私が伺っているのは、設置者は当然責任者でなければならないのですよ。ところが、責任を負わねばならない設置者が補助者なんですよ。地方公共団体がこれだけの被害がありますということを申し入れなければならぬことになるのです。責任者が当然騒音というものに対して——あなたのほうでいえば七十ホンで押えるならば、その七十ホンの地域を測定しなければならない。どういう状態、それは音響学会に委嘱しようが何であろうが、少なくとも常時七十ホンなら七十ホンの音響下に置かれているという状態がわからなければならないはずです。設置者は、少なくとも飛行場の経営者は、それを押えなければならない。押えたら、そこに積極的に行わなければならないはずです。ところが地方公共団体から
