確かに、これは非常に御不自由であるに違いないと拝察をしておるわけでございます。さればと申して、まあ実績から見まして、百人を超える候補者の方々のために掲示場を設ける、しかも、これは不公平であっては相済まないわけでございますから、なかなか掲示場を十分に設置せよという御要望にもこたえかねておるわけでございますが、いまお話を拝聴しておって、なるほどそういうこともあろうかという感を深くいたしておりまするので、御指摘の点につきましては、警察の当局にしかと伝えまして、ポスターの掲示のために戸別に個人の家を訪問するという行為を、直ちにいわゆる選挙法上の戸別訪問であるというような疑いの目をもって見ることのないように、国会でこのような御指摘もあったこと
