それから先程の、あなたの初めの口述で、税法による取立てでなく、税務署があつて初めて税金が取れておる観を呈しておるというような意味のことを言われましたが、これに飽くまでも税法による取立てであつて、税務署がその税法によつて運行しておるという見方でございます。安本の方では税務署があつて税金が取れるのであるから、税法などというものは、まあほこり見たいな存在であるという解釈をされておりますけれども、その解釈は大きな間違いだと思います。それを一つ所見を述べて下さい。
それから先程の、あなたの初めの口述で、税法による取立てでなく、税務署があつて初めて税金が取れておる観を呈しておるというような意味のことを言われましたが、これに飽くまでも税法による取立てであつて、税務署がその税法によつて運行しておるという見方でございます。安本の方では税務署があつて税金が取れるのであるから、税法などというものは、まあほこり見たいな存在であるという解釈をされておりますけれども、その解釈は大きな間違いだと思います。それを一つ所見を述べて下さい。
安本の見方は、税は限度まで達しておる感じがするということがありましたが、限度を突破しておるところも相当ありますが、拂えなくて親父さんが死んじやつたり、自殺しておるというのは、限度を突破したから負担力がなくて非常に悲観して死んじまつたのでありますが、又一面においては限度に達しだ部分もありますが、大体申告所得税という面において、相当の量において限度を突破しておるものがある。無理な課税をせられておるものがあると思いますけれども、安本の方では限度を突破したものはどのくらいなパーセンテージになつておりますか、或いはあるかと思いますが、一つそれを……
そうすると、固定資産の減價償却という面で、あなたのお説は償却は非常に少いと、こう言われましたが、その固定資産の償却は少いという見方は、昭和五年から九年までの償却のパーセントと價格で算定した場合であつて、現在の物價から算定した場合には、償却は少いというのは、現在の状態から見た場合は正しいのじやないかと思いますが、この点一つどういう工合に解釈なされますか。
安本の資料は余り自信がないということを言われましたが、少くとも安本はもつと能率的に、もつと科学的に突つ込んだ研究をして頂いて、シャウプ博士でも感歎するような安本でありたい、かように思うのでありますが、どうも自信がない、まあそういう程度の御説明と承わるのでありますけれども、今年はこう、來年はこうと、きちつと出る筈なんです。そうした実に原理的な、万有不滅の原理的なような計算が直ぐ出て來ると思いますが、それを勉強なさらないで、附けたり的な資料であるというふうな感じがします。特に國民所得の問題で、自信を失つておられるという言葉がありましたけれども、大体國民所得を算定するのに、五万人とか三万人の所得を標準にして政府はやつておる。國民の少くとも
相続税が今年は高いのですが、こういう工合に高くすると、逐次伜に身上を譲つてしまつて、税金をかけることがなくなつてしまう程幅が狭くなつてしまうと思うのですが、昨年、その前と同じように、相続税が安い方がいいと思いますのですが、それに対して少しお伺いしたいのであります。 それから寄附金税ですが、寄附金を社会事業のためにやつて、その上に又税金を載つけられては、社会事業という社会事業は分つているけれども、どうも君、寄附金に対して税金がかかるから、ちよつと待つて呉れというようなもので、寄附が非常に減つていると思いますが、寄附金に対して税金をかけない方がいいのではないかと思います。社会公共事業に寄附するのですから、これはかけない方がいいと思う
ちよつとお伺いしますが、あなたは無原稿ぺらぺらやられておりますが、原稿なしにやられるということは、これは非常に困るのですが……まあ速記がありますからちよつとお伺いしますが、地方配付税の問題でありますが、この配付税は一千百億であると、今度は六百億に減らされたということを申されましたが、國会では四百五十億しか渡してないのですが、後の百五十億はあなたがやつておるかどうか(笑声)ちよつと……
それは四百五十億しか渡してないんですが、この國会は地方配付税は四百五十億ですが、ちよつと資料を……
四百五十億に節減したために税が大きな問題になつておりますが、四百五十億しか渡してないのですが、あなたの方で誰か足らないのを出したのですか。(「五百七十七億だよ」「それは前のだ」と呼ぶ者あり)
実は控えておつたのですが……。ちよつとお伺いしますが、地方税の分量ですが、どうしても二千五百億要るというお話でしたね。
そこで地方税は必要な量は圧縮すると一千百四十五億ででき上るという御説明でしたが、どうしても要る量は七十%は要る。後の三十%は必要経費ではない。七十%まではどうしても強制的にもこれは必要な経費である。後の三十%はどうでもいいようなことを仰せられましたが、この三十%は出さなくても間に合う地方財政ですか。ちよつとこれの経費をお伺いいたします。
今の自治体警察の問題ですが、自治体警察はまあ五千戸以上に対してできておるのですが、これは寄附金を相当にまあ徴発というか、自発的な醵出というふうな形で出されておるのですが、これは小さい町に十人もお巡りさんは要りませんから、五人ぐらいに減らして、あとは國家警察の方へ廻すとい案を、あなたの方でお立てになつたことはありませんか。
そこで山林のことで、私の関東地方の例ですが、山林の蔭には、つまり平面地に大きな樹が生えておりまして蔭になつて、後の田畑が作物が穫れないのですが、そういう場合に大きな樹を生やしている人から税金を取るように地方長官に連絡を取つてないようですが、連絡を取つて貰いたいのですが、つまり山蔭で穫れない、穫れないけれども供出割当は同じパーセンテージを貰つておりまして、農民は穫れないところは損をして、穫れたところからこれを埋め合せをしております。そうして大きな農民、いわゆる昔の百町歩、五十町歩持つておる連中は、亭々たる大木を繁らしておつて、後がずつと相当廣い面積が蔭になつております。これに対しての政策はどういう工合にお持ちですか。こういう者にはうん
地方債の問題ですが、おなたの専門所管ですからちよつとお伺いしますが、地方債を実は、例を挙げて恐縮ですが、埼玉縣は縣廳は燒けてしまつたのですか、放火か何かで燃えたのですが、西村知事は道義が頽廃しており……縣廳を造るのに一億とか金が要りますが、今縣廳はバラツク式でやつておりますが、こういう場合木造では又燃えるかも知れませんが、鉄筋でやろうという場合に地方債は許可して貰わなければならんのですが、そういう場合にあなたの御意見に、やはり木造で燃えた方がいいか、鉄筋でやつて行く場合に地方債は許可して下さいますが、そういうような御盡力願えるか、ちよつとその所見を……
地方債の枠ですが、枠ぱ幾らですが、幾らなつにておりますか。
そこでお伺いしますが、地方債の枠が、二百三十三億ありますと、埼玉縣の場合は縣廳なしでやつておりますから、代用廳舎を使つておりますから、その場合に、例えば五億なら五億という場合に許可して呉れますか。
そこで次になりますが、埼玉縣は非常に火事が多うございまして、縣立の不動岡高等学校は燒けましたので、縣では六百万円出すということになりまして、六百万円では学校舎ができません。そこで第五國会の大蔵委員会のときに、大蔵大臣に向いまして、これは人情的に何とかして貰いたい、あと二千万円だけ出して貰いたいということを要求しました。ところがそのときに、地方関係の國務大臣は何と言いますか、本多さんですか、木村さんですか、そのときに二千万円あと出して貰いたいということを私が要求しました。ところが出しましようという答弁が速記録に載つております通りありますので、そうしたわけでこの二百三十三億の枠のものも、将來幾らか伸びるのでしよう。五億や三億や、十億は、
そこで百九十七億問題ですが、去年の繰越が三十六億ありましたね。そうすると、昭和二十五年度に繰越すために、三十六億という前例がありますから、三十六億の前例を運用するということは差支ないと思いますが、如何でしようか。
そこで埼玉縣廳の問題ですが、佐賀縣では縣廳舎が燒失して、一億円で新廳舎を新築計画をして必要なだけを起債をして許可になつたという事実があるのですが、埼玉縣の場合も佐賀縣より人口も多いし、國家に納税する額も多いし、消費税を拂う量も佐賀縣の二倍以上ですが、そうすると人口割からしても、納税割からしても佐賀縣が一億ならば埼玉は二億ぐらい起債を許可して貰いたいのです。これは国家に貢献する人口割から計算して懸廳を建てるべきだ、これが基本原則だと思います。埼玉縣の縣廳の場合は、佐賀縣の二倍半、三倍税金を納めておるし、食糧増産においては佐賀縣の十倍納めておると思いますが、関東平野ですから……。そうした関係からして二、三億の新廳舎建築の起債は許されてよ
そこで埼玉縣廳の問題と縣立高等学校の問題ですが、やはり政府の基本原則ですね、木造を認めるのか、不燃性の鉄筋コンクリート建築を認めるのか、木造建築は関東地方では埼玉縣の縣廳だけだつたのです。神奈川縣は鉄筋コンクリート、東京然り、群馬縣然り、栃木縣然り、茨城縣然り、山梨縣然り、そうしたものは皆鉄筋コンクリートで、埼玉縣だけ木造のバラツクで、そこで燃えてしまつて隠退蔵物資の書類も燃えて分らなくなつてしまつた。これはどうしても公共の機関ですから鉄筋コンクリートでなければいけないと思います。ところが埼玉縣廳は前に木造だつたので木造でやつぱりやつて呉れという御趣旨じやないかと思いますが、縣の方から、知事でありませんけれども、縣民の叫びとして燃え
それは大変な問題ですよ。大臣は鉄筋コンクリートの建築費用を出すと主張するし、あなたは木造の費用しか出さないと言うし、それでは日本政府は二つあるわけです。木造の費用しか出さないと主張する責任者あり、出すという責任者あり、鉄筋コンクリートの場合でもとにかく出しますというわけですから、そうすると政府の方針が徹底していないというわけですね。徹底していないというか、二つに分けられては困る。そこで当然必要な公共建築物に対して要求した場合に、政府は出すと言うし、あなたは政府の機関であり又大臣を代表して意見を述べておると思いますが、そういうふうに二股では困ると思うのです。百円札を作るのには二股でやらんと思うが、国家の公共機関を作るのに二股では困るの