土橋さんに伺いますが、本案に対して全面的に反対されておりますが、これは警察官が正当にこの法律を理解しないで濫用する危險が多いのと、又これを惡用して不当な彈圧を加える点が多いというような考えがおありでございましようか。
土橋さんに伺いますが、本案に対して全面的に反対されておりますが、これは警察官が正当にこの法律を理解しないで濫用する危險が多いのと、又これを惡用して不当な彈圧を加える点が多いというような考えがおありでございましようか。
今井嘉助さんおりますね。先刻本法案を法律化する場合、生産復興を阻害するということも申されましたが、それをどういう場面において阻害するかという点を、具体的に話して貰いたいのです。それからこの人民鬪爭は非常に幅廣く行くからということが、あなたのお言葉の中にもありましたが、その幅はどういう角度で行きますかということを、その運用面において同じ勤労大衆の警察官であるが、それでも運用が惡い場合に非常に困るからという引例をされましたのですが、その点をちよつと最も短い範囲で具体的にぱつと分るように御答弁願います。
只今の公述人の方には一括して簡單にお伺い申上げます。高木さんのお説では、この條項の中、速記録にありますが、第一條の一、三、四、五、八、十四、一六、二十八等に対しまして農民組合或いは労働團体を彈圧するのを中心に作つておるような解釈でお説がありましたが、これはそうではないと思いますが、これに触れればそうなるが、これに触れない範囲内において労働運動を続けて行くということは許されておると思いますので、確かに社長室に行つて相当の数の者が強談をするといえば正しい点が容れられないで、不当な意見が用いられるというようなことになりますので、正式に交渉をさせる機会を法律で作つておきましたならば、そういうことをやらなくても通るという解釈を私は持つておるの
質疑の要点は第三十三号の解釈、それから今の平野先生にお伺いいたしますが、本法は重大犯人を檢挙しないで、これはこういうものを作れば軽犯罪のみを挙げる、現在の警察官は十二万五千人おるが、質も量も非常に悪いように仰せられましたが、悪い者も多少おるでしようが、いい者もおるのでありまして、この点につきまして御意見が全部悪いような解釈でありましたが、拜聽いたしたいと思います。 それから團藤先生は労働組合の不当な彈圧にこれは使用されるというような意味のお話がありましたが、そんなことは絶対にないと思いますが、それについて伺いたいと思います。
労働問題、つまり爭議を交渉するのに、多人数がどおつと押掛けて行つて交渉することは却つて成功しないと思う。東武鉄道の爭議に小川友三が入り、労働委員長の田宮君と交渉して、その手を打てということで東武の爭議を解決したのであります。爭議は多人数が行つて恐怖の観念を持たして交渉することは却つて纏らない。五合の虫にも三分の魂ありで、社長なども臍を曲げるという例が沢山あるのではないかと思います。労働組合には労働委員長がおりますから、委員長対社長で交渉する。向うが重役五人ならこちらも執行委員五人、同じ数で交渉すればスムースに纏まると信じて、労働爭議に飛び込んで纏めております。そういう観念から多数を頼んで行くという方法を取らないで、重役と委員長さん、
小林先生にお伺い申上げますが、イギリスにおいては手軽に救済の手を與える方法を取つておられるという、この本案の精神をお話でございましたが、その中で手軽に手が差伸べられるのは日本の裁判所では簡易裁判所が一番多いのでございますが、高等裁判所又は地方裁判所にしないで、簡易裁判所でもこれを取扱うという御意見はないでございましようか。
小林先生にちよつとお尋ねいたしますが、小林先生の先程のお話を拜聽いたしますと、例えば十年とか十何年とか拘束される、そういう場合を重点に置かれましてお話を伺いまして、その場合に高等裁判所、いわゆる上級裁判所でなくて、國家権力によつて云々というお話でございましたが、例えば今非常に多い暴動事件の被疑者であるとか、濱松のピストル事件ですが、或いは労働組合の事件のために拘束される。拘束されるというのは十年も五年も或いは拘束されると思いますが、こういう人には、下級裁判所でも始末が付き得るのではないかと思いますが、そういう場合のお考えを一つお尋ねいたしたいと思います。簡單な場合の拘束された軽犯罪……。
小林先生は結構でありますが、海野先生如何でございましよう。今度軽犯罪のというものを審議中ですけれども、軽い犯罪で拘束されておる人と、重い犯罪で拘束されておる者と二種類に分かれ來ます。そういう場合に、軽い犯罪で拘束されておるという場合は下級裁判所でこれを人身保護法を取扱うという方法と二本建で行くということに対して、先生の御所見如何でございましようか。
海野先生、小林先生、宮田先生とにお伺い申しますが、昨日濱松のピストル騒動事件の現地調査して今朝帰つて來た者ですけれども、第三國人の或る人が事件に全然関係がないということは推定できますけれども、今拘束されております。その現状を視察して來まして、これはこの人身保護法が完成して後裁判所として取扱う、この取扱いを生かしてやるということになりますと、これは簡單に出してやらなければならないものと思います。そこで証人側があの人は何もやらなかつた、併し引張られて参りました。併しあれは非常に問題だということを言うておりますが、こういう範囲内のことは一日も早く出して自由を與えてやるという建前でやらなくちやいかんと思います。何でもかんでも捕まえた者は十年
石炭廳設置法案につきまして、全面的に反対する者ではありませんが、第一條と六條に欠陷がございますので、この点につきまして、本案の含む大精神は、文化國家日本の産業再興と福利民福を図るのが目的でありまして、この点において政府に対しまして敬意を拂う者であります。 石炭廳の目的が石炭、亞炭、ガス、コークスの生産と配給、消費に関するものが中心でありますが、この中に泥炭も含まれ、或いは天然ガスも含まれておるのは想像ができ、又石炭廳がそれを取扱うであろうということも想像ができ得るのであります。この泥炭の件でありますが、これは沖積期時代から発生したものでありまして、氷河時代の石炭亞炭を取扱い、泥炭は御承知の通り公定價格のないものであつて、自由販賣
石炭廳設置法案ですが、第六條の「開發局においては、石炭及び亜炭の開發に關する事務を掌る。」という事項でありますが、これは實際開發局でやつてみますると、その他に仕事がある筈であります。天然ガスのことにつきましても業者から幾多の陳情がある筈でありますが、更に増産という政府の大見地から見ましても、天然ガスをこの中から、第六條の開發局の中から削除をすることもできない筈であります。それから開發局といういわゆる積極的な政府の方針でございますので、勿論泥炭であるとか、それから人工石油に關することも著手せられるのではないかと祕かに思うのでありまして、第六條、開發局において天然ガスの採集及び開發に關する一般の事項、泥炭に關する事項、人工石油に關する事
關連いたしましてちよつとお伺いいたします。鑛山局が泥炭或いは天然ガスの方をやつておるようなお話ですが、今まで石炭、亞炭はやはり鑛山局でございましたのでしようか、ちよつとお伺ひいたします。
泥炭は鑛山局の方ですか。
それは、そこで今の政府委員の御説明の通り泥炭も亞炭に類似しておる、狸が狐に似ておるというようなわけで、似ておるからこんがらがつちやつて、この法律を作るに當つて亞炭の中に抱込んでしまうというような含みのようにも思われますので、解釋は違うかも知れませんが、この際折角こういう法律をお作りになるに當りまして、亞炭及び泥炭という二字をお加え頂きたいと思つておりますので、こういう曖昧でなくきちんと、今決めるところでございますから、お決め願うに際しまして、特に雅量ある大臣の御答辯を願いたいと思います。
只今大臣の御答辯を頂きまして、泥炭が非常に量が少いような感じを與えられ、又泥炭採掘が發達をしておらないということを拜聽いたしましたのですが、泥炭の埋蔵量は日本においては相當多いのでございます。これはよく御研究を頂きますると明白になるのでございます。そこで特に産業再興のために政府が日本を大いに産業立國にするという積極的な建前から見まするときに、亜炭の埋藏量よりも泥炭の埋藏量というものは多い筈でありまして、そうしてこの泥炭が非常に多く用いられるように政府から御指導を願わなくちやならん、こう思つております。今の大臣の御説明ですと、まだ大臣は甚だ恐縮ですが、御研究が積んでいらつしやらないので、これは非常に少い量であるかのごとく、「たんぽぽ」
石炭廳設置法案の第六條に對しまして、「亞炭及び泥炭の開發に關する事務を掌る」ということを少数意見として要求いたします。本會議におきましては少数意見として發言することを希望いたします。
少数意見として發言をいたします。
只今大臣の御答辯がありまして、甚だ光榮ですが、關東地區には泥炭が非常に多いと思いまして、特に關東地方で生れた本員としましては、眞面目に泥炭を研究した時代もございましたですが、カロリーの點において或いは劣る點があるかも知れませんが、併し木炭よりも藁よりも優秀であるということは事實でございますから、特に言葉が泥炭と亞炭と區別せられてある關係上、これは少数意見として……、修正意見でございませんでして、少数意見として、議員の中にはこういう意見があるということを、それだけの意思を申上げたいと思うので、全面的に反對を申上げるのでありませんで、この法案の第六條の一部だけに反對する意思でございますから、御了承を願います。
檢察廳法の一部を改正する法律案の二十三條ですが、「職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、」というところですが、「その他」という範囲がどこまでであるか、例えば重大な非行の場合であるとか、別に官吏の懲戒の法律があり、又分限法がありますが、この範囲につきまして政府委員の御答辯をお願いいたします。
賠償廳の設置法でありますが、政府がこの廳を作るに当りまして、敗戰の責任を果すために、極めて誠意を表現し、積極的にこれをやるという意味をこの法律の文句の上に現わしてはどうか、こう思います。この案によりますと、まあ負けたから仕樣がない。仕樣がないからこうした廳を作つてやるというような、澁々やるような感じは、これによると積極的な意味がないので、そういうような感じを持つ方もあるのじやないかというように思うのでありまして、これは敗戰の責任を果すために先ず誠意を示す、積極的に賠償廳を作つて、そうして万全を期して、大藏、商工、農林、安本、運輸等、非常に関連のある発電所、汽車、汽船をやるとか、機械を取外すと払いう部面が非常に多いのでありますから、こ