ。だからそれはいいですよ。軍事基地だとは言わなくてもいい。軍事目的に一部使用されているという事実を否定しますか。
あなたそんなことを言って……。それではあなた、飛行機の中を見ましたか。日本でそれを立ち入って検査することができて、何月何日に飛んできた飛行機については、立ち入り検査した結果、あれは武装した兵員ではなくて平服の軍人であったというような証拠はありますか。そうじゃないでしょう。直接飛んでいっているでしょう。その点どうですか。これは重大な問題ですからはっきりさせておいてもらいたい。
軍事目的に使用しているのではないということをあなたのほうで立証する何かあるのですか。MACのチャーター機、米軍の輸送司令部の命令によって動いている飛行機が、何で軍事目的でないと否定できるのですか。あなたのほうでそんなことを言ったって、米軍は否定しませんよ。明らかにあれは戦闘目的で発着陸している飛行機であるということを米軍が言っているのですよ。資料を出しましょうか。——ですから、それはあくまで一部は軍事目的に使われているんだということを認めないわけにいかないのですよ、あなたがどんなに否定しても。否定できるならば、できるような立証すべき証拠をあげてもらいたい。
それじゃ、言いますが、もし成田にあなたたちがつくろうとしている新国際空港に、アメリカがいまのように発着することを要請した場合にどうしますか。
軍事基地を言っているのじゃないのですよ。さっき言ったように、あなた、そんな軍事基地なんかつくったら、憲法違反ですよ。縛られますよ。軍事基地ではなくて、軍事目的にアメリカ空軍が使用を申し入れてきた場合に、これを拒み得ますかと聞いているのです。
そうですか。これは非常に重大な問題ですから、明確にしておかないといけないと思いますが、四十二年四月二十八日の運輸委員会で、外務省の北米局安全保障課長の浅尾新一郎君は、「私のほうの条約あるいは法律の解釈としては、御指摘のとおり、日本の飛行場にははいれるということになっております。」拒み得ませんとはっきり言っているのです。「地位協定の第五条で、日本国の港あるいは飛行場にはいれるということでございますから、」どこでもはいれる。大阪の空港も成田、当時の富里でもはいれる。私のほうでは拒み得ませんということを言っているのですよ。外務省は拒み得ませんと言う。運輸大臣のあなたは拒み得ると言う。安保条約の一部を廃棄したのならこれは重大な問題です。これ
このことは非常に重大な問題ですが、あなたは拒み得る、拒むつもりである、こういうことですね。であったら、それを立証するために羽田を拒んだらどうですか。拒み得ますか。どうですか、その点。
安保条約によって規定された地位協定では、日本の公共的施設は優先的にアメリカ軍は使うことができるという規定があるんですよ。したがって、アメリカは勝手に使用することができるわけだ。現にここに通告なしに着陸しています。上空まで来て管制塔に連絡して直ちにおりてくる。事前に入るなんという通告をしていませんよ。だから現実に羽田が非常に困っているわけです。あなたはそれを拒むというなら、羽田で拒んでみたらどうですか。
あなの所信ではなくて、日本政府が置かれているこの安保条約の規定をあなたは拒み得るのか。あなた個人の問題じゃないですよ。日本政府として安保条約で規定されてあるこの地位協定の問題を、あなは拒み得るのか。それから数が多いとか少ないとかが問題じゃないんですよ。少なくとも軍事用に使用されているということであったら——これはあくまでそうですよ。佐世保だって横須賀だって、あれは軍港とは言ってないでしょう。けれども現にあれほどの軍船団が入ってくることは、交戦国のほうから見たら軍港ですよ。その点どうです。