運輸省の言いなりという点で、一体、この飛行場の計画書あるいは位置の決定、設計図その他について、あなた方は少なくとも運輸省の航空局の関係者との間に討議をされたのかどうか。
運輸省の言いなりという点で、一体、この飛行場の計画書あるいは位置の決定、設計図その他について、あなた方は少なくとも運輸省の航空局の関係者との間に討議をされたのかどうか。
何も聞いていないのが、私は運輸省の言いなりになっていると思う。結果としてはそうなるのですよ。少なくとも農地を守り、農業を守る立場からするならば——しかも千葉県で最もいい畑作農業地帯である。東京都の人口五十万に野菜を供給していると富里自身が自負しているのですよ。その土地をつぶしてしまおうとしている運輸省の計画に対して、あなたのほうで待ったもかけなければ、実情がこうであるという説明もしないということであるならば、これは運輸省の言いなりになっている。結果的にはそうなるででしょう。もっと積極的に運輸省の計画についてあなたのほうで発言すべき責任があるのじゃないですか。
時間がありませんので、最後に伺っておきますが、あなたが、いま一役人の問題ではない——もちろんそのとおり。しかし、あの航空審議会の答申を尊重すると言うけれども、航空審議会を運輸委員会に参考人として呼んだときに、現地など一度も調査したことがないとはっきり言っている。したがって、航空審議会の答申は、運輸省の航空局の役人がつくったものである。役人の諸君のつくったものに政府当局がほんろうされているのです。それで、役人の問題でなかったら、これは少なくとも坂田農林大臣は、運輸省当局と閣僚会議でどんな折衝をやっているのか、農林省としての立場を強力に主張しているのか、していないのか、あそこの農地はつぶしてしまってもいいんだということを簡単に言ってのけ
運輸省へはもちろん、坂田農林大臣のところにも地元の人たちの反対書がいっているはずです。八百何名かの人たちが血書を書いて、陳情書がいっているはずです。ところが、一番陳情を多くしている人は富里の反対同盟の副会長である久保忠三氏、この人は二百八回にわたって運輸省航空局、もちろん農林省へも行っているのです。そうして嘆願陳情を繰り返したにもかかわらず、政府が一方的に内定を決定した以上、われわれは死力を尽くして、この土地を守る、こう言っているわけです。したがって、この農民をあそこまで追い込み、農民も流血を辞さない——あなたのほうで現地を一度、少なくとも農林省当局は現地を見るべきです。現地を見ずに、航空局の役人のつくった意見書に従って、単にほうっ
運輸大臣に伺いますが、いま運輸省設置法の審議の中で、空港公団の発足を予定して人員の確保についての論議があった。この空港公団はいつごろ発足させる目算を持っているのか。
空港公団法によると、これは政令によって位置の決定をして初めて空港公団は発足するということになっているわけです。そうすると、位置の決定は即敷地の獲得ということとどういう関連になりますか。
そうしますと、空港公団事業をやるのは、敷地を獲得し、そこへ飛行場を建設する。つまり事業を行なうのは空港公団が行なう。それをいろいろな条件について、たとえば千葉県当局から出された条件などについて、事業を行なうものでない運輸省がどうして空港公団を差しおいていろいろな条件を地元に提示するのか。
航空法の第三十九条の五には「飛行場にあっては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められる」ときに、初めて運輸大臣は認可するわけです。そうすると、運輸大臣は認可権を持って繁りながら、一方でどうして——敷地の所有権その他の権原を有するものに対する交渉は、公団が当たるでしょう、公団が当たらなくちゃならないはずだ。それとの関連はどう理解すればいいわけですか。
そうしましたら、「これを確実に取得することができる」という「確実に取得する」というのは、どう理解しているのですか。
運輸省は、飛行場の設置について公団に対して認可し、または管理、監督するという権限があるわけです。土地を取得して、ここで事業をやる権限は、運輸省にないはずです。したがって、事業をやるのは空港公団なんです。空港公団がないのにかかわらず、運輸省が土地取得や価格やその他の対策について、地元に示しておるというのはどういうことか。
そうしますと、あなたのほうで地元とどんな折衝をいままでやっておられたのか。地元に対してどんな折衝をやっておられるか。
一体この問題が、あなたのほうで昨年の十一月の十八日に内定を発表して以来、今日まで決定できないのはどこに原因があるとあなたのほうではお考えになっておるのか。
地元の関係機関といっても、千葉県当局はこの事業をやるべき何の機関でもないのです。あなたのほうで富里の内定を発表しておきながら、富里の現地についてどんな対策なり、どんな調査をなさったか。
県当局の仲介によって地元との折衝をされたというが、その結果はどうなっておりますか。
運輸大臣、あなたはまいりたいということでお答えになっておりますが、まいるために、あなたのほうでどんな具体的な手段で地元に対していままで交渉されておりますか。それから犠牲をしいないというが、あそこへ飛行場をつくること自体が、地元民にとっては最大の犠牲なんです。したがって、もし犠牲をしいないということであるなら、富里空港案の内定をあなたは取りやめるべきです。その点どうなんですか。
佐藤総理は、人間尊重ということを口ぐせのように言っているのです。あなたはその佐藤政府の閣僚の一人として富里を内定する。また、航空審議会の答申自体が——航空審議会は現地などに一度だって行っていないのですよ。これは平山委員長が国会へ来て答弁しているとおりなんです。これは運輸省航空局の事務当局のつくった案を、そのまま航空審議会はあなたのほうへ返しているにすぎないのです。したがって、気象の条件一つ取り上げてみても、あなたのほうでは気象庁から資料を取り入れたと言うけれども、富里地区は、航空研究会によるのは全然違っているのです。気象の条件一つ取り上げても違っている。それはこの間、参議院で、加瀬委員からその問題については追及されたはずです。それか
運輸大臣、あなたは地元の人に対する処置はどうするのですか。いいですか。富里は、十一月の二十三日に村有財産を提供しないという決議をしている。二十五日には全会一致で空港設置に対する富里地区反対の決議をした。十二月四日に山武町が反対の決議をしている。十二月十三日には八街町が反対の決議をしている。十二月二十一日に酒々井町、二十二日に四街道、十二月二十四日に芝山町、その他農業委員会、農協、消防団等がみんな反対の決議をしている。こういうように、地方自治体があげて反対の決議をしておるのに対して、地方自治権に対する処置をあなたのほうはどう考えているのか。
地元の条件というけれども、地元というのはどこをさして言うのですか。あなたのほうで内定している地元とは、富里ですよ。富里からこんな条件が出ていますか。大まかであろうが何であろうが、そういう四つの条件を富里からあなたのほうへ提示されておりますか。
千葉県当局は、三月の県会で千葉県知事は、地元に対する説得は不可能であるということを県会に答弁しています。その説得することは不可能であると言っている県知事にあなたのほうで条件提示をして、それがどういう結果になるとあなたのほうでお考えになっているのですか。つまり千葉県知事に地元の説得を一切おまかせしてあるのかどうか。知事は地元の説得は不可能である、現段階ではできない、こう答えているのですよ。その点はどうなんですか。
そうすると、地元というのは、富里ではなくて、千葉県当局であるということですね。