ただいま捜査の衝に当たっております警察の当局が参っておりますから、もとよりこれは秘密にすべき何事もございませんので、ありのままを御報告いたさせます。
ただいま捜査の衝に当たっております警察の当局が参っておりますから、もとよりこれは秘密にすべき何事もございませんので、ありのままを御報告いたさせます。
お答えいたします。 東京都知事が地方債の許可制度は憲法の保障しておりまする地方自治の本旨に反するという主張をなさっておいででございますが、そのような御主張の根底には、地方公共団体というものは、本来国から全く独立をして、国と対等の行財政の権能を持っておるんだという考え方があろうかと思うのでございます。しかし、憲法はもちろん国と全く離れて地方自治というものを認めておるわけじゃございませんから、地方自治を取り巻く環境のいかんによりましては、地方公共団体の活動に何らかの調整を加えるということが直ちに憲法の保障いたしまする地方自治の本旨に違反するものでないことは申すまでもございません。現行の財政金融制度のもとにおいて、地方債の問題は調整を
お答えいたします。 法人事業税の外形標準導入の問題につきましては、この税が、本来、企業の事業活動と地方公共団体の与える行政サービスとの間の応益関係に着目して課する物税でございますから、外形標準をとることが望ましい、同時に、そのことが都道府県に対して安定した税収を与えるゆえんであろう、こう考えて、自治省といたしましては、この実現を強く希望いたしておるわけでございます。 これを実行いたしまする際には、税法の改正によって統一的な形で実行することが望ましい、かように考えて、税制調査会の御審議を煩わしたわけでございますが、税制調査会からは、先ほど先生が引用なさり、大蔵大臣が改めて朗読をいたしましたような趣旨の答申をいただいておるのでご
憲法の保障しております集会、結社の権利あるいは勤労者が団体行動をする権利というものは、これはもとより尊重さるべきものだと信じておりますが、今回の場合は福島県の当局が公の施設を適切に管理する。 〔委員長退席、大西委員長代理着席〕 こういう立場に立って意思決定をいたしておるわけでございましょうから、これは必ずしも憲法の保障する権利そのものを否定するものではない、このように考えておるわけでございます。 また政府が断固たる措置をとれという仰せでございますが、これはやはりそれぞれの地方公共団体が、法律あるいは条例に基づいて自主的に施設の使用の可否を判断すべきものでございますから、自治省としてこれに介入をするということは必ずしも
仮に違法の行為が行われます場合には、最も峻厳な態度で取り締まりをいたしますということを、その都度お約束を申し上げ、かつこれを実行しておると信じております。今回もまたしかりでございます。また政府の態度というお言葉でございますが、この点につきましては繰り返しになりますけれども、この種の問題は地方公共団体が法律、条例に基づいて自主的に判断し決定すべき問題だと信じておりますので、政府としてはこれに介入をする意思は持っておらないわけでございます。
県の当局のとります措置が違法であります場合はもとより、はなはだしく適正を欠いておるというような場合にはこれはもとより指導をいたします。
憲法との関連におきましては、私は先ほど申し上げたとおりでございまして、公共の福祉という観点から基本的権利が制約される場合があり得る、これは必ずしも憲法違反と断定すべきものではないと考えておりますが、さような制約を受けることなしに済めば、これは最も望ましいことでございましょうから、したがいまして、警察といたしましては、会場が決定した場合に、違法な行為があれば最も厳しい態度でこれを取り締まりますというお約束もいたしておるわけであります。 現実に施設を貸与するか否かということは、これまた繰り返しになりますけれども、これは施設の管理者が地域住民に与える影響等をも考慮しつつ、自主的に判断をすべきものでございましょうから、これは私どもがかれ
仮に県当局の決定が何らかの誤解に基づいておる、あるいは明らかに何かの政治的偏見に基づいておるというような事実がございますれば、それは適当と思われる措置をとりますけれども、どうもそういうことではなさそうでございます。きわめて真剣に、慎重に住民の意向等もいろいろな方法で徴し、かつ、現行法規のもとにおける取り締まりの実態というようなことについても、警察当局から十分意見を聴取した上で県の当局が下す決定というものに対しましては、これは私といたしましてはあくまで地方公共団体の自主性を尊重するという立場から、干渉に類することはいたすべきでない、こう考えております。
江崎国務大臣がどのようなことをいたしましたか調べておりませんけれども、私の考えはいま申し上げたとおりでございます。
御発言の趣旨は十分理解をいたしておりますが、本件に関する私の見解は、先ほど来申し上げたことに尽きておるわけでございます。きょう申請は提出なさったということですが、その時点で、県の当局が、今回この場でこのような御発言があったという事実をも踏まえて、恐らく適当と信ずる判断をするものと考えております。
暴力は、申すまでもなく徹底的に否定さるべきものでございますから、警察の当局におきましても、絶えずあらゆる機会を利用して国民一般の協力をも得るべく啓蒙活動等もいたしておりまするし、右翼団体の中におきましても、過去においてしばしば違法行為を繰り返したというような団体につきましては、いわゆる虞犯性のある団体、再びさような違法行為を繰り返すおそれのある団体として動向を注視もいたしておるわけでございます。また、法律違反の行為がありますれば、最も厳しい態度で現に取り締まりにも当たっておるわけでございますが、先ほど来、警察の当局からるる説明がございまするように、決して好ましいことだとは私は思いませんけれども、現行法の及び得ざるところで、なおかつ国
今回、福島県の当局が申請を正式に受理した段階でいかような決定をするかは存じませんが、仮にこれを拒否するといたしますれば、日教組に会場を貸与することによって派生すると想像される、好ましからざる事態ということを判断の基礎に置いてのことであるに違いないと存じます。このことは、申すまでもなく好ましいことだとは存じておりませんから、今後も右翼団体に対しましても、過去にしばしば行われましたような違法行為を繰り返しませんように、あとう限りの指導をしてまいりたいと存じますし、国民の協力を得て暴力を追放するために全力を傾注してまいりたい、こう考えております。
憲法の規定しておりまする集会、結社の権利あるいは労働団体の団体活動の権利というものは、尊重さるべきことは申すまでもございません。ただ、一定の場合に、公共の福祉という観点からこの基本的権利が制約される場合もある、これまた憲法の認めるところだ、こう理解をいたしておるわけでございます。今回の場合は県の当局が施設を適正に管理するという立場から判断をいたしておるわけでございまして、もとより憲法の規定する基本権を直接否定しておることではない、かように考えておるわけでございます。
この右翼団体の違法な行為に対しましては、現行法ぎりぎりいっぱい活用をして警察としては対処してまいるものと信じております。ただいまのお言葉は警察に対する鞭撻と承りまして、一層この点には意を用いてまいります。
選挙運動を違法な行為によって妨害すると申しますことは、公職選挙法に規定いたしますいわゆる自由妨害でございますから、もとより自治省としてもさようなことが行われませんように事前に十分啓蒙活動をいたしまして、法律の趣旨が守られるように努力をいたしますし、警察の当局といたしましては、申すまでもなく取り締まりの徹底を期するものと期待をいたしております。
警察が反共のために右翼を利用している、あるいは右翼の行動を黙過しておるというような事実は全くないと私は信じております。本来国家公安委員会は警察というものの政治的な中立性を担保するために存在しておるわけでございますから、右翼団体の動向というものにつきましては、これからも警察による視察の体制を強めまして、危険な動向があれば直ちにこれを抑止すべきものだ、そのような指導をするつもりでございます。
この選挙違反の取り締まりは警察が担当いたしておりまするので、なんでございましたらただいまから警察の当局にすぐ出席をしてもらいまして、前回の選挙の実情等についてお耳に入れますが、いかがいたしましょうか。
私は、詳細な数字についてただいま頭の中にございませんけれども、買収につきましては件数も減り、また一件ごとの金額も減っておると承知いたしております。ただいますぐ警察の方に連絡をいたしまして、こちらへ参るようにいたします。さらに詳細に御説明申し上げます。
まことに御同感でございまして、選挙は、申すまでもなく民主主義の基盤でございますから、選挙管理の機構は、中央も地方も時代の趨勢に合わせまして十分機能を発揮できるように拡充をしていく必要があると信じております。かような趣旨で、昨年選挙部の中に政治資金課も新設をいたしたわけでございまして、五十二年度予算の編成に際しましても、まあ、この問題はほかのいろいろな部局の新設とは全く異なる特殊な、きわめて重要な問題であるからという主張をいたしまして折衝をしたわけでございますが、今回は部局の新設というものは一切例外を認めない、こういう非常に強い行管の方針でございましたので、はなはだ遺憾でございますが、今回は見送ったようなわけでございます。これからも努
この選挙資金の公開ということにつきましては、政治団体については現に実行いたしておるわけでございます。 それから西独の例を引いての仰せでございますが、私どももこの点につきましてはかねてから検討いたしておりまするけれども、西ドイツにおきましては、御承知のとおり、憲法におきまして政党の果たす役割りということについての明確な規定があるわけでございますが、わが国の憲法においてはかような規定を欠いておるというようなことがございまして、これは一つの大事な参考と心得ておりまするが、なかなか直ちに同じことをわが国において実行するというわけにもまいりかねる。それに先立っていろいろ検討を要する問題があろうかと考えておるわけでございます。 それから