本案の第三條の最後の項の「非常の場合又は危險切迫の場合において当該行爲」こういうのですが、この法律案を実施するに当りまして「非常の場合」という言葉がありますが、今まで非常な場合というと大体戰爭が始まるようなことを非常な場合と言いましたが、この法律をやるのにそうした非常な場合というのは想像できないのでありますが、想像でき得ない、現実に即しない言葉は削除するのが立法上非常によいのではないか、かように思います。そこで政府の言うところの「非常の場合」という例をお示しを願いたいのであります。又「危險切迫の場合」、危險切迫の場合というと、丁度強盗が入つてピストルを突きつけられたというような場合が危險切迫の例になりますが、本案のこの條項によりまし
