重炭酸曹達を、政府が日本薬局方という法律まで作りまして、これは食糧でない医薬品として解釈をしておるのでありまして、食糧でないから削つたと私は解釈しておりますが、依然として化学知識が当局は低級であつて、日本薬局方の立派な薬品であるのを依然として食糧だと思つておりますかどうかということをお伺いしておるのですから、その点を一つお伺いいたします。
重炭酸曹達を、政府が日本薬局方という法律まで作りまして、これは食糧でない医薬品として解釈をしておるのでありまして、食糧でないから削つたと私は解釈しておりますが、依然として化学知識が当局は低級であつて、日本薬局方の立派な薬品であるのを依然として食糧だと思つておりますかどうかということをお伺いしておるのですから、その点を一つお伺いいたします。
今のあなたの説明はベーキング・パウダーの隣にあるから食糧に近いのだと申されましたが、総理大臣の近くにおれば総理大臣でしようかということが聞きたくなります。(笑声)どうかそういう解釈でなく、食糧の一部をなすものでない、重炭酸曹達はパンの中に入れまして熱が加わりますと二酸化炭酸になり、重炭酸曹達の炭酸基の三基は熱を加えると二基となり、重炭酸曹達の性能を失います。そういうわけでありますから食糧には入りません。どうかそのおつもりでよろしく勉強して頂きたいと思います。
本案に賛成するものであります。
委員長に案があれば……
今の案ですが、九十八條の五大市の長とやらないで、人口三十万以上の市長というふうに出したいと思いますが。
これは選挙法でありまして、恒久性のあるものでありまして、オーストラリアの方の二十五ポンドという制限がありますが、日本の円は、或る一定の期間のうちに又金本位に切換えられる点も勘案されますので、ドルを換算しまして、何ドルというドル計算で行つた方が非常によろしいと、こう思います。これは金本位に切換えますと、うんと額が違つてしまいまして、今五万円と決めますと、今度四、五年後の五万円が今の一千万円くらいになるかも知れませんからして、ドルを中心にやりたい、かように思いますが、お諮り申上げます。(笑声)
二万円でいいよ。
百五十三條の第一ですが、衆議院と参議院の地方選出の場合が、衆議院は選挙区が、例えば埼玉縣の例にしましても、一区から四区まで四分の一に埼玉縣を区切つてありますが、参議院議員の選挙の場合は全縣一区であります。從つて有権者の数も四倍、三倍、七倍という都道府縣が沢山あるのでありまして、一縣一区の衆議院と参議院と同じ場合は三万枚で結構ですが、縣が幾つも割れておる衆議院の選挙と、一つの縣の参議院の地方選出の場合は、地方選出の方を三万枚にするならば、衆議院の方は一万枚か、一万五千枚程度に修正案を提出いたします。
岡本さんの修正案に賛成します。
十五の修正意見ですが、二十五歳以上、もう三十になれば大体不惑の年ですから、この原案に賛成しまして、修正意見に反対いたします。
この百四十七條の問題で少し伺いたいのでありますが、選挙運動をすることはできないというこの意味を、特定の政党又は特定の候補者に対する選挙運動はいけないが、教育上教育者が、いわゆる國家の要請に應じまして、どうしたら選挙に対して適当なるところの或いは大野先生とか、鬼丸先生とか、羽仁先生とか傑出した人物を出すかという意味の廣範囲の選挙運動をするということは私は差支ないと思います。特定の人間を否定したり特定な政党を否定しない限り、國家の優秀なる人物を以て國会議員を出すと或は縣会議員を出すという説明は、これは何ら差支ないと思います。特定なる政党を否定したり特定なる人物を否定ないで、優秀な人物を中心に教えるということは極めて必要でありまして、この
只今鈴木大先生からお話しでありましたが、鈴木先生の御意見は各論的な科学的な原子学的な御主張でありまして、私の主張は極めて総論的な主張でございますので、この点を学問的に法制局の寺光部長さんの御答弁をお願い申上げたいと思います。
第百四十七條におきましては年齢二十歳未満という限定がございますので、特に法文の明確化という意味から高等学校、中等学校、小学校、その他の未成年者を教育する学校というものを包含すればすべてが解決することと思いますが、法制部長の御意見を……。
只今羽仁先生からも鬼丸生先からも極めて御名案がありましたので蛇足を加えることは恐縮ですが、鬼丸先生の御説の通り弊害の多いものはこれを中心として立法するというのが立法精神であると思いますので、教育上という文字を加えることは極めて必要であると思つております。現行法はこの教育上といつて教員ばかりでなく我々政治家或いは大衆というものも加えられるような感じがございますので、特に兒童、生徒、学生に対する教育の立場にあるところの者に対して制裁を加えるということが極めて適正であるということを本議員は信じまして、先程も鈴木先生ともお話ししましたが、兒童、生徒、学生という範囲に限つた方が適正ではないかと思います。併し学問の最も明るい学説の明るい羽仁先生
今羽仁先生生と岡本さんの御意見御尢もでございますが、問題は教育者に関連しまして学校医、歯科医師並びに看護婦というような組織がありますので、この選挙運動に対する皆さんの御意見を一つお伺い申上げます。
私も鈴木先生と同意見でありまして、この第五と第七ですね。それから七の続きで全国参議院議員の投票用紙に書くのを間違えて地方選出の議員の所に全国選出の名前を書いてしまつたのが相当あるのでございます。それは全部無効にしたのですが、あのぼうつとした安つぽい印刷の投票用紙を出されると、初めて投票所に行く慣れない婦人とか年寄りの者は、どつちがどうだか分らないから無茶苦茶に書いて来てしまうというようなことになつて、それが無効になつているのが沢山ありますから、今の鈴木先生のおつとやる例から引用いたしますと、全国選出の候補者の名前を地方選出の用紙に書いた場合でも、それは有効にして貰いたいというのと、もう一つ鈴木先生や皆さんのお話ですが、例えば投票用紙
ちよつと関連しておりますから……。
これについて法制局の部長さんの御意見を聞きたいのですが……。七十九條の第五ですか、これについて……。木内さんの御意見は纒つておりませんが、職業、身分、住所、敬称の外に、点とか党名とかは差支ないというように拡大したい。種をここに出して置きたいと思いますけれども、鈴木先生、御意見如何ですか。
重大だから……。
第八十九條の二項に、全国選挙管理委員会の委員長の権限が余り強いのでちよつてお伺いしますが、都道府県の選挙管理委員会の委員長から報告が全国選挙管理委員会に集まつて来る。集まつて来たときにはいつでも選挙会を開いてできるので、その翌日に選挙会を開くことができるとなりますと、……ここへその日に不可能であつた場合は、これを延期するというふうにむしろ加えたいのでありますが、こういうふうに一日延ばされるということは、選挙に当るものといたしましては、委員長の権限が余り強過ぎまして困るのであります。一日ずれますから……。この点につきまして受けた日不可能の場合はというふうに入れたいと思いますが、お伺い申上げます。