そうすると、運輸省のほうでこの航空機騒音による障害の防止に関する法律案を施行する場合に、いま起こった問題についてはあなたのほうではこの条文のどこでこれを解決しようとするのか。
そうすると、運輸省のほうでこの航空機騒音による障害の防止に関する法律案を施行する場合に、いま起こった問題についてはあなたのほうではこの条文のどこでこれを解決しようとするのか。
それはあくまで行政上の措置であって、いま出て審議しているこの法律案の中には、適用すべきものが何もないじゃないですか。そうすると、航空機の騒音によって生じた被害を防止する法律案がありながら、適用されない重大な部分がある。ですから、その点非常に不備ではないか。行政措置としてあるいは郵政省へ頼んで、あるいはNHKに頼んで料金を引き下げてということは、あくまで措置であって法律上の解決にはならない。この点どうですか。
電電公社の方お見えになっていますね。これは千歳調査によっても、電話が聞き取れない、したがって通話料が高くかさんでやり切れない。伊丹においてもそのとおり。羽田からもその資料は得ております。そういう場合に電話料をまけることはできないでしょう。通話料がかさんだからといって、それが飛行機の音によって聞きとれないからといって、あなたのほうで通話料を減免するというようなことは方法はないでしょう。その点どうですか。
いま電波監理局並びに電電公社の方のなにによっても、現実に飛行場の周辺では電話が聞き取れないという被害が発生しておる。ラジオ、テレビももちろんそのとおりである。したがって騒音による障害防止という法律を出す以上、そういう問題について十分精密に調査検討されて、法律は出ておるけれども実質的には何ら救済されないということのないように、もっとこれは検討さるべきものではないのか、もっと具体性を持たせて、そしてもっと広範にやる必要があるのではないのか。それから同時に、政令についての案を出してもらいたい。 これで私は終わりますが、騒音の問題にある程度あなたのほうで権威ある機関によっての調査の資料を持っておるということを絶えず言われているのですが、
終わります。
時間がありませんので、水産庁のほうに伺いますが、魚族の保護並びに漁場の維持管理その他については水産庁の当然の仕事だと思うのですが、水産庁はどのようにやっておられるか。
では率直に伺いますが、銚子港から約五十マイル沖、あそこはあなたのほうで当然把握しておられるのでしょうが、黒潮と親潮との接点であって、年間通じて漁獲高のある日本でも有数な漁場です。御存じですね。特にマグロ、カツオ、サバの漁場としては日本の有数な漁場である。
一例を申し上げますと、ことしの一月銚子港に水揚げされたものだけですが、船が千九百三十一隻、水揚げ高は四億四千万、二月が三百七十七隻で一億六千七百万、三月が六百二十六隻で三億一千四百万、四月が五百五十九隻で三億六千五百万、これは銚子港へ水揚げされた分だけです。したがって、他の漁港へ行って揚げたものがこれ以外にあるはずです。ところが、自衛隊はあの漁場で演習をやっておるんですよ。したがって、漁場としての価値を上げることができない。それについて自衛隊はどんな措置なりどんな方法なりをあなたのほうに事前に連絡があったのか。
そうすると、あなたのほうはとの漁場について危険区域であるということを自衛隊が指摘して通知をされておるのですか。あなたのほうには事前に何の連絡もないということですか。
それではあとで自衛隊に伺いますが、何らの連絡もなしにこうして危険区域として指定された場合に、自衛隊に対してあなたのほうで抗議を申し込みますか。
自衛隊でどなたが見えていますか。――防衛庁の方に伺いますが、あなたのほうで四十二年五月一日付で千葉県水産部長あてに海上自衛隊横須賀地方総監部総務室長の名で、銚子沖の海上自衛隊の訓練に伴う海面の使用についてという文書通達を出していますね。
この使用についてということで、水産方面について少なくとも水産行政一般を所管している水産庁に対してなぜあなたのほうでは何らの通告もなくこういうことをやっているのですか。
私の聞いているのは、水産庁に対してあなたのほうでは事前にこういう仕事をするけれどもという了解を求めたのかどうかということを聞いている。
それはあなたのほうで月に一回ないしと言っていたが、この通達を見れば五月以降ずっと実施するということを言っているでしょう。しかも、午前午後各一回、毎回三機ないし四機参加する、月としては中旬から下旬にかけて行なうということで、これは五月だけじゃないでしょう。以降ずっとやるということの通知なんです。あそこの五十マイルから百マイルの海域はちょうどりっぱな漁場なんですよ。しかも、あなたのほうで指摘しているでしょう、危険であるから避けてもらいたいと。この投下物というのは何を投下しているのです。
危険の点は、あなたのほうで漁業に差しつかえないと言うけれども、ここには一千から二千の船が出ているのですよ。出ている船は、カツオ、マグロの一本釣りから、マグロのはえなわ、サバ釣り、サバのほとんどこれは一本釣りですよ。したがって、船の数が多いのは当然なんです。そこへあなたのほうで飛行機で、しかも急降下したりなんかするそうじやないですか。だから、漁民は言ってますよ、船を潜水艦か何かのごとくに仮想してやるんじゃないか、あんなばかなことが許されるか、こう言っておこっていますよ。しかも、漁業組合からはあなたのほうに向かって中止するように反対の意思表示があったでしょう。どうなんです。今後もこの海域でやるのですか。これは水産庁の方は御存じのはずだが
十七日は調整などついてないのですよ。あなたのほうではやらないと言うから、そこで漁業組合も全部船を出したのでしょう。そしたら、あなたのほうでやっているのです。 それと、もう一つは、なぜそこの海域だけ指定しなければならないのかということなんです。いいですか、下総基地をめぐる海域はもっと広いはずだ。なぜその五十マイルから百マイルという有数な漁場でやるのか。そこが問題ですよ。これは海上保安庁の水路部のものですよ。 〔小川(三)委員、政府委員に資料を示す〕 これがあなたのほうでやっているところでしょう。黒い点と白と、これから百マイル、これが五十マイル、これは両方とも合わせてりっぱな漁場ですよ。なぜここを目がけてやらなければならない
これは、漁労長や船に乗って漁業に従事している人たちは、補償さえあれば出ないでもよろしい。しかし、船主は漁獲がなくて補償するなんということはできません。あなたのほうはこの五十マイルから百マイルという有数な漁場を目がけてやっている。それはあなたのほうの飛行機の都合でしょう。しかし、もっと避ける方法があるでしょう。何のために漁場を目がけてこういうことをやるんだ。 それから、同時に、なぜ水産庁のほうに自衛隊の諸君は連絡しないのですか。たとえ何条の適用がどうであろうが、こういうことは法律上の問題ではない。現実の問題として、なぜ水産庁の協力を求めるなりしないのだ。こんな一片の通達を出して、そうしてあしたからやるなんというそんなばかなことは許
では水産庁の方に伺いますが、こういう問題について今後見過ごすことなく十分に自衛隊に抗議をしてやってもらいたいと思う。千葉県の水産部長に一片の通達を出して、そうして直ちに実施するなんて、そんなばかなことはないでしょう。あなたのほうはここが有数な漁場の区域であるということは十分御承知なんですから、その点をあなたのほうで今後防衛庁に対して厳重に抗議して、漁民と漁場を保護することに当たってもらいたいと思いますが、いかがですか。
運輸大臣に伺いますが、先ほど山村委員の質問の中で、あなたは三里塚以外に適地はないということを答えられた。富里、八街あるいは霞ケ浦、浦安を除いて三里塚が最大の適地である。適地であるというには、その前提に適地であるという調査の資料がなければならないはずだと思うのですが、いつあなたのほうで三里塚——これは航空審議会の答申案にも三里塚案は出ておりませんよ。富里付近というものを拡大解釈して成田の中に入ってきておる。それにしても適地であるというならば、適地であるという前提の調査がなければならない。その調査をどんな方法で、どういう調査をなさったかを伺いたい。
時間がないのでスピードでやりますが、いま大臣の答えの中に、土地を容易に取得し得るということが最大の眼目であると言われた。容易に取得し得るという条件はどこにありますか。