そうなりますと、アメリカ企業の参入の実績が今度問題になってくるのですが、そうなった場合、二年後の見直しの際に米通商法三〇一条が、これは御存じのとおり不公正貿易慣行に対する対抗措置ですが、これが発動されるという不安はないのですか。
そうなりますと、アメリカ企業の参入の実績が今度問題になってくるのですが、そうなった場合、二年後の見直しの際に米通商法三〇一条が、これは御存じのとおり不公正貿易慣行に対する対抗措置ですが、これが発動されるという不安はないのですか。
これは入札をやるのですから、経済競争によってやってアメリカを追い落とせということで、日本企業が団結して損得を度外視してでも安い入札が出た、締め出してしまう。これは機会の均等であって実績の均等を話し合ったんじゃないんだから、そんなことまで責任を負えないということになるとまた貿易摩擦が蒸し返してくるのじゃないかと心配して私はあえて言っているわけです。 建設市場の開放で日米が合意したときの記者会見で小沢官房副長官の発言の趣旨はどういう意味なのかということでございますが、あらゆる国々に開放するのは基本的仕組みだが、二国間で互恵的関係にある場合には参加させるのが筋、こういう内容ですが、これはいかがなんですか。
そういうことの話し合いが、日本建設業団体連合会、日建連などの業界の意見や要望書が出ておりますが、それが建設大臣が当面直接に交渉するのであればそういう問題も収拾できるのでしょうが、小沢官房副長官のときにはそれを聞いていなかったのではないかという不満が出ておりますが、その点が一つ。 二番目は、もう時間がないからまとめて言っているのですが、二国間で互恵的関係にある場合、貿易一般を指すのか、建設市場に限定する意味なのかということで、建設市場の開放は単にアメリカだけでなく広く行われる方向にあると思いますが、今後ヨーロッパ諸国、韓国等との協議はどのようにするかというのが二点目。 三点目は、新聞報道によると、アメリカの日本企業締め出しの中
終わります。
弁護士の倫理についてお尋ねいたします。 犯罪や不祥事、弁護士自治に基づく懲戒処分になった、俗に言う悪徳弁護士が最近ふえていると言われておりますが、その原因をどのように考えているのか。多くの有能な、まじめな、そして正義の味方として闘っていらっしゃる弁護士の諸氏に傷をつけるような連中もおることが新聞紙上、テレビ等で報道されております。その実態、原因を大臣はどのようにお考えになっていらっしゃるのか。二番目は、法の番人であるべき弁護士の不祥事が多発しておりますが、弁護士の倫理について、まず法務大臣の所見と、二つあわせてお答えいただきたいと思います。
私の後ろの友人も弁護士でございます。私に水などサービスしてくれておりますけれども、まことにまじめないい方でございますから、全部と言っているわけではございません。その辺どうか誤解のないようにお願いしたいのでございます。 弁護士法によりますと、いかなる機関、いかなるところよりも圧力や介入や干渉を受けない。これは弁護士の特権であり、またみずから律していく弁護士自治に基づく精神であります。そうしますと、特別にさらなる前進、そして自己開発、自己管理、そういう問題についての新たな手法について、また前向きなことが報告もされ、実行に移されなんとしておるのでございましょうか。
さらに、東京国税局の昭和六十一年分の税務調査では、弁護士や司法書士の脱税や申告漏れはどのような結果になっているのか。法を守る立場のそれらの方々、弁護士さんや司法書士さんが調査対象になった理由は何か。しかも、調査の九割もの人たちが一人当たり四百五十万円から五百五十万円も巨額な申告漏れをしていた事実について、これまた法務大臣の御所見を伺いたいのであります。サラリーマンの平均年収三百六十三万円を大きく上回っております。
期待することによって結果は生ずるのでございましょうか。
法廷における傍聴人のメモについてお尋ねいたします。 裁判長は法廷の秩序維持のために必要な措置がとれると法律は定めております。法廷でメモをとることも裁判長の許可が必要で、実際は報道関係者に許されているだけであり、報道目的以外の一般の傍聴人がメモを申請しても許可になった例はございません。国会では既に傍聴人のメモを許可しており、また、欧米のほとんどの国ではメモを制限されておりません。一般論として、法廷における傍聴人のメモを許可する方向で検討はできないのでしょうか。
大臣、簡単に一言で結構ですが、今のるるお述べになったことをお聞きになって、あなたの御所見を承りたいと思います。
簡単にお逃げになったようでございますけれども、私も国会議員でございますので、何でもかんでも大臣に答弁しろと言っているんじゃなくて、あなたの考え方をお聞きしたかったのですが、残念でございます。 そこで、時間もございませんので、この問題は後回しにいたしまして、入管法、出入国管理及び難民認定法の改正問題についてちょっとお聞きしておきます。 現行法では、外国人の単純労働者の受け入れは認められておりません。しかし、職種の内容によっては、日本人労働者が極端に不足して、募集しても集まらない分野もございます。日本人に失業をもたらすおそれのない分野においては、一定のルールを定めて、一定の範囲内で外国人に単純労働を認めることは検討してもよいので
建設省と労働省、それぞれ簡単に御意見をお願いいたします。
聞いておりましてまことに紋切り的であり、何だか思いやりのない、実情をよくお知りにならないような御発言のように承ります。しかし、法律があるからどうしようもなもないのだ、これでは何のために私が聞いているのだか意味がございませんので、あなた方のお国元であるそれぞれの省庁にお帰りになって大臣によくお聞きになって、あなたの答弁が正しいのか大臣がどのようにお答えになるか、改めて次の決算委員会で聞きますから御用意をしておいていただきたいと思います。 次に、新聞配達員、我が国の大新聞の宅配制度を支えていると言える新聞配達員が慢性的な配達員の不足状況が続いており、職業安定所でも人が集まらない状態であります。新聞販売店の後継者も少なくなっているこの
そういうことも幾らかはあるでしょう。しかし、今、それでは消化し切れない問題であるので私があえて取り上げております。 この次のこの質問がそれに絡んできますが、最近東南アジア方面を中心に我が国への留学生や就学生が急増しております。我が国としても将来十万人の留学生の受け入れを目指している。これらの留学生や就学生は本国からの仕送りも頼りなく、急激な円高の中で厳しい生活をしながら苦労しておりますが、我が国としてもあらゆる支援を行う必要があると思いますが、その支援はどうかというのが私の趣旨ですが、留学生や就学生のアルバイトについてはどの程度認めているかということなんです。新聞配達や皿洗い等については積極的に認めてよいのではないか。ところがこ
雇用者の方がなかなかそういう問題を熟知しておりませんので、採用にトラブルが起きている。またいろいろな面、所得の面とか待遇の面とかで行き詰まってできない点が多々ありますので、どうか適切なる指導をお願いしたいと思います。
非常に前向きな姿勢で評価させていただきますが、私の質問の問題点をよく御理解いただきまして法改正に取り組んでいただきたいと思っております。 在留資格の中で研修をふやすことは日本と外国との友好関係のためにも役立つことであり、技術交流にもなり好ましいことであります。例えば我が党の伏屋衆議院議員、太田参議院議員が尽力して技術研修生受け入れを行ってきた事例がございますが、岐阜市と中国杭州市との友好都市提携により岐阜繊維縫製加工業連絡協議会へ、昭和六十年十二月からの一年間三十人、昭和六十二年一月からの一年間三十人の技術研修生の受け入れを行ってきた。このような研修の受け入れは今後とも積極的に行うべきであると思いますが、いかがでしょうか。
時間が参りましたので、残余の質問につきましては後日に譲らしていただきます。きょうはお呼びいたしまして大変失礼いたしました。ありがとうございました。
簡単に質問いたしますから、要点だけ簡単にお願いします。三十分しかありませんから。 大臣は昨日の埼玉新聞の記事はお読みになりましたか。
大臣は質問がないと読まないのですか。
甚だ遺憾に思います。うんと読んでいただかないと、重大な記事が出ます。ばかにしておるととんでもないことになりますので、お願いいたします。 その新聞記事の一面右に「招かれざる自衛隊 東部方面総監部の朝霞移転計画」という題号でございます。そこで、東部方面総監部の朝霞移転計画は地元が了解していない中で進めるべきではないと思いますが、防衛庁長官の見解をお尋ねしたいのであります。この朝霞のキャンプ跡地というのは、昭和四十八年ごろに大蔵省が諮問をいたしまして、この国有財産になる米軍の財産をどのように活用していいのかということの諮問が出されました。そのときに三分割という、一つは国が所有する、一つは市町村、要するに朝霞市と埼玉県がこれを管理する、