刑法の一部を改正する法律案につきまして、この原案は誠に民主化されており、特に第一章において、皇室に対する罪を削除したという点について満腔の敬意を表する次第であります。併し、非常に民主化をされまして、國民の幸福を中心として本案はでき上つておりまするが、遺憾なことには、第二十六條であります、第二十六條に「次の一項を加える」という條項「猶豫ノ期間内更ニ罪ヲ犯シ罰金ニ處セラレタルトキハ刑ノ執行猶豫ノ言渡ヲ取消スコトヲ得」という條項であります。これを政府におかれましては修正する御意見をお持ちであると信じておりますが、その修正の場合は、猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金金一千円以上に処せられたる場合、更に情状によつては刑の執行猶予の言渡を取消すこ
