これは本当に大事な問題でございます。我々も天皇陛下を尊敬してはおります。天皇御一家に対して何らがたがた言っているわけではございませんが、神道を中心にして団結しているというようなことは、戦前の忌まわしい思い出が浮かんできても仕方がない、こういう問題でございますので、竹下内閣の閣僚の立場から、また閣僚会議の席上、本来なら決算委員会へ長官が来て釈明をお願いするところですがそういうわけにまいりませんので、ひとつ大臣から厳しくお伝えいただけますかどうか。
これは本当に大事な問題でございます。我々も天皇陛下を尊敬してはおります。天皇御一家に対して何らがたがた言っているわけではございませんが、神道を中心にして団結しているというようなことは、戦前の忌まわしい思い出が浮かんできても仕方がない、こういう問題でございますので、竹下内閣の閣僚の立場から、また閣僚会議の席上、本来なら決算委員会へ長官が来て釈明をお願いするところですがそういうわけにまいりませんので、ひとつ大臣から厳しくお伝えいただけますかどうか。
次に、外国公館の敷地売却問題についてお尋ねしますが、最近、オーストラリア、スウェーデン、アルゼンチン、中国等、続々と東京にある外国公館の敷地の売却話が持ち上がっております。売却を計画している国々はどれくらいあるのか、またこれまでに正式に売却したいと言ってきたのはどこか。それぞれの国の事情は聞いているのか、この点についてお願いします。
今まで売却話が持ち上がって、それをキャッチしている国はどこなんです。
そのような土地を売却したい理由はまだ聞いておりませんが、いろんな理由があると思います。この理由を聞きたいのです。 そこで、その在京外国公館の敷地の売却というものは国土利用計画法の対象になるのかならないのか、これは国土庁に聞きたい。またその場合、これは外務省に聞きたいのですが、ウィーン条約と国内法である国土法との関係はどのようになるのか。
国有地の売却については、国土法の適用が除外されておりますが、異常な都心の地価高騰の引き金になっておる国公有地の払い下げ問題これは土地委員会で問題になっておると思いますが、国有地は国土法の対象から外しておきながら、在京外国公館の敷地の場合には国土法を適用するというのは片手落ちにならないのかどうかという点でございます。さらに、それは罰則は適用されていないんだ、公表はしないんだ、今度は国内法との、また国土法とのバランスの崩れが出てくる。このように二段論法的な発想からいえば片手落ちなことが二つの段階になってくるわけですが、この辺のところはどうお考えになっているかということでございます。 そこで、オーストラリアとの交渉は最終的にどうなった
円満な解決にはなってないんじゃないですか。だからこういったこそくな、三十六億について、民間デベロッパーに売る形をとることについて話が出ているんじゃないでしょうか。 そうしますと、法務省にちょっとお尋ねしますが、美術品を過大に評価し、評価以上に高く買うということは、買う側の民間デベロッパーの側に株主に対する背任などの問題が起きるのではないでしょうか、いかがでしょうか。
それでは私は、そういう紋切り的な答弁をされたんで黙って引き下がるわけにはまいりません。こういう重大な問題を私もおとなしく黙って聞いているわけではないのですが、声を大きくして言うことではないのですが、そういう問題を外務省はキャッチしてない、ただ円満だと言っているのですが、我々の方でこういった問題があるのではなかろうかということを今この場で話しているのであって、じゃ、この次の決算委員会でなくても結構ですが、委員長、この答弁をはっきりさして、私の疑問に答え得るよう調査していただきたい。
承知しましたといったって、当然のことなんですね。私どもが調査してくれと言わないでも、円満だ円満でないとかということを言って、片一方にしたら、そんなことは知らないから質問に答えられないなんて言っているのですから。私たちはこういうことがあったらどうなんだということを言っている。 次に、我が国の対韓援助の問題について、時間がありませんからさあっと言いますから、さあっと答えてくださって結構です。 我が国の韓国に対する経済援助、特に資金協力の実態がどのようになっているかということですが、この間いただいた政府の資料によりますと、一九八三年四百五十一億、一九八四年四百九十五億、一九八五年五百四十四億、一九八五年までの累計で七千七百六十二億
一九七〇年、昭和四十五年から始まったセマウル、新しい農村開発運動に対する援助は行ってきたのかどうか。
韓国への援助に対する在韓の日本大使館による昭和六十年四月の評価の中で、セマウル運動のことに触れております。「大韓民国、「日韓農業共同研究」(プロジェクト方式技術協力)」の中で、 本プロジェクト発足当時の韓国の経済状況は、工業部門の高度成長と裏腹に農家所得の低下が激しく、両セクター間の格差是正、即ち高米価政策による増産意欲の向上を図るなど農業生産力の向上に努めると共に、一九七〇年よりセマウル(農村開発)運動を展開していたことから、かかる時期に農業技術に関する研究協力を開始したのは、真にタイミングを得たものであった。と記述されております。 そこで、日本輸出入銀行からの資金、海外経済協力基金等からの資金が韓国へ相当向けられておりま
フィリピンのマルコス疑惑のときも我が国の経済援助のあり方が問題になったことは記憶に新しいところでありますが、輸銀や基金の資金が相手国でどのように使われたのかを調査もできない。しかも、こういった疑獄事件が起きた。会計検査院は調査できるのは、国内法と外国の関係でできないかもしれませんが、その場合これは外務省が外交ルートを通じて韓国政府に確認を求めることは、紳士的な態度の中で果たしてできるのかできないのかということが私たちは非常に関心を持つものでございますが、これはそういう先例があるのかないのか。また、例のマルコスのときはどうなったのかという例を引きながら、時間が来ましたのでこれで質問を打ち切らざるを得ないのですが、その辺いかがなものでご
ちょっと肝心なことを、海外援助基金の問題とか輸銀の問題等を踏まえた中での御答弁がなされていないのですね。時間が来たからやめますけれども、何かわからないような顔をしているから、この次に聞きます。よく考えておいてください。 終わります。
現在、日本企業がアメリカ国内で受注した仕事量は金額で総額幾らか。逆に、アメリカ企業が日本国内で受注した仕事量の総額は金額で幾らか。また、今回日本側が開放した事業は総額で幾らか。
そこで今比べてみますと、確かに六十一年度で我が国がアメリカ企業に開放した仕事量は五百四十億、これに対して向こうが約五倍強である二千四百から三千五百億ということでございますが、そのことで日米建設市場交渉というものが出てきたと思うのでございますが、米企業の参入対象となる大型公共事業、開西国際空港方式三事業、公共事業七事業、民間第三セクター七つの事業、この総額の金額は幾らなのですか。
でも、大体これぐらいの事業という概算が建設省またその他で試算されなければ目安というものができないのじゃないでしょうか。要するに日米間のバランスが崩れている。お互いの経済協力または事業協力、建設協力において、おまえのところはとり過ぎた、おれのところは少ないんだというところからこういうギャップが生じたことが摩擦になって出ていることであると理解しておりますが、当然これに対する見返り、これに対してどう措置をとるかということが外交交渉の一つの大きな目的でありますから、当然それに対して特例措置を講じたことによってどれぐらいアメリカ側にメリットをもたらすのか、総額幾らになるのかということぐらいは教えていただきたいと思います。
アメリカ商務省では総額約二兆円になることを明らかにしておりますが、小渕官房長官、これはあなたの交渉の中でどのように認識なされておるのですか、ちょっと聞いておきたい。
そこで、日米交渉に際しまして半導体問題については通産大臣が交渉し、オレンジ、牛肉等の農産物問題については農林水産大臣が交渉し、しかも今回の日米建設市場交渉については建設大臣の出番がなく、閣僚ではない小沢官房副長官を派遣し、いわゆる官邸主導外交によって交渉の決着を急いだのは、これは何でしょうか。
私はそれでは納得できないのですが、日米建設市場交渉の内訳を今正式には聞いてはおりません。私ので申し上げますから、間違っていたら訂正してください。 米企業の受け入れ対象となる大型公共事業については今申し上げました事業の内訳だと思います。次に公共事業の入札手続の時間見積もり期間を従来の二十日間から四十日間に延長する。民間、第三セクターの七事業については政府が勧奨する。二年後日米間で見直しを行う。そのほか、まだあると思います。補足していただきたいと思います。
その中で、第三セクター、民間の七事業について日本政府が勧奨する、民間や第三セクターに勧奨する。この勧奨というのは、今説明がございましたが、どういう内容を意味するのかはっきりしませんし、勧奨の法的根拠はどこにあるのか、これが一つです。 建設業界では、アメリカ企業の参入実績が芳しくなかった場合、二年後の見直しの際、米通商法三〇一条が発動されるという不安がないのかということが非常に問題になっております。 さらに三点目では、アメリカ企業に対する機会の均等を保証することであって、ここが大事だと思うのですが、結果の平等を政府が約束しているのではないかという疑念であります。 この三点は非常に大きな政治的な配慮がなされた中で議論されたと
ちょっと待ってください。もう一点お忘れになったのがありますが、アメリカ企業に対する機会の均等を保証することであって、結果の平等を保証する約束をしたのではないかということの質問なんです、三点目は。