ただいま法律案を準備して、手続に入っておるところでございます。今国会に提出をする予定となっております。
ただいま法律案を準備して、手続に入っておるところでございます。今国会に提出をする予定となっております。
仰せのとおりでございます。
一方におきまして法秩序を守り抜かなければならないという要請がある。反面におきまして人命はあくまで重んじなければならない、かような要請がある。この二つの要請に二つながらこたえるということは本来非常にむずかしいことでございまするから、対策本部の内部でいろいろな意見があったことは事実でございます。また、事件処理の現場が外国の主権のもとにある場所でございましたし、当然のことですが、バングラデシュはみずからの責任で、みずからのイニシアチブでこれを解決するんだ、こういう立場をとっておったわけで、もっと粘って粘り抜くべきではなかったかという御批判もあるわけでございますが、最終的に高度の政治的判断からあのような決定をせざるを得なかったわけでございま
警察は今日までも一方で法秩序を守る、反面におきまして人命はあくまで尊重する、こういう立場で一貫してきておるわけでございますし、今日まで人質事件が十一件ございますが、例の「よど号」事件を除きましては、人質も救う、また犯人も逮捕するということでやってきておるわけであります。今回もそういう立場で臨んだわけでございます。そういう立場から、刻々に変化するいろいろな局面に際しまして、その都度いろいろな発言をいたしてきたわけであります。
御指摘の点について今日まで詰めた議論は出ておりませんけれども、第一に、外国の主権下で警察が警察活動をするということは、一般的にはほとんど起こり得ないことだと存じます。 今回、西独の申し入れを相手国がどのように受けとめ、どのような判断をしたかは存じませんけれども、これは本来至難のわざではなかろうかと存じます。それからまた、西ドイツの警察のやりましたことは、結果としてまあ概して成功を見ておるわけでございますけれども、果たして西ドイツの警察が十二分の自信を持って、必ず成功するという確信のもとにこれを実行したのであるのか、あるいはこれは人命尊重という立場から見れば一つの大きなかけであったのか、その辺のところも事情が判明しておらないわけで
犯人を釈放したということ、そのこと自体は、警察が責任を負うべき問題でございませんで、これは法務省の問題でございますが、根本的に犯人の要求を受け入れるほかないという決定をいたしましたのは、これは内閣の責任でございますから、その意味で私も責任をともにいたしておるわけでございます。 これは実定法に根拠のないことをやるわけでございますから、先ほど警備局長が答弁いたしましたとおりに、法律違反の問題でございます。しからば、政府のとった措置が法的にどのように理由づけられ正当化されるのかと申しますれば、これまた先刻来説明がございましたように、法律全体の精神と申しますか、あるいは法理と申しまするか、そういう観点から、あの場合に処する一つのやむを得
先ほど泳がせの手法を活用しているというお言葉がございましたが、これは三谷先生少しお言葉が過ぎるのじゃなかろうかと私は思います。国民の多数がそのような目で警察を見ておるとは私は考えておらないのでございまして、現にこの極左暴力集団、暴徒、これを撲滅いたしまするために、第一線の警察官は生命の危険を賭して努力しておるわけで、浅間山荘しかり、最近では成田で火炎びんを投げられて殉職しておる警官もあるのでございます。警察は決して日本赤軍を甘やかすとか泳がすというような態度をとっておりません。このことだけははっきり申し上げるところでございます。 まあ保利さんとか中曽根氏がどういうことを申しましたか、これは私が責任を負うべき立場じゃございませんが
これは、公共下水道の主管省でありまする建設省が補助金を決定いたしました段階で都道府県に枠で配分をしております。その枠の範囲内で知事の権限で認めたわけでございます。
これは枠で配分をいたすわけでございまするから、これは枠の範囲内で都道府県が自主的に決定すべきものでございますから、その段階で恐らく自治省は承知していなかったろうと存じますが、念のため政府委員から答弁申し上げさせます。
特定排水の前処理施設にかかわる維持管理費、これは排出者責任の原則によりまして、筋を申しますればこういう原則で当然対処すべきものだと存じます。しかし、実際問題として、排水者がその負担にたえないという事実があるわけでございます。しかし、これを財政力の乏しい地方公共団体がまるまる肩がわりするというわけにはまいらない。これはやはり関係省が協議していただいて、何か知恵を出していただいて、問題はここまで来てしまっているんですから、動かすことができるようにしていただくほかないと、こう考えております。
大阪府の財政運営の実態に関連をしていろいろ御指摘をいただいておりますが、今後も財政需要が的確に反映されまするように、算定方法の改善には努めてまいりたいと存じます。
応急措置であっても、もっと簡素な方法によるべきではなかったかと仰せられる意味は、臨時特例交付金を受け入れるべきだったという御指摘であろうかと思いますが、これにつきましては、先ほど来申し上げておりまするように、地方公共団体の立場といたしましては、今回のような措置をとりましても今年度の財政運営に支障を生じるわけではございませんから、どちらでもよろしいわけでございましょう。一面において国の財政の都合も実際問題として考えないわけにはまいりませんし、財政の健全性を維持するために、三〇%の線をどうしても維持するという政府の決意を示すということも意味がないことだとは私は存じておりませんが、どっちにいたしましても、交付税率にも変更を加え、税源の拡充
いろいろ繁雑な措置をとらざるを得ないような状況から一日も早く脱却をいたしたいと思っておりますが、それにしても応急措置としてもっと知恵を出せ、こういう御指摘かと存じます。これは具体的な御指摘でもいただきますれば、ひとつ十分研究をいたすべき問題だと考えております。
作業そのものに地方公共団体の代表を参画せしめるということでありますると、これはやや問題があるのではなかろうかと存じますが、地方団体の要望なり意見というものは、現行の制度のもとで十分反映されておると存じまするし、自治省の担当者といたしましても、いろいろな機会に地方公共団体の言い分に耳を傾けるという態度で臨んでおりまするから、この際、仕組みとして特別のことを考えませんでも、これはそれによってはなはだむずかしい問題が生ずるとも考えておらないわけでございます。
これは具体的な事情、事実のいかんによるものでございましょうけれども、仮に覚書の趣旨に正面から背反するようなことが行われるということになりますると、これは問題でございましょうから、さようなことが起こりました場合には自治省として必要な調整の努力をいたしたいと存じます。
ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 今回の補正予算において昭和五十一年分所得税の特別減税による所得税の減収が歳入に計上されたことに伴い、地方交付税においても、当初予算計上額に対しまして九百六十億円の落ち込みを生ずることとなりました。 しかし、現下の地方財政は、すでに決定された地方交付税の総額を減額できるような状況ではありませんので、昭和五十二年度分の地方交付税については、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を九百六十億円増額することにより当初予算に計上された地方交付税の総額を確保することとし、さらに、当該借入額の償還については、後年度における償
申し上げるまでもなく原則はこれを守っていただきたい、こう考えております。
今回の集団コレラ、これはお言葉のとおり、防疫史上余り前例のない事態であると承知しております。 地方財政のはなはだ窮迫した状況のもとで、関係地方団体からは補助率の引き上げあるいは補助対象の拡大ということについて非常に強い要望に接しておるわけでございますが、自治省といたしましては、こういう要望に対しまする関係省、厚生省の対応をしばらく見きわめてみたい。自治省といたしましては、特別交付税であとう限りの配慮をするつもりでございます。 特別立法の動きがあるということも承知いたしておりますが、少しくこの推移を見守りました上で、いずれにしても適切な処置を講じてまいりたい、こう考えております。
御発言の御趣旨は十分理解をいたしておりますので、さらに関係省と問題を詰めました上で、必要とあらば閣議で発言もいたすつもりでございます。
交通再建がただいま政府委員から申し上げましたようにきわめて重要な段階に差しかかっておりますので、あとう限り努力をする決意であります