今回の地価税の特例につきましては、二つ改正を盛り込んでおります。 一つは、特定の届け出駐車場につきまして、課税価格に参入すべき土地等の価額を二分の一に軽減するというものでございます。 もう一つは、特定の地区整備計画に基づく壁面の位置の制限により創出される地区施設である公共空地に係る土地につきまして、同じく三分の二に軽減するというものでございます。 これらは確かに特別措置ではございますが、地価税が持っております性格、つまり一般的な資産価値に着目をして課税いたすわけでございますけれども、その土地の利用が法律等によって厳しく規制をされている、あるいは公共的な性格のために用いられる等の事情がある場合には非課税であるとか、あるいは
