希望として男の医者と女の医者と両方の医者を呼んで貰いたい。
希望として男の医者と女の医者と両方の医者を呼んで貰いたい。
刑法第百八十三條の削除問題につきまして、賛否両論のお説を拜聽したのでありますが、近代國家は法律と政治を結び付けて文化が向上しておるのでありまして、特に現在の日本の欠陥は、近親姦と和姦を罰していないところに大きな起因があるのでありまして、今の御説によりましてもこの近親姦と和姦問題を罰せないために大きな喰い違いができておりますので、その点を各お立ちになりました方方から御説明を願いたいのであります。牧野先生はその点について、特に近親姦、和姦等の問題について御答弁をお願い申上げます。これから安平先生の御説の、貧欲の愛情をして云々の條項でありまするが、これは処罰論者でありますが、体刑で行くか、罰金刑で行くかという点をはつきりと御答弁願いたいの
四十八時間以内に引取人がないという場合のことですが、今は交通状態も非常に惡うございますし、又発表方法が、監察医のところえ、実際は親戚の者や引取人が、厄介になつておるということが分らなくておる場合があると思いますから、この法律を作られるにあたりましては、愼重を期して、四十八時間というのをこの二倍くらいに延ばして、引取人を探すというふうにしたいと思います。あとで引取人が現れまして、解剖に付したことを非常に落胆失望するというようなことがあると、國民に対して申訳ないですから、これを二倍くらいの時間に引き延ばして頂いて、愼重に期して頂きたいと、かように思いますが、当局の御意見を伺います。
只今四十八時間案に対しまして政府委員からお話がございましたが、この四十八時間というのは、発表をラジオで発表するとか新聞で発表するという工合に懇切丁寧に全日本國民に分かるように発表して頂きますれば、四十八時間の中に電報を打つて、それは家の忰である、関係者であるという報告が來る。監察医が死んだのを放り放しで、今の隣組の掲示板に出すように軽く考えられておつては、実際問題として半年後に警察に捜査願をして、そうして死んでいるからこれぢやないかという程度にいたしますと、非常に新憲法によつて人の生命、名譽というものを重んじておるときに、あすこの家の息子は行旅死亡者として解剖されてしまつたということでは、誠に親としても子供に済まないし、又親族に済ま
この第七條問題につきまして、厚生省の神谷さんから懇切丁寧な御説明がありましたが、神谷さんは我々藥剤師と同じ系統の人で、非常にこの方面の権威者でありまして、御説明は逐一御尤もと存ずるのであります。ちよつとお伺い申し上げたいのは麻藥の使用量は現在非常に減つておる筈でありますが、いわゆる阿片から取つた誘導体及び塩類、そうしたものの数量は、昭和二十一年度、二十二年度はどのくらいであるか、ということを教えて頂きたい。それからコカインから取つたアルカロイドの数量、印度大麻から取つた麻藥の数量を教えて頂きたい。それからこれを製造しておる製藥所の数、麻藥を作る製藥所の生産能力、許されたる範囲内で生産能力を教えて頂きたいのであります。それから麻藥統制
只今の藤森委員からの動議に賛成する者であります。尚小委員の選挙方法は、委員長に御指名を一任したいと思いますが、皆様に御相談申上げます。
七十三條から七十六條までの、これは、日本國憲法第十四條によりまして、「すべて國民は、法の下に平等であつて、人種、信條、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」この條項によりまして、当然削除すべきものであると思います。
八十八條から八十六條までにつきましてお伺いいたします。「外患ニ關スル罪」が削除されておる点が多いのですが、特にこの八十一條につきましてお伺いいたします。旧法では「外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ處ス」、これでありますが、これは八十一條の方は「戰端」でなく「武力ヲ行使スルニ至ラシメタル者ハ死刑ニ處ス」というのでありますが、武力の範囲についてお伺いいたしますが、「外國ニ通謀シテ日本國ニ對シ武力ヲ行使スル」範囲が、短刀を振廻しただけでも武力に入るというような解釈でしようか。又戰爭までは行わないが、デモを行つて、そのときに竹槍を持つて大きなデモをやるとか、中型のデモをやつた、小型のデモをやつた
八十二條の「日本國ニ對シ外國ヨリ武力ノ行使アリタルトキ之ニ與シテ其軍務ニ服シ其他之ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘタル者ハ死刑又ハ無期若クハ二年以上ノ懲役ニ處ス」という項でありますが、「軍事上ノ利益ヲ與ヘタル者ハ」ということろでありまするが、今我が國は占領せられておるのであります。この占領せられておるときに当りまして、何万人かの青壯年が雇われまして、占領軍の進駐に労役しておりまして、そうして、占領軍に軍事上の利益を與える行爲を沢山やつておるのではないかと思つております。これは勿論、八十二條には触れないのだろうとは思つておりますが、「其他之ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘル」という工合に曖昧な文章を使つておりますると、今の労役に服した者は、後日になりまして、
八十三條から八十六條までにつきまして削除せられておりますが、これは大きな欠陷であると思いますので指摘いたしたいと思つております。八十三條から申上げますが、旧法におきましては「敵國ヲ利スル爲メ要塞、陣營、艦船、兵器、彈藥、汽車、電車、鐵道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壞シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス」という項目でありますが、現行法にはこれを削除せられているのでありますが、これは大きな誤りであると思います。それは日本は現在連合軍の占領下にあり、將來は國際委任管理國家、委任統治というような何らかの形態をとられる状態に入るのであろうということが想像されるのでありまして、その場合、その連合國の或いは
第九十條、第九十一條の削除に対しまして、政府に御質問したいと思います。これは日本人という特異な存在は二千六百年の傳統を有して、金甌無欠という國体に生まれたというような、非常に自尊心的虚僞な教育をされて來ましたので、この日本人が一番偉いのだという考えが末だに拭い去れない人が末だ幾らかあるのであります。そこで、この九十條は、日本に滯在する外國の君主又は大統領に対し、暴行又は脅迫を加えた者は一齊に死刑に処す、という工合にして、外國に敬意を表するということが、私はそのくらいに他の國を敬うということで、罪にした方がいいと思うのであります。そうして外交交渉を有利にして、日本はこのくらいにして敬うということが一番必要であると思うのであります。勿論
勞働省設置法案に對しまして只今米窪國務大臣から懇切なる御説明がありましたので、誠に結構なことでありまして賛成するのでありますが、特に能率増進という點についてお伺い申上げます。勞働統計調査局というものは合理的科學的統計をせられるという大臣の熱心なる御説明がありましたので如何にも能率がぐいぐい上つて來るような感じがいたしたのでありまするが、これをもつと組織的に御説明をお願いしたいためにお伺いするのであります。勞働能率というものは日本は非常に低いのでありまして、この能率を増加させる計畫を立てるために立派な能率増進の研究所が必要であると信ずるのであります。能率増進の點においては米窪國務相が仰つしやつた通りアメリカが模範であると私は信じており
動議を提出いたします。大臣の御臨席を得まして、この委員會は、皆さんの御熱心なる御審議を頂きましたので、もう時間も四時を過ぎましたし、あとに日もありますので大體今日はこれで質問を終了したいと思います。
そういう機會は、委員長に一任します。
只今の御説明ですと、両院があるのに、この決算の方だけは單一化してやつた方がいいだろうというような御説が一部にありましたが、これは成る程この会計檢査院という存在が一つですからして、そういう場合が成り立つのじやないかと思つております。結局決算の方は会計檢査院の方で國会の耳目となつてやりたいというお考えがこれは正しいと思いますので合同委員会、或は合同小委員会という立前で能率的に審議をやつて行くという方法が非常に結構だと思つております。それからこの分科会の方の質疑に当りまして、大臣又は政府委員、会計檢査院から來られるということが、会計檢査院から來る人が何か馬鹿に下の人が來るようなことでありましたけれども、そんな人が來られては困りますので、と
只今御説明がありましたので、前のに関聯いたしまして……國会の両院の常任委員の合同審査会というものを開かれることになりまして大体御反対もないようですが、これがつまり國会法の四十四條に、常任委員の合同審査会が開かれることになつておりますが、この國会法がちよつと不完全でありまして、その場合には決議機関が委員長が二人ありますが、参議院の委員長と衆議院の委員長と二人ありますので、これは委員長というものは一人でなくちやならんのが、この場合には委員長には参議院の委員長がなるのか。衆議院の委員長がなるのでしようか。規則が國会法にないものだから、委員長が二人できるわけで、両頭の蛇ということになりますが、これが決定することができないと思いますので、その
委員長の御説明で一〇〇%でありますが、幸い專門委員になられました法学博士の森先生もおいでのようでありますから、森先生の專門的意見をお伺いになつたらいかがでしようか。
大体審議も長くなりましたので、この辺で簡單にお伺いいたしまして休憩を願いたいと思いますが、幸に今日の厚生常任委員会は、大臣がわざわざ御來場下さいまして非常に御厚志を頂きまして厚く御礼を申上げます。特に大臣がいらつしやるので、第六條に対しましてお伺ひ申上げますが、先程大臣は、この保健所法に対しまして完璧を期するという自信のある極めて國民を救済するにふさわしいお言葉を御提供下さいましたので、我々委員としても張合いのあることであります。この第六條に、「厚生大臣は、地方における公衆衞生の向上及び増進を図るため必要と認めるときは、第一條の地方公共團体に対し、」云々といふことがございますが今も中山委員、各委員の御質問の通り日本の保健衞生、生衞文
今の保健所法の目的ですが、今医師会の御意見が出ましたので、誠に御尤もな話で、敬意を表する次第であります。又政府当局のお方のお話もございまして、日本の國際的環境から保健所はそうした動きをするのだということで、これも御尤もな話であります。先程の政府委員のお話ですと、保健所を医療機関として非常に弱体化した、骨拔きになつたようなものにして、医師会に極めて遠慮したようなお話がありましたが、保健所をつくりましてもそのような保健所ではどうすることもできないのでありまして、我々委員が参画してつくつた保健所はそんな幽霊的保健所でないようにお願いするのであります。それから又保健所の医者は、保健指導の医者と、治療担当の医者と二人を置くという御説明がありま
今有料問題に対して山下君が留守中を頼むと言われて帰られましたが、七日まで帰つて來られませんので、その点についてちよつとお伺い申し上げます。國において医療をなすを要するものというような條項を削られましたが、これは何月何日にお削りになつたのでありましようか、それをお話し願いたいのであります。それからこれは厚生省が國会に諮らないで黙つて削れるものか、その権限がどこにありますか、はつきりして頂きたいのであります。國会開会中に國会に諮らないで、國家に相当功労があつた人の患者の生活を脅かし、病氣を重くするというようなことをなぜ起したか、それから昨日熱海の國立病院の樣子を調べますと、七十何名入つておりまして、殆んど一月ぐらい食糧品の配給がないから